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堺市就学援助事務取扱要綱

更新日:2024年4月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、堺市就学援助規則(昭和49年教育委員会規則第10号。以下「規則」という。)第10条の規定に基づき、規則の施行について、必要な事項を定める。

(認定基準)

第2条 規則第2条のこれに準ずる程度に困窮していると教育長が認める保護者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 就学援助の申請をした日の属する年度(以下「申請年度」という。)又は申請年度の前年度 (規則別表第3号に掲げる申請については申請年度に限る。)において、次のいずれかの措置を受けた者

ア 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の停止又は廃止

イ 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項の規定による市町村民税の非課税

ウ 地方税法第323条の規定による市町村民税の減免

エ 地方税法第72条の62の規定による個人の事業税の減免

オ 地方税法第367条の規定による固定資産税の減免

カ 国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条、第90条、第90条の2又は第90条 の3の規定による国民年金の掛金の免除

キ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第77条の規定による保険料の減免又は徴収 の猶予

ク 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条の規定による児童扶養手当の支給

ケ 生活福祉資金による貸付け

(2) 職業安定所登録の日雇労働者

(3) 就学援助の申請をした日の属する年(第4項第1号において「申請年」という。)の前年(1月又は2月に申請した場合にあっては、前々年)における全ての世帯員に係る所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する合計所得金額(給与所得、公的年金等に係る雑所得のいずれかがある者については、所得税法の規定の例により算定された合計所得金額から100,000円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。))の総額(以下この条において「所得額」という。)を次項に規定する基準額(以下この条において「基準額」という。)で除して得た比率(第4項第1号において「所得額基準額比」という。)が1.0以下である者

(4) 寡婦その他これに類する者で、その所得額から所得税法第80条第1項に規定する寡婦控除の額に相当する額を控除した額が基準額を超えないもの

(5) ひとり親その他これに類する者で、その所得額から所得税法第81条第1項に規定するひとり親控除の額に相当する額を控除した額が基準額を超えないもの

(6) 障害者又は障害者と同一の世帯に属する者で、その所得額から所得税法第79条第4項に規定する障害者控除の額に相当する額を控除した額が基準額を超えないもの

2 基準額は、申請年度の前年度の4月1日を基準日として、生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)の規定に従い、次の算式により算出した額とする。

(第1類基準額+第2類基準額(地区別冬季加算額を含む。))×1.00+教育扶助+住宅扶助+期末一時扶助+生業扶助の高等学校等就学費基本額

3 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する保護者で、教育長が適当と認めるも のは、規則第2条のこれに準ずる程度に困窮している保護者とする。

(1) 所得額基準額比が1.0を超える者で、次のいずれかに該当するもの

ア 申請年度に支払った医療費の額が、認定所得基準超過額(所得額から基準額を減じた額をいう。)を超える者

イ 申請年度における入院又は自宅療養により、当該年度に1月以上休職した者で、申請年(そ の年に係る休職の期間がその翌年に係る休職の期間より短い場合は、当該翌年)に係る所得見 込額が基準額以内であると認められるもの。ただし、労災保険、健康保険等により休業補償を 受給している場合は、当該補償額に相当する額を当該所得見込額に加算する。

ウ 申請年度における失業等により、申請年(その年に係る失業等の期間がその翌年に係る失業 等の期間より短い場合は、当該翌年)に係る所得見込額が基準額以内であると認められる者。 ただし、雇用保険の給付金を受給している場合は、当該給付金に相当する額を当該所得見込額 に加算する。

エ 世帯を異にする親族等を所得税法第84条第2項に規定する扶養控除の対象者としている保 護者その他の世帯を異にする扶養親族があると教育長が認める保護者で、その所得額が当該扶 養親族を被扶養者として加えて算定した基準額を超えないもの

