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堺市立学校職員の給与、旅費及び費用弁償に係る口座振込実施要綱

更新日:2024年4月4日

堺市立学校職員の給与等口座振込実施要綱(平成4年制定)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例(平成28年条例第49号。次条において「条例」という。)第2条第1項に規定する職員(以下単に「職員」という。)に対して行う口座振替の方法による給与、旅費及び費用弁償(以下「給与等」という。)の支払(以下「口座振込」という。)について必要な事項を定める。
(口座振込の額)
第2条 口座振込を行うことができる給与等の額は、給与等の支給総額から条例第32条、堺市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第48号)第14条その他法令の規定に基づき職員が負担すべき額を控除した額(第7条において「差引支給額」という。)の範囲内の額とする。
(口座振込の申出方法等)
第3条 口座振込の申出は、教職員情報システム(職員の人事及び給与に関する事務について、電子計算機を利用して行う業務処理の体系をいう。)により市長に対し行うものとする。
2 口座振込を行うことができる口座(以下「振込口座」という。)は、次に掲げる金融機関に開設されている普通預金口座で、前項の申出をした職員(以下「申出職員」という。)の名義のものとする。
(1) 指定金融機関の本店、支店等
(2) 指定金融機関と口座振込に関する協定を締結している他の金融機関の本店、支店等
3 申出職員は、3口座を上限として振込口座を指定することができる。
4 申出職員は、複数の振込口座を指定するときは、他の口座に優先して給与等が振り込まれる振込口座を指定しなければならない。
5 申出職員は、振込口座ごとに振込額を指定しなければならない。
6 口座振込は、第1項の申出があった日の属する月の翌月以後に支払う給与等について行うものとする。ただし、市長が支障がないと認めるときは、当該申出があった日の属する月以後に支払う給与等について口座振込を行うことができる。
(振り込まれた給与等の払戻し)
第4条 振込口座に振り込まれた給与等の払戻しは、当該給与等の支給日の午前10時から行うことができる。
(振込口座及び振込額の変更)
第5条 第3条の規定は、振込口座及び振込額の変更について準用する。
(口座振込の取消し)
第6条 第3条第1項及び第6項の規定は、口座振込の取消しについて準用する。
(差引支給額が振込額に達しない場合の措置)
第7条 差引支給額が、第3条第5項(第5条において準用する場合を含む。)の規定により指定のあった振込額に達しないときは、当該差引支給額をもって当該振込額とみなす。
(振込不能の場合の措置)
第8条 市長は、口座振込を行うことができなかったときは、その旨を申出職員に通知するものとする。
2 前項の規定による通知を受けた申出職員は、速やかに振込口座の変更又は口座振込の取消しの申出をしなければならない。
3 市長は、口座振込を行うことができなかった給与等は、次の各号のいずれかの方法により前項の申出職員に支払うものとする。
(1) 前項の振込口座の変更の申出に基づく再度の口座振込
(2) 現金による支払
(口座振込の停止)
第9条 市長は、差押えその他の事由により申出職員に口座振込を行うことが不適当であると認めるときは、口座振込を停止し、現金による支払の方法に変更することができる。
2 市長は、口座振込を停止する事由がなくなったと認めるときは、口座振込の停止を解除するものとする。
3 市長は、前2項の規定により口座振込を停止し、又は口座振込の停止を解除したときは、その旨を申出職員に通知するものとする。
(委任)
第10条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

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