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堺市在職中に死亡した教職員に対する感謝状の贈呈に関する要綱

更新日:2022年1月4日

(趣旨)
第1条 この要綱は、在職中に死亡した教職員の本市教育行政に対する貢献に感謝の意を表すため、感謝状の贈呈について必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において「教職員」とは、堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例(平成28年条例第49号)第2条第1項に規定する職員のうち、常勤の職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(対象者)
第3条 感謝状の贈呈の対象者は、次の各号の全てに該当する教職員とする。
(1) 教職員としての勤続期間(教育委員会事務局の職員から引き続いて教職員となった者にあっては、教育委員会事務局の職員としての勤続期間を含み、地方公務員法第28条の4第1項又は同法第28条の5第1項の規定により採用された者にあっては、これらの規定により採用された日前における教職員又は教育委員会事務局の職員としての勤続期間を含む。)が5年以上であること。
(2) 本市教育行政に対する貢献があったと認められること。
(感謝状の内申)
第4条 校長及び園長は、所属の教職員が死亡した場合において、当該教職員に感謝状を贈呈することが適当であると認めるときは、速やかに教育長に内申書を提出するものとする。
(委任)
第5条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この要綱は、平成28年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

このページの作成担当

教育委員会事務局 教職員人事部 教職員人事課

電話番号:072-228-7438

ファクス:072-228-7890

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 高層館10階

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