オ 所得額が申請年度において出産した子を被扶養者として加えて算定した基準額を超えない者

カ 校長が学校における日常観察、家庭訪問等により、特に援助が必要と認めた者

キ 自然災害、火災その他の不慮の災害により、児童又は生徒を就学させることが著しく困難で あると認められる者

(2) 所得額に関する証明書等を提出することができない者で、校長が特に援助が必要と認めたもの

4 前項第2号の規定は、規則別表第3号に掲げる申請には、適用しない。

(申請書等)

第3条 規則第3条第1項の就学援助申請書は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式とする。

(1) 規則別表第1号又は第2号に掲げる申請 様式第1号(甲)

(2) 規則別表第3号に掲げる申請 様式第1号(乙)

2 規則第3条第1項ただし書の期日は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日とする。

(1) 修学旅行費に係る援助(実施される期間のいずれかの日において、要保護者である者に係るものに限る。) 当該日の属する年度の2月末日(その日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い金曜日。ただし、規則第3条第2項の教育長に直接提出する場合は、この限りでない。)

(2) 前号に掲げる援助以外の援助 規則別表第1号又は第2号に定める期日

3 前条第4項に規定する保護者は、就学援助を受けようとするときは、特別事情申立書(様式第 2号)に別表第1に掲げる書類を添えて教育長に提出しなければならない。

4 前項の規定により特別事情申立書及び別表第1に掲げる書類を提出して就学援助の申請をした保護者が、同一申請年度内に当該申請と別の就学援助の申請をしようとする場合において、その世帯員及び申立内容に変更がないとき又は教育長が特に必要でないと認めるときは、特別事情申立書及び添付すべき書類を省略することができる。

(援助金の支給額)

第4条 規則第5条の援助金の額は、別表第2のとおりとし、同表に定めるところにより支給する。

2 前項の規定にかかわらず、教育長がやむを得ない事由があると認めるときは、当該援助金(規則 第7条第1項第8号の武道費(第6条第2項において「武道費」という。)に係るものを除く。)を、別表第2に定める期分以外の期分に係る援助金として支給することがある。

(学校納付金等の未納者に対する援助)

第5条 規則第7条第5項の規定は、被援助者(規則第6条に規定する被援助者をいう。以下同じ。)が未納の学校納付金等(規則第7条第1項各号(第7号を除く。)に掲げる費用に相当するもの に 限る。)を同条第2項の規定により援助金を支給する日の属する月の前月の15日までに納付 しない場合について適用する。

(報告書等の提出)

第6条 校長は、次の各号に掲げる活動を実施したときは、当該各号に定める報告書を教育長に提出 しなければならない。

(1) 校外活動(次号に掲げるものを除く。) 校外活動諸経費に係る報告書(様式第3号)

(2) 宿泊を伴う校外活動 校外活動(宿泊を伴うもの)諸経費に係る報告書(様式第4号)

(3) 修学旅行 修学旅行諸経費に係る報告書(様式第5号)

2 被援助者は、武道費に係る実費額を支出したときは、その支出に係る領収書を教育長に提出しな ければならない。

3 前項に規定する場合において、被援助者が同項の領収書を提出しないときは、校長は、当該被援 助者が同項の実費額を支出したことを証する書面を教育長に提出しなければならない。

(援助取消しの申出等)

第7条 規則第9条第1項の規定による申出は、異動報告書(様式第6号)により行うものとする。

2 被援助者は、その申請の内容に変更が生じたときは、前項の異動報告書により、教育長に届け出 なければならない。

(教育事務委託に係る者に対する就学援助)

第8条 和泉市、大阪狭山市及び高石市から受けた教育事務の委託により、堺市立の小学校又は中学 校に在籍している児童又は生徒の保護者は、就学援助を受けようとするときは、その居住する市に 対し就学援助の申請をするものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。

 附 則
(施行期日)
1 この要綱は、昭和61年4月1日から施行する。
 (堺市就学援助金支給要綱の廃止)
2 堺市就学援助金支給要綱(昭和49年制定)は、廃止する。
(基準額の特例)

