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堺市障害者グループホーム整備促進事業補助金交付要綱

更新日:2024年3月29日

1 補助金の名称
 補助金の名称は、堺市障害者グループホーム整備促進事業補助金(以下「補助金」という。)とする。
2 補助金の目的
 補助金は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づき、グループホームの整備を促進することにより、障害者の地域生活への円滑な移行を推進し、障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。
3 堺市補助金交付規則との関係
 補助金の交付については、堺市補助金交付規則(平成12年堺市規則第97号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
4 用語の定義
 次の各号に定めるもののほか、この要綱において使用する用語の定義は、この要綱に特段の定めのない限り、「社会福祉施設等施設整備費国庫補助金交付要綱」(平成17年10月5日付け厚生労働省発社援第1005003号厚生労働事務次官通知別紙。以下「国要綱」という。)に定めるところによる。
(1)グループホーム 法第5条第17項に規定する共同生活援助を提供する事業所として、法第36条第1項の規定により堺市長から事業所の指定を受け、又は法第46条第1項の規定により堺市長へ変更の届出を行う共同生活援助事業所をいう。
(2)国庫補助金等 国要綱により交付される社会福祉施設等施設整備費国庫補助金及び堺市社会福祉施設等施設整備費補助金交付要綱により交付される堺市社会福祉施設等施設整備費補助金を総称したもの。
5 補助事業等
 (1)補助事業者は、法第79条第2項に基づき事業を実施する法人(社会福祉法人、医療法人、日本赤十字社、公益社団法人、公益財団法人、特例民法法人、NPO法人、営利法人等)とする。
 (2)補助対象事業及び補助対象経費は、前号に定める法人が、堺市内において実施するグループホームの整備事業及びその経費のうち、別表に定めるものとする。
6 補助金の額
 補助金の額は、予算の範囲内で、別表の補助基準額の項に定める額と、補助対象経費の項に定めるものの実支出額から、補助対象事業に係る国庫補助金、寄附金その他の収入額を控除した額とを比較していずれか少ない方の額に、各表に定める補助率を乗じた額(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。)とする。
7 補助金の交付の申請
 (1)補助事業者は、堺市補助金交付申請書(規則様式第1号)を、3月10日までに市長に提出しなければならない。
 (2)交付申請に当たっては、次に定める書類を添付しなければならない。ただし、堺市社会福祉施設等施設整備費補助金の交付申請時の添付書類をこれらの書類に代えることができる。
  (1)役員情報届出書(規則様式第1号の2)
  (2)堺市障害者グループホーム整備促進事業計画書(様式第1号)
  (3)収支予算書(規則様式第3号)
  (4)前年度決算書(交付申請時において前年度決算が確定していない等の理由により、前号に規定する期限までに提出できない場合は、前年度決算が確定後、速やかに提出すること。また、補助金の交付の申請をする者が新たに設立された法人である等の理由により、交付申請時において前年度決算書が存在しない場合は、この限りでない。)
  (5)見積書の写し
  (6)建築基準法に基づく建築確認済証、建築計画概要書又は検査済証。ただし、昭和56年5月31日以前に建設された建物については、現行法上の耐震基準を満たしていることが証明できる書類を添付すること。(別表2の場合に限る。)
  (7)その他市長が必要と認める書類
8 補助金の交付の条件
 補助事業者は、事業の実施に当たり、次の条件を遵守しなければならない。
(1)補助金は、その目的以外に使用してはならないこと。
(2)補助事業を行うために締結する契約手続については、市長が別に指示するところによること。
(3)補助事業の工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾しないこと。
(4)補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄附金等の資金提供(共同募金会に対して行われた寄附を除く。)を受けてはならないこと。
(5)補助金の交付と対象経費を重複して、お年玉付き郵便葉書等寄附金の配分金又は公益財団法人JKA、公益財団法人日本財団、公益財団法人中央競馬馬主社会福祉財団、社会福祉法人中央共同募金会等の補助金の交付を受けないこと。
(6)規則の規定に従うこと。
9 補助金の交付決定の通知
 (1)市長は、堺市障害者グループホーム整備促進事業補助金交付決定書(様式第2号)により、補助金の交付の申請をした者(以下「申請者」という。)に交付決定の通知をするものとする。
 (2)市長は、交付決定の審査に当たり、必要と認めるときは、申請者の協力を得て実地に調査を行うことができる。
10 補助金の交付申請の取下げ
 申請者は、交付決定の通知を受けた日から起算して15日以内に交付の申請を取り下げることができる。
11 補助事業の変更、中止及び廃止
 (1)補助事業者は、補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容を変更する場合は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
 (2)補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しないことが明らかとなった場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。
 (3)補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止(一部の中止又は廃止を含む。)する場合は、あらかじめ市長に届け出て、その承認を受けなければならない。
12 補助金の変更交付申請
 (1)補助事業者は、当該補助金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更して、補助金の変更交付申請を行おうとする場合は、堺市障害者グループホーム整備促進事業補助金変更交付申請書(様式第3号)及び関係書類を、3月31日までに市長に提出しなければならない。
 (2)市長は、(1)の申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは補助金の変更交付を決定し、堺市障害者グループホーム整備促進事業補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。
13 状況報告
 市長は、補助事業に関して必要があると認める場合は、補助事業者に対して整備事業についての報告を求めることができる。
14 実地検査
