堺市固定資産税等に係る返還金事務取扱要領
更新日:2024年3月14日
(目的)
第1条 この要領は、堺市市税に係る返還金交付要綱(以下「要綱」という。)第7条の規定に基づき土地及び家屋にかかる固定資産税及び都市計画税(以下「固定資産税等」という。)に係る返還金事務の実施について必要な事項を定める。
(返還金対象者)
第2条 要綱第2条に規定する返還金の対象者(以下「返還金対象者」という。)は次のとおりとする。
(1)固定資産税課長が調査等で知り得た者
(2)第1号以外で納税者から申出があり、調査の結果返還が相当であると市税事務所長が認める者
2 返還金対象者が死亡している場合で、相続人がある場合においては相続人に返還金を交付する。この場合において、相続人代表者は固定資産税課長に対し、相続人代表者指定届出書(様式第1号)を提出するものとする。ただし、固定資産税課長が不要であると認める場合は、この限りでない。
3 返還金対象者が共有である場合には、共有者の宛名人に返還金を交付する。ただし、宛名人以外の者が共有者代表者指定届出書(様式第2号)を固定資産税課長に提出した場合は、共有者代表者に返還するものとする。
(返還の対象とする課税誤り)
第3条 要綱第3条第2項第1号に規定する固定資産税等課税誤りとは、次の各号に掲げるものとする。
(1)地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第349条の3の2第1項に規定する住宅用地及び同条第2項に規定する小規模住宅用地の認定誤り
(2)法第348条第2項第5号に規定する公共の用に供する道路の認定誤り
(3)前2号に掲げるもののほか、重大な錯誤によるものであって、瑕疵が重大かつ明白であるもの及び納税者の責めに帰すべき事由がないもののうち、次のアからカまでに該当するもの
ア 法第348条第2項に規定する用途非課税(第5号の規定は除く。)
イ 市街化区域及び市街化調整区域の区分誤り
ウ 家屋の破壊処理漏れ
エ 所有者の認定誤り
オ 価格算定上の事実認定や事務手続誤り
カ その他市税事務所長が必要と認めるもの
(課税誤りの起点)
第4条 前条に定める課税誤りのうち、課税誤りの発生時点が客観的な資料により明白であると認められるものについて返還金の対象とする。ただし、固定資産税課長が返還金の対象と認める場合はこの限りでない。
(返還金を交付しない者)
第5条 前条の規定にかかわらず、次の各号の者については返還金を交付しない。ただし、市税事務所長が返還することが適当であると認めるものについては、この限りでない。
(1)返還対象となる固定資産税等を滞納している者
(2)返還金対象者と、法第17条の5第5項の規定による減額の賦課決定(以下「減額の賦課決定」という。)を受けた者が次表に定める関係にある者
返還金対象者 | 減額の賦課決定を受けた者 | 備考 |
---|---|---|
A(個人) | B(個人) | BはAの相続人でない。 |
A(個人) | C(法人) | |
D(法人) | E(法人) |
2 前項第2号の表において、返還金対象者と減額の賦課決定を受けた者の関係が同表に規定する関係の逆の場合にも、前項の規定を適用する。
(返還金の差引)
第6条 賦課決定の期間制限により賦課できない追徴不能額がある場合は、追徴不能額を差し引いた額を返還金とする。
2 土地所有者と家屋所有者が次表に定める関係のものである場合には、土地を原因として生じた還付不能額又は徴収不能額と家屋を原因として生じた還付不能額又は徴収不能額について、還付不能額又は徴収不能額を差し引いた額を返還金とする。ただし、市税事務所長が、差し引かないことが適当であると認めるときは、この限りでない。
土地所有者 | 家屋所有者 | 備考 |
---|---|---|
A(個人) | A(個人) | |
A(個人) | Aを含む共有 | |
A(個人) | B(個人) | BはAの相続人 |
A(個人) | C(個人) | CはAの配偶者又は直系血族 |
D(法人) | D(法人) |
3 前項の表において、土地所有者と家屋所有者が同表に規定する関係の逆の関係の場合にも、前項の規定を適用する。
(返還金等の端数処理)
第7条 昭和62年度以前の各年度の返還金に相当する金額に十円未満の端数がでた場合は、これを切り上げる。
2 昭和63年度以降の各年度の返還金に相当する金額に百円未満の端数がでた場合は、これを切り上げる。
3 利息相当額に一円未満の端数がでた場合は、その金額を切り上げる。
(返還金台帳)
第8条 返還金を交付する場合は、返還金対象者の住所、氏名、対象物件の所在地、土地・家屋の種別、還付不能額等必要事項を記載した返還金台帳を作成する。
2 返還金台帳には、還付不能額の計算資料を添付するものとする。
3 第1項に定める台帳の保存期限は、5年とする。
4 返還金台帳を作成したときは、返還金台帳の写しを税務運営課長へ送付するものとする。
(交付通知)
第9条 税務運営課長は、返還金台帳の写しの送付を受けたときは、要綱第4条の規定に基づき、口座振替日を決定のうえ利息額を計算し、返還金の交付について返還金対象者に返還金交付通知書(様式第3号)を送付することにより、通知するものとする。
(返還金の交付方法)
第10条 返還金の交付方法は、口座振替の方法によるものとする。ただし、税務運営課長が口座振替の方法によりがたいと認めるときは、この限りでない。
2 返還金対象者は、返還金交付通知書を送付されたときは、返還金交付申出書兼口座振替依頼書(様式第4号)を税務運営課長へ提出するものとする。
3 返還金を振り込む口座は、返還金対象者名義の口座とする。ただし、返還金対象者の委任があったときを除く。
(返還金等の充当の禁止)
第11条 返還金対象者に市税の未納がある場合でも、返還金等を未納の税額へ充当することはできない。
(返還金の返還)
第12条 虚偽その他不正な手段によって返還金の交付を受けた者があるときは、次の各号に掲げる額の合計額をその者から返還させるものとする。
(1)交付を受けた返還金の額
(2)交付を受けた日から返還された日までの期間の日数に応じて、前号の額に民法(明治29年法律第89号)第404条に規定する法定利率を乗じて計算した額
附則
この要領は、平成20年12月20日から施行する。
附則
この要領は、平成30年1月1日から施行する。
附則
この要領は、平成30年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要領は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要領による改正後の第12条第2号の規定は、この要領の施行の日以後に交付を受けた返還金について適用し、同日前に交付を受けた返還金については、なお従前の例による。
附則
(施行期日)
1 この要領は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要領の施行の際、この要領による改正前の堺市固定資産税等に係る返還金事務取扱要領の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要領による改正後の堺市固定資産税等に係る返還金事務取扱要領の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則
(施行期日)
1 この要領は、令和3年2月25日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に交付する返還金については、なお従前の例による。
相続人代表者指定届出書(様式第1号)(PDF:99KB)
共有者代表者指定届出書(様式第2号)(PDF:102KB)
返還金交付通知書(様式第3号)(PDF:161KB)
返還金交付申出書兼口座振替依頼書(様式第4号)(PDF:154KB)
このページの作成担当
財政局 税務部 税務運営課 資産税係
電話:072-228-7851 ファックス:072-228-7618
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号
【個別の課税内容についてのお問い合わせは固定資産税課へ】
電話:(堺区) 072-231-9761 ファックス:072-251-5633
(中区・東区) 072-231-9762
(西区・南区) 072-231-9763
(北区・美原区) 072-231-9764
〒591-8037 堺市北区百舌鳥赤畑町1丁3番地1
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