3 第2条第2項に規定する基準額については、申請年度の前年度の4月1日を基準日とする生活保護法による保護の基準の規定に従い算出した基準額が平成30年4月1日を基準日とする生活保護法による保護の基準の規定に従い算出した基準額を下回る場合には、当分の間、同項の規定にかかわらず、平成30年4月1日を基準日とする生活保護法による保護の基準の規定に従い算出するものとする。

(認定基準に関する特例)

4 第2条第1項又は第4項の規定にかかわらず、令和6年能登半島地震の被災者である保護者のうち、所得額に関する証明書等の提出が困難なもの(以下この項において「被災保護者」という。)が、規則別表第3号の申請をするときは、令和5年度及び令和6年度に限り、就学援助申請書(様式第1号(乙))に特別事情申立書(様式第2号)及びり災証明書又は被災証明書の写し等を添えて教育長に提出し、教育長が適当と認めた場合は、規則第2条のこれに準ずる程度に困窮している保護者とする。ただし、同一申請年度に被災保護者が第3条第3項による申請を既に行っている場合であって、その世帯員及び申立内容に変更がないときは、特別事情申立書(様式第2号)及びり災証明書又は被災証明書の写し等の提出を省略することができる。
 附 則
この要綱は、昭和62年4月1日から施行する。
 附 則
この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。
 附 則
この要綱は、平成3年4月1日から施行する。
 附 則
この要綱は、平成6年4月1日から施行する。
 附 則
この要綱は、平成7年4月1日から施行する。
 附 則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
 附 則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
 附 則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
 附 則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
 附 則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

 附 則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
 附 則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
 附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、改正前の堺市就学援助事務取扱要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市就学援助事務取扱要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
 附 則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

 附 則

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

 附 則

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

 附 則

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
 附 則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
 附 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
 附 則
この要綱は、平成30年1月1日から施行する。
 附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
(平成30年度における援助金の特例)
2 この要綱の施行日前に堺市就学援助規則(昭和49年教育委員会規則第10号)第3条第2項に規定する申請を行い、同日前に同規則第4条の規定による決定を受け、援助金(入学用品費に係るものに限る。以下同じ。)の支給を受けた保護者のうち、平成30年4月末日において同規則第2条第1号又は第2号に規定する就学援助を受ける資格を有するものに対しては、この要綱による改正後の別表第2の規定による援助金の額から同日前に支給を受けた援助金の額を控除した額を、平成30年度の援助金として、同年9月末日までに支給するものとする。
 附 則
(施行期日等)
1 この要綱は、平成30年10月1日から施行する。
2 改正後の別表第2第2号の規定は、この要綱の施行の日以後に支給する学用品費、通学用品費及び宿泊を伴わない校外活動費(以下「学用品費等」という。)のうち平成30年8月分以後に係る学用品費等について適用する。
(経過措置)
3 この要綱の施行の際、改正前の堺市就学援助事務取扱要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市就学援助事務取扱要綱の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用することができる。
 附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
(平成31年度における援助金の特例)
2 この要綱の施行日前に堺市就学援助規則(昭和49年教育委員会規則第10号)第7条第7号に係る援助金の支給を受けた保護者のうち、平成31年4月末日において同規則第2条第1号又は第2号に規定する援助を受ける資格を有するものに対しては、この要綱による改正後の別表第2第6号の規定による援助金の額から同日前に支給を受けた改正前の同表第6号の規定による援助金の額を控除した額を、平成31年度の援助金として、同年7月末日までに支給するものとする。
 附 則
この要綱は、令和2年3月1日から施行する。
 附 則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
 附 則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
 附 則
この要綱は、令和3年11月17日から施行する。
 附 則
この要綱は、令和4年3月1日から施行する。
 附 則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
 附 則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
 附 則
この要綱は、令和6年2月27日から施行する。
 附 則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)