 市長は、補助事業者の協力を得て、補助事業の実施状況等の実地検査を行うことができる。
15 補助金の実績報告
 (1)補助事業者は、堺市補助金実績報告書(規則様式第6号)(以下「実績報告書」という。)を補助事業完了の日から起算して30日を経過した日(11(3)の規定により補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は、当該承認通知を受け取った日から30日を経過した日)又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。
 (2)補助事業が翌年度にわたるときは、当該補助金の交付の決定があった年度の翌年度の4月30日
までに、堺市障害者グループ整備促進事業補助金年度終了実績報告書(様式第5号)を市長に提出
しなければならない。
 (3)実績報告書には、次に定める書類を添付しなければならない。ただし、堺市社会福祉施設等施設整備費補助金の実績報告時の添付書類をこれらの書類に代えることができる。
  (1)堺市障害者グループホーム整備促進事業実施報告書(様式第6号)
  (2)収支決算書(規則様式第8号)
  (3)領収書等の写し(対象経費の金額が確認できるもの)
  (4)その他市長が必要と認める書類
16 補助金の額の確定等
 市長は、実績報告書の提出があった場合は、当該報告書その他の提出書類の審査及び必要に応じて行う実地検査により、その報告に係る補助事業の成果が当該補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、堺市補助金確定通知書(規則様式第9号)により、実績報告書の提出があった日から起算して20日以内に、補助事業者に補助金の額の確定通知を行うものとする。
17 補助金の交付
 (1)補助金は、規則第14条第1項の規定による補助金の額の確定後交付する。ただし、市長は、補助事業の円滑な遂行を図るため必要があると認めるときは、規則第5条第1項の規定により交付の決定をした額の全部又は一部を概算払により交付することができる。
 (2)補助事業者は、堺市補助金交付請求書(規則様式第10号)により、補助金の額の確定通知を受けた日から起算して10日以内に、補助金の交付請求を市長に対して行わなければならない。
 (3)補助事業者は、概算払により補助金の交付を受けようとするときは、堺市補助金交付請求書により、補助金の交付決定の通知を受けた日から起算して30日以内に、補助金の交付請求を市長に対して行わなければならない。
 (4)補助事業者は、概算払により補助金の交付を受けたときは、補助金の実績報告を行う際に、堺市補助金精算書(規則様式第11号)を提出しなければならない。
 (5)補助事業者は、(4)により堺市補助金精算書を提出した場合において、交付を受けるべき補助金の額を超える補助金を既に交付されているときは、堺市補助金返納・返還命令通知書(規則様式第5号)に定めるところにより、それを返納しなければならない。
18 消費税
 (1)補助事業者は、補助事業の完了後に、消費税及び地方消費税の申告によりこの補助に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定したときは、消費税及び地方消費税仕入控除税額報告書(様式第7号)により速やかに市長に報告しなければならない。
 (2)市長は、(1)の報告があった場合は、当該仕入控除税額の全部又は一部を市に納付させることができる。
19 補助事業完了後の補助事業者の責務等
 (1)補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
 (2)補助事業者は、当該補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出に関する証拠書類を整理するとともに、当該帳簿及び証拠書類を補助事業の完了後5年間保管しておかなければならない。
(3)補助事業完了後においても、市長は必要と認めるときは補助事業者の協力を得て、補助事業の実施状況等について調査することができる。
20 財産の処分の制限等
 (1)補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価300,000円以上の機械、器具及びその他の財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)(以下「適化法施行令」という。)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過する日までは、市長の承認を受けることなく、これらを補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し又は廃棄してはならない。
 (2)補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
 (3)市長は、補助事業者が第1号の規定により市長の承認を受けて財産を処分することにより収入を得た場合は、その収入の全部又は一部を市に納付させることができる。
21 委任
 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成21年10月6日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、令和8年度の予算に係る補助金(当該年度の予算で翌年度に繰り越したものに係る補助金を含む。)については、この要綱は、同日後もなおその効力を有する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年3月31日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、改正前の堺市障害者グループホーム整備促進事業補助金交付要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市障害者グループホーム整備促進事業補助金交付要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年9月1日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年3月29日から施行する。

別表1

補助区分

施設整備

補助対象事業

グループホームの創設(新築)に係る施設整備事業
ただし、国庫補助金等の交付決定(内示含む。)を受けた施設整備事業に限る。

補助対象経費

スプリンクラー設備及び非常用自家発電設備、蓄電設備(太陽光発電設備を併設する場合はその設置に係る工事を含む)に係る工事費又は工事請負費

補助基準額

(1)スプリンクラー設備及び非常用自家発電設備又は蓄電設備(太陽光発電設備を併設する場合はその設置費用を含む)を設置する場合
10,000,000円
(2)ー設備を設置する場合
3,500,000円

補助率

10/10

 

 

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