堺市立学校職員等の旅費に関する要綱
更新日:2026年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、堺市立学校職員等の旅費に関する規則(令和8年教育委員会規則第2号。以下「規則」という。)第22条の規定に基づき、堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例(平成28年条例第49号。以下「条例」という。)第2条第1項に規定する職員(以下単に「職員」という。)が公務のために旅行を命ぜられた場合等における旅費について必要な事項を定める。
(用語)
第2条 この要綱における用語の意義は、条例第33条第1項において準用する堺市職員等の旅費に関する条例(令和7年条例第31号。以下「旅費条例」という。)及び規則において使用する用語の例による。
(採用に伴い赴任する場合における旅費の支給)
第3条 規則第3条においてその例によることとされる堺市職員等の旅費に関する条例施行規則(令和7年規則第76号。以下「旅費規則」という。)第3条第1号ウの任命権者が特に旅費を支給する必要があると認める場合は、大阪府の区域外に居住する者が、臨時的に任用された職員、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項第1号又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の6第7項第1号の規定により任期を定めて採用された職員及び同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員以外の職員として採用されることに伴う移転のため住所又は居所から勤務地に旅行する場合(その者が通勤の事情を考慮して住所又は居所を移転する場合に限る。)とする。ただし、その者が次の各号のいずれにも該当しないときは、転居費及び着後滞在費(家族移転費を含む。)は、支給しない。
(1) 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第3条第1項の規定により採用された者
(2) 前号に掲げる者のほか、教育長が特に必要があると認める者
(旅行命令書等の様式)
第4条 規則第7条第1項の教育委員会が別に定める旅行命令書等は、旅行命令書(様式第1号)及び旅行依頼書(様式第2号)とする。
(旅費の計算等)
第5条 旅費の計算は、原則として出発地の最寄駅等から目的地の最寄駅等までの間について行うものとする。ただし、目的地の地域内に最寄駅等がないときは、旅行命令権者の定めるところにより、目的地の地域内に至る旅費を計算するものとする。
2 宿泊を伴う旅費の計算において、目的地と宿泊地の最寄駅等が異なる場合には、宿泊地を目的地に準じて取り扱うことができる。
3 次の各号に掲げる駅から大阪駅又は新大阪駅までの旅費は、当該各号に定める経路により計算した額を上限として、現に利用した経路により計算した額を支給するものとする。
(1) 南海本線の各駅及び南海高野線の百舌鳥八幡駅以北の各駅(ただし、三国ヶ丘駅を除く。) 難波駅経由大阪メトロ
(2) 南海高野線の中百舌鳥駅以南の各駅及び南海泉北線の各駅 中百舌鳥駅経由大阪メトロ
(3) JR阪和線の各駅 天王寺駅経由大阪メトロ
(4) 近鉄南大阪線の各駅 大阪阿部野橋駅経由大阪メトロ
4 航空賃は、北海道又は沖縄県への旅行のほか、公務上の必要がある場合、旅費総額が最も低額である場合又は移動時間が最も短時間となる場合において、現に航空機を利用するときに限り支給することができる。この場合の航空賃は、原則として往復割引運賃によるものとする。
第6条 条例第33条第1項において読み替えて準用する旅費条例第11条で定めるその他の交通費(公共交通機関の利用に係るものを除く。)の計算は、前条第1項から第4項までの規定にかかわらず、校長が認めた経路により行うものとする。
(職員以外の者の旅費)
第7条 条例第33条第1項において準用する旅費条例第23条本文に定める旅費は、規則第1条で規定する職員の例による。ただし、次の各号に該当する場合は、当該各号に定める旅費とする。
(1) 事務引継、残務整理等のため退職等をした者に旅行を依頼した場合 退職等となる前の職務に従事する者として計算した旅費
(2) 規則により旅費を支給される者が、あらかじめ旅費条例第2条第1項アに規定する者(以下「上級者」という。)と同一用務により旅行することを命令又は依頼され、当該用務中同一行動をとった場合 上級者と同額の旅費
(3) 前2号に定めるもののほか、規則第1条で規定する職員の例により難い特段の事情があると認める場合 教育委員会が定める旅費
(前泊及び後泊の基準)
第8条 旅行命令権者は、新幹線鉄道又は航空機を利用する旅行であって、次の各号に掲げる者の区分に応じて、当該各号に掲げるときのいずれかに該当する場合にあっては、前泊を認めることができる。
(1) 職員 新大阪駅(航空機を利用する場合にあっては、当該航空機が出発する空港)から午前8時以前に出発する新幹線鉄道(航空機を利用する場合にあっては、当該航空機)に乗車しなければ、公務遂行上支障を生ずるとき。
(2) 職員以外の者 新幹線鉄道の出発駅(航空機を利用する場合にあっては、当該航空機が出発する空港)から午前8時以前に出発する新幹線鉄道(航空機を利用する場合にあっては、当該航空機)に乗車しなければ、公務遂行上支障を生ずるとき。
