堺・スクールサポーター活用事業実施要項
更新日:2024年6月10日
堺・スクールサポーター活用事業実施要項
1 趣旨
本事業は地域協働型教育の一環として、地域人材等を堺・スクールサポーター(以下「スクールサポーター」という。)として積極的に活用することで、学校園の教育活動を支援し、学校教育の活性化を図るものとする。
2 活用内容及び活用対象校
スクールサポーターの活用内容は次のとおりとする。
(1)教育アシスタント・・・幼稚園・小・中・高等学校・支援学校
各教科、総合的な学習の時間、特別活動等、放課後(学校管理下)を含む学校園の教育活動の支援を行う。また、支援分野の区分は、次に掲げるものとする。
(ア)外国語指導 (イ)生活 (ウ)福祉・健康 (エ)経済・産業
(オ)自然科学・環境保護 (カ)工学・技術 (キ)文化・芸術 (ク)スポーツ
(ケ)茶の湯体験指導 (コ)環境・防災 (サ)キャリア学習 (シ)地域学習 (ス)その他
(2)生徒指導アシスタント・・・小・中・高等学校
生徒指導体制の充実を図るため教員と連携し、いじめや不登校など生徒指導上の配慮を要する子どもの支援を行う。
・生徒指導に関する補助
・子どもの身近な相談相手
・子どもの動向把握
・校内での巡回指導補助
・関係機関、地域との連携補助
(3)支援教育サポーター・・・小・中・支援学校
通常の学級に在籍する発達障害等により特別な教育的ニーズのある子どもへの補助を行う。
・集団への体制づくりの取組補助(声かけ・支援カードづくり等)
・集団行動に困難を示す子どもの補助(子ども理解・安心できる居場所づくりへの補助等)
・集団における学習活動に配慮を要する子どもの補助(達成感を持たせる課題設定の準備補助や声かけ等)
3 スクールサポーターの登録申請
校園長はスクールサポーターを活用するときは、あらかじめ堺市学校園外部人材管理システム登録要領に定める登録申請書を教育委員会事務局(以下「事務局」という。)に提出し、堺市学校園外部人材管理・謝礼金支払システム(以下「システム」という。)に掲載する。すでに登録済みの場合は、改めて登録申請をする必要はないが、活動メニューを追加する場合は事務局に申し出る。
4 活用手続き
(1)事務局は、予算の範囲内で活用内容ごとに回数を積算し、その合計回数を年間活用回数として決定し、校園長に配当通知を行う。
(2)校園長は、活用内容の各回数について、実態に応じて、総配当回数の範囲内において、各活用内容の回数を調整することができる。
(3)事務局は、執行状況に応じて、配当回数の調整を行う。
(4)スクールサポーターを活用するにあたり、校園長は事前に活用内容、活用条件及び次の遵守事項を説明し、スクールサポーターの同意を得たうえで活用する。
- 関連法令等を遵守し、校園長の指示に従うこと。
- 学校園の教育活動にふさわしくない行為をしないこと。
- 活動中に知り得た秘密を漏らさないこと。また、活動が終了した後も同様とすること。
- 政治教育その他政治的活動や宗教教育その他宗教的活動をしないこと。
- 「堺市立学校園における個人情報及び電子データ取扱要領」で示す外部人材等個人情報保護確認事項を遵守すること。
(5)事務局及び校園長は、スクールサポーターが、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、活動を中止し、登録を取り消すことができる。
- (4)の同意事項に違反したとき、または違反する恐れがあるとき。
- その他、スクールサポーターとして活用することが不適当と認められるとき。
5 活用条件
スクールサポーターの活用時間は、学校園の課業時間内(教育アシスタントについては放課後を含む。)を基本とし、1回3時間程度とする。なお、1日の活用は、午前・午後の2回を限度とする。また、スクールサポーターの活用範囲は原則として校区内とする。
6 従事報告
校園長は、次の手順に従い、事務局が設定する期間内にシステムにて従事実績の報告を行う。
(1)謝礼金支払対象のスクールサポーターについて、活動メニューごとに、活用した外部人材をシステムで検索して特定し、外部人材個人の従事実績を登録する。
(2)(1)で登録したすべての活動メニューの外部人材の従事実績の登録内容を確認し、承認を行う。
7 謝礼金
(1)スクールサポーターの活用に対し、1回あたり2,400円の謝礼金を支払うものとする。なお、活用にかかる交通費は謝礼金に含むものとし、別途支払わない。
(2)事務局は、校園長からの報告に基づき、活用したスクールサポーター本人名義の口座又は本人が指定する団体の口座へ振込により、謝礼金を支払う。ただし、登録された口座に振込できない場合や学校園の配当回数を超過している等、不測の事態が起こった場合は、この限りでない。
8 マイナンバー
謝礼金支払時に源泉徴収を行うため、謝礼金支払対象者のマイナンバーを事務局が把握し、登録する。
9 保険
スクールサポーターの活動場所までの往復途上(通常の経路による)及び活動中の事故に対し、事務局で一括して保険に加入する。校園長は活用中に事故が生じた場合、直ちに事務局に報告し、所定の手続きを行う。
10 その他
この要項に定めるもののほか、スクールサポーターの活用に関して必要な事項は所管部長が定める。
附則
この要項は平成30年4月1日から施行する。
附則
この要項は令和2年4月1日に一部改正する。
附則
この要項は令和3年4月1日に一部改正する。
附則
この要項は令和5年4月1日に一部改正する。
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