申請者の区分

必要な書類

第2条第4項第1号アに規定する者

医療費の支払に係る領収書等

第2条第4項第1号イに規定する者

入院証明書、休職証明書等

第2条第4項第1号ウに規定する者

雇用保険受給者資格者証、廃業届、給与証明書等

第2条第4項第1号エに規定する者

確定申告書の控、健康保険証等

第2条第4項第1号オに規定する者

母子健康手帳等

第2条第4項第1号カに規定する者

校長の副申書

第2条第4項第1号キに規定する者

り災証明書の写し等

第2条第4項第2号に規定する者

校長の副申書

別表第2(第4条関係)


年間支給額

支給方法

(1) 給食費(児童又は全員喫食制給食実施校に在籍する生徒に係るものに限る。)

実費額(他の市区町村立の小学校又は中学校に在籍する児童又は生徒については、当該市区町村における給食費の実費額)

中欄に掲げる額を期ごとに算出の上、支給する。ただし、堺市立の小学校又は中学校に在籍する児童又は生徒の給食費は、中欄に掲げる額を一括して支給する。

(2) 学用品費、通学用品費及び校外活動費(次号に掲げるものを除く。)

次に掲げるとおりとする。ただし、年度の途中で就学援助の受給資格を取得し、又は喪失したときは、年間支給額を月割りにより算定した額に就学援助の受給資格を有している月数(月の中途に就学援助の受給資格を取得し、又は喪失したときは、これを1月とする。)を乗じて得た額とする。
ア 小学1年生 13,230円
イ 小学2年生から小学6年生まで  15,500円
ウ 中学1年生 25,040円
エ 中学2年生及び中学3年生  27,310円

中欄に掲げる額を期ごとに算出の上、支給する。

(3) 校外活動費(宿泊を伴うものに限る。)

小学生については3,690円を、中学生については6,210円を上限として、実費額(宿泊を伴う校外活動に係る交通費及び見学料をいう。以下この項において同じ。)。ただし、児童又は生徒が申請年度において当該活動に2回以上参加したときは、それぞれの実費額のうち最も高い額

中欄に掲げる額を当該活動の初日の属する期分として支給する。

(4) 修学旅行費

実費相当額(修学旅行に係る交通費、宿泊費、見学費その他均一に負担すべき経費をいう。以下この項において同じ。)。ただし、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により措置されている者については、実費相当額から児童福祉法第50条第7号に規定する費用のうち修学旅行に係る費用を減じた額

小学校又は中学校を通じてそれぞれ1回を限度として、中欄に掲げる額を修学旅行が実施される期間の初日の属する期分(第3条第2項第1号に規定する者に対しては、当該日又は就学援助の申請をした日のいずれか遅い日が属する期分)として支給する。

(5) 入学用品費


次に掲げるとおりとする。ただし、前年度に規則第7条第1項第7号に係る援助金の支給を受けている者又は他の市区町村から前年度もしくは当該年度に規則第7条第1項第6号もしくは第7号に相当するものの支給を受けている者については、年間支給額からそれらの支給を受けた額を減じた額とする。
ア 小学1年生 57,060円

イ 中学1年生 63,000円

中欄に掲げる額を1期分として9月末日までに支給する。ただし、規則別表第1号の申請を行っていない者に対しては、支給しない。

(6) 入学準備金

ア 小学校入学前 57,060円
イ 中学校入学前 63,000円

中欄に掲げる額を入学する予定の年度の前年度の末日までに支給する。

(7) 武道費

柔道着又はまわしの購入等の費用として実費額。ただし、7,650円を上限とする。

1回を限度として支給する。ただし、特別な理由があると教育長が認めるときは、この限りでない。

(8) その他教育長が特に必要と認める費用

教育長が特に必要と認める額

中欄に掲げる額を期ごとに算出の上、支給する。

備考

1 この表において「期」とは、1期、2期及び3期をいう。
2 この表において「年間支給額を月割りにより算定した額」は、5月から翌年の3月までの月については年間支給額を12で除して得た額(当該額に10円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額。以下「月割り額」という。)と、4月については月割り額に11を乗じて得た額を年間支給額から減じた額とする。

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このページの作成担当

教育委員会事務局 学校管理部 学務課

電話番号:072-228-7485

ファクス:072-228-7256

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