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堺市立学校職員等の旅費に関する要綱

更新日:2024年4月9日

(趣旨)
第1条 この要綱は、堺市立学校職員等の旅費に関する規則(平成29年教育委員会規則第12号。以下「規則」という。)に基づき、堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例(平成28年条例第49号。以下「条例」という。)第2条第1項に規定する職員(以下単に「職員」という。)が公務のために旅行を命ぜられた場合等における旅費について必要な事項を定める。
(採用に伴い赴任する場合における旅費の支給)
第2条 条例第33条第1項において準用する堺市職員等の旅費に関する条例(平成6年条例第4号。以下「旅費条例」という。)第3条第1項に規定する任命権者が特に旅費を支給する必要があると認める場合は、大阪府の区域外に居住する者が、臨時的に任用された職員、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項第1号又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の6第7項第1号の規定により任期を定めて採用された職員及び同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員以外の職員として採用されることに伴う移転のため住所又は居所から勤務地に旅行する場合(その者が通勤の事情を考慮して住所又は居所を移転する場合に限る。)とする。ただし、その者が次の各号のいずれにも該当しないときは、移転料及び着後手当(扶養親族移転料のうちこれに相当する部分を含む。)は、支給しない。
(1) 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第3条第1項の規定により採用された者
(2) 前号に掲げる者のほか、教育長が特に必要があると認める者
(旅費の計算等)
第3条 旅費の計算は、出発地から目的地の最寄駅等(時刻表又は近畿地方の主要私鉄運賃表等で周知されているものに限る。)までの間について行うものとする。ただし、当該最寄駅等が目的地の地域内(条例第33条第1項において準用する旅費条例第2条第2項に規定する地域区分による地域内をいう。)にないときは、校長(准校長及び園長を含む。第5条及び第9条において同じ。)が認めた経路により出発地から当該目的地の地域内に至るまでの間について旅費の計算を行うものとする。
2 次の各号に掲げる都市を目的地として、JR(日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)第6条第2項各号に掲げる旅客鉄道株式会社が行う旅客鉄道事業に係る路線をいう。第5項において同じ。)を利用して片道200キロメートル以上旅行する場合は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める駅を最寄駅とみなして旅費の計算を行うものとする。
(1) 札幌市 札幌駅
(2) 仙台市 仙台駅
(3) 東京都の各特別区 東京駅
(4) 横浜市 横浜駅
(5) 広島市 広島駅
(6) 北九州市 小倉駅
(7) 福岡市 博多駅
3 名古屋市を目的地として旅行する場合は、近畿日本鉄道の大阪線及び名古屋線の経路により旅費の計算を行うものとする。ただし、東海旅客鉄道東海道新幹線の経路によらなければ公務遂行上支障を生ずる場合又は当該経路によることによって前泊若しくは後泊を要しないこととなる場合に限り、当該経路により旅費の計算を行うものとする。
4 次の各号に掲げる駅から大阪駅又は新大阪駅までの旅費は、当該各号に定める経路により計算した額を上限として、現に利用した経路により計算した額を支給するものとする。
(1) 南海電気鉄道本線の各駅及び同高野線の百舌鳥八幡駅以北の各駅(三国ヶ丘駅を除く。) 難波駅経由大阪市高速電気鉄道
(2) 南海電気鉄道高野線の中百舌鳥駅以南の各駅及び泉北高速鉄道の各駅 中百舌鳥駅経由大阪市高速電気鉄道
(3) 西日本旅客鉄道阪和線の各駅 天王寺駅経由大阪市高速電気鉄道
(4) 近畿日本鉄道南大阪線の各駅 大阪阿部野橋駅経由大阪市高速電気鉄道
5 JRを利用して旅行する場合において、往復割引切符又は指定席往復割引切符を利用することができるときは、これらの割引切符を利用したものとみなして旅費の計算を行うものとする。
第4条 航空賃は、北海道又は沖縄県を目的地として旅行する場合のほか、公務上の必要がある場合、旅費の総額が最も低額である場合又は移動時間が最も短時間となる場合において、現に航空機を利用するときに限り支給することができる。
2 同一の区間を往復する場合における航空賃の額は、往復割引運賃の額とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により往復割引運賃で旅行の実費を支弁することができないときは、現に支払った運賃の額とする。
第5条 車賃(公共交通機関の利用に係るものを除く。)の計算は、第3条第1項から第4項までの規定にかかわらず、校長が認めた経路により行うものとする。
(前泊及び後泊の基準)
第6条 旅行のために前泊又は後泊をすることができる場合は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める場合とする。
(1) 前泊 職員が大阪駅又は新大阪駅から午前8時以前に出発する列車(航空機を利用する場合にあっては、当該航空機が離発着する空港から午前8時以前に出発する航空機)に搭乗しなければ、公務遂行上支障を生ずる場合
(2) 後泊 職員が大阪駅又は新大阪駅に午後9時以後に到着する列車(航空機を利用する場合にあっては、当該航空機が離発着する空港に午後9時以後に到着する航空機)に搭乗しなければ、公務遂行上支障を生ずる場合
(旅費の請求手続等)
第7条 規則第8条第1項の所定の請求書は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者 旅費請求書(様式第1号)
(2) 概算払に係る旅費の支給を受けた職員でその精算の結果不足額の支給を受けようとするもの 旅費請求書(様式第2号)
2 規則第8条第1項の必要な書類は、特別急行列車若しくは航空機の利用に係る費用又は宿泊に要した費用が記載された領収書(概算払に係る旅費については、旅行の見積書(見積書の計算に関する明細を記載したものに限る。))とする。
3 概算払に係る旅費の精算は、旅費精算書(様式第3号)により行うものとする。
(急行料金等に係る路程)
第8条 条例第33条第1項において準用する旅費条例第8条第2項から第4項までに規定する旅行に係る路程の計算は、急行券、特別車両券又は指定席券の有効区間について行うものとする。
(規則第9条第1号の教育委員会が認める車両)
第9条 規則第9条第1号の教育委員会が認める車両は、貸切バスその他校長が公務上使用を認めた車両とする。
(規則第16条第2項第2号の教育委員会が別に定めるもの)
第10条 規則第16条第2項第2号の教育委員会が別に定めるものは、文部科学省から委嘱され在外教育施設に派遣される場合における外国旅行とする。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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