大阪府外で新生児聴覚検査を受検された方などへの費用助成
更新日:2024年7月17日
生後30日以内の新生児を対象に、大阪府内の協力医療機関等で新生児聴覚検査を実施しています。
大阪府外の医療機関等において自費で新生児聴覚検査を受検した場合や、受検票紛失等の理由により、本市発行の受検票を使用せずに、大阪府内の医療機関等において自費で新生児聴覚検査を受検した場合に、検査に要した費用の一部を助成します。
対象者
新生児聴覚検査受検日において堺市の住民である保護者の生後30日以内の乳児を、次の事由により、自費で新生児聴覚検査を受けさせた保護者
(1) 大阪府内の産科・産婦人科医療機関又は助産所で、本市が発行した受検票を使用せずに受検
(2) 大阪府外(委託医療機関以外)の産科・産婦人科医療機関又は助産所で受検
※ 低出生体重などにより長期入院しているため、生後30日以内に検査ができない場合は、退院するまでの期間が助成の対象となります。
※ 他の自治体で公費による検査を受けることができる方は助成の対象となりません。
対象となる新生児聴覚検査の種類及び助成上限額
日本国内の産科・産婦人科医療機関又は助産所で行った検査
検査の種類 | 助成上限額 |
---|---|
自動ABR(自動聴性脳幹反応)検査 | 5,000円 |
OAE(耳音響放射)検査 | 1,500円 |
ご注意ください。
※ 助成上限額を超える金額は自己負担となります。
※ 健康保険等の適用となる費用は助成対象外です。
※ 自動ABR検査とOAE検査の両方を実施した場合の助成上限額は5,000円です。
※ 出産費用等と合算されている場合など、医療機関等において新生児聴覚検査の単価が設定されていない場合は助成できません。
必要書類
(1)堺市産婦・乳児一般健康診査等費用助成申請書(様式第10号)
ダウンロードはこちら(堺市産婦・乳児一般健康診査費用助成申請書)(PDF:129KB)
記入例はこちら(堺市産婦・乳児一般康診査等費用助成申請書)(PDF:200KB)
(2)新生児聴覚検査に要した費用の領収書の原本
あわせて診療明細書の発行を受けている場合は、ご提出ください
次の項目を確認することができるもの
- 医療機関等の名称、所在地
- 受検者又は保護者氏名
- 受検年月日
- 新生児聴覚検査に要した領収金額(健康保険等適用外の記入のあるもの)
※受付窓口でコピーをとり、原本は返却します。
※領収書がない方は、堺市産婦・乳児一般健康診査等費用領収確認書(様式第11号)が必要です。
ダウンロードはこちら(堺市産婦・乳児一般健康診査等費用領収確認書)(PDF:130KB)
※ 領収確認書の作成に際し、費用が発生した場合は自己負担となります。
(3)母子健康手帳
※新生児及び保護者の氏名を確認出来る箇所や検査の記録を窓口でコピーをとらせていただきます。
(4)堺市の新生児聴覚検査受検票
※受検票を紛失した方は、別途お問合せください。
※検査の種類により公費負担上限額が異なるため、医療機関等にできるだけ母子健康手帳や受検票などに検査の種類を記入してもらうなどご協力をお願いします。
(5)新生児の保護者(申請者)名義の銀行口座のわかるもの
その他、必要に応じて、上記以外に書類の提出を求めることがあります。
申請期限
申請期限は新生児聴覚検査を受検した日から起算して1年以内です。
※ 堺市外へ転出される方は、転出前に新生児聴覚検査費用助成申請をおこなってください。
申請先
費用助成の決定
申請書類を受理した後、審査の上、申請者に通知します。
助成決定者には、申請書に記載された口座に助成費用を振り込みます。
問い合わせ
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このページの作成担当
子ども青少年局 子ども青少年育成部 子ども育成課
電話番号:(育成係・子ども保健係)072-228-7612、(青少年係)072-228-7457
ファクス:072-228-8341
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館8階
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