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堺市指定管理者制度が導入された公の施設の事業所税における事業主体の判定に関する要綱

更新日:2024年4月1日

(趣旨)
第1条 この要綱は、法令、条例、規則及び「指定管理者制度の導入に伴う事業所税の取扱いについて」(平成17年11月14日付け総税市第59号総務省自治税務局市町村税課長通知)に示された基準その他別に定めがあるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づく指定管理者制度が導入された公の施設の事業所税における事業主体の判定について必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 収入総額の予算額 事業計画書(協定締結時に施設の所有者である地方公共団体の承認を受けたものをいう。)の収支計画(以下単に「収支計画」という。)における収入総額をいう。
(2) 利用料金収入の予算額 収支計画における利用料金(地方自治法第244条の2第8項に規定する利用料金をいう。以下同じ。)の収入額をいう。
(3)指定管理料 指定管理者に対し、施設の管理運営の代行の対価として支払われる経費をいう。
(4)事業年度 指定期間(地方自治法第244条の2第5項の規定による指定の期間をいう。) 中の各会計年度をいう。
(事業主体の判定に係る収入の範囲)
第3条 収入総額の予算額において、指定管理料及び利用料金以外の収入額が含まれる場合は、当該収入額を利用料金収入の予算額の一部とみなす。
(事業主体の判定に係る収入の割合)
第4条 各事業年度の事業主体については、当該事業年度の収入総額の予算額に占める利用料金収入の予算額の割合が5割を超える場合は指定管理者とし、当該割合が5割以下の場合は地方公共団体とする。
(委任)
第5条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行し、平成25年度以後の指定管理者が管理する公の施設における事業から適用する。

このページの作成担当

財政局 税務部 市税事務所 法人諸税課

電話番号:072-231-9741 総務諸税係,072-231-9742 法人課税係(事業所税),072-231-9743 法人課税係(法人市民税)

ファクス:072-251-5631

〒591-8037 堺市北区百舌鳥赤畑町1丁3番地1 三国ヶ丘庁舎内 市税事務所4階

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