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堺市奨学基金等にかかる感謝状等の贈呈に関する事務取扱要領

更新日:2022年1月4日

(趣旨)
第1条 この要領は、堺市奨学基金等に寄与した個人(本市職員を除く)又は団体に対して行う感謝状の贈呈に関し、必要な事項を定めるものとする。
(贈呈基準)
第2条 感謝状(様式1号)は、次の各号のいずれかに該当する個人(本市職員を除く)又は団体に対して、教育長が贈呈する。
(1) 一会計年度に100万円以上の寄附を行ったもの
(2) 前号に掲げるもののほか、教育長が特に必要であると認められるもの
(贈呈の時期)
第3条 感謝状の贈呈は、前条の規定に該当の都度行う。ただし、特別の事情がある場合はこの限りではない。
(礼状)
第4条 第2条の規定に関わらず、個人(本市職員を除く)又は団体から寄附があった場合は、礼状(様式2号)を送付する。ただし、ふるさと納税による寄附を除く。
(台帳)
第5条 感謝状を贈呈したときは、感謝状贈呈台帳(様式3号)に記載する。
(委任)
第6条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は所管部長が別途定める。
附 則
(施行期日)
1 この要領は、令和2年4月1日から施行する。
(堺市奨学基金等にかかる感謝状等の贈呈に関する事務取扱要領(内規)の廃止)
2 堺市奨学基金等にかかる感謝状等の贈呈に関する事務取扱要領(内規)(以下「旧要領」という。)は、廃止する。
(経過措置)
附則第2項の規定による廃止前の旧要領の規定により感謝状の贈呈を受けたことのあるもので、一会計年度に旧要領第2に基づく寄附を行ったものについては、なお従前の例による。

 

このページの作成担当

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ファクス:072-228-7256

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