2 旅行命令権者は、新幹線鉄道又は航空機を利用する旅行であって、次の各号に掲げる者の区分に応じて、当該各号に掲げるときのいずれかに該当する場合にあっては、後泊を認めることができる。
(1) 職員 用務終了後、速やかに新幹線鉄道に乗車する場合であって、新大阪駅(用務終了後、速やかに航空機を利用する場合にあっては、当該航空機が到着する空港)に午後9時以後に到着するとき。
(2) 職員以外の者 用務終了後、速やかに新幹線鉄道に乗車する場合であって、到着駅(用務終了後、速やかに航空機を利用する場合にあっては、当該航空機が到着する空港)に午後9時以後に到着するとき。
3 旅行命令権者は、新幹線鉄道及び航空機を利用しない旅行であって、第1項各号に掲げる場合に相当すると認める場合は前泊を、前項各号に掲げる場合に相当すると認める場合は後泊を認めることができる。
(請求書及び必要な書類等)
第9条 条例第33条第1項において準用する旅費条例第24条第1項の所定の請求書は、 旅費請求書(様式第3号)(旅行者が旅費の精算の結果不足額の支給を受けようとする場合にあっては旅費精算請求書(様式第4号)、旅行役務提供者が請求する場合にあっては旅費請求書(旅行役務提供者用)(様式第5号)又は次に掲げる事項を記載した請求書)とし、同項に規定する必要な書類とは、別表に定める書類とする。
(1) 旅行役務提供者の所在地、名称、代表者職氏名及び振込先口座
(2) 宛名
(3) 請求の内容
(4) 請求金額
(5) 請求年月日
2 旅行役務提供者が旅費に相当する金額を請求する場合には、旅費請求書(旅行役務提供者用)又は前項各号に掲げる事項が記載された請求書をもって別表に規定する額を証明するに足る書類又はその支払を証明するに足る書類に代えることができる。
3 旅行命令権者及び支出担当者等は、旅行者が旅費請求書又は旅費精算請求書(旅行役務提供者にあっては、旅費請求書(旅行役務提供者用)又は第1項各号に掲げる事項が記載された請求書)を提出した場合には、その請求内容が適切であるかを確認するものとする。
4 前項の場合において、請求書を提出した者が旅行役務提供者であるときは、旅行命令権者及び支出担当者等は、旅行者に対して必要な報告又は書類の提出を求めることができる。
(旅費の精算等)
第10条 旅費の精算は、旅費精算請求書を支出担当者等に提出することにより行うものとする。
2 条例第33条第1項において準用する旅費条例第24条第3項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行を完了した日の翌日から起算して2週間とする。
3 条例第33条第1項において準用する旅費条例第24条第4項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間とする。
(宿泊費基準額を超えることができる場合)
第11条 規則第12条第2項においてその例によることとされる旅費規則第13条第2項第1号イ及び第2号イの公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件とは、次に掲げる範囲又は条件(以下「範囲等」という。)のうち、旅行命令権者が公務の円滑な運営上必要と認めるものをいう。ただし、第6号及び第7号については外国に宿泊する場合についてのみ適用する。
(1) 用務先まで最も適当な移動手段による所要時間がおおむね30分以内であること。ただし、公務の性質及び内容並びに当該旅行における特別の事情を勘案し、旅行命令権者がやむを得ないと認める場合には、用務先までの適当な所要時間の範囲内とすることができる。
(2) 複数の旅行者が同一の宿泊施設で宿泊する必要がある場合には、当該旅行者分の部屋数の確保が可能であること。
(3) 宿泊施設内に執務可能な事務机、無線による電気通信設備等の公務の円滑な運営上必要な設備が整えられていること。
(4) 各部屋への施錠設備の設置、24時間体制での防犯対策の実施等の旅行者の安全性が確保されている宿泊施設であること。
(5) 引率業務のため引率対象者と同一又は近隣の宿泊施設に宿泊する公務上の必要が認められる場合には、引率対象が宿泊する宿泊施設又は近隣の宿泊施設であること。
(6) 周辺地域における治安情勢を考慮し、旅行者の安全に配慮した立地にあること。
(7) 危険地域(外務省による危険情報がレベル2以上の地域をいう。)においては、第4号の防犯対策に加え、旅行者の安全を確保する上で必要な設備、対策等が講じられていること。
2 規則第12条第2項においてその例によることとされる旅費規則第13条第2項第1号イ及び第2号イの規定に基づく検索とは、ウェブサイト又は範囲等に従った宿泊施設を提供できる旅行代理店を利用して検索することをいう。
(転居費の算定対象外となる費用)
第12条 規則第14条第2項の教育委員会が認めるものは、次に掲げる費用とする。
(1) 条例及び規則の規定により他の種目として支給を受ける費用
(2) 多くの民間企業において支給を制限している次に掲げる費用
ア ピアノ、美術品、骨董品、ペット、庭石、植木等の個人的な嗜好の強いものを運送する際の追加費用
イ 自家用自動車、自動二輪車等を運送する際の追加費用。ただし、離島、へき地等への異動に際し自家用自動車、自動二輪車等を運送しなければ公務の運営上支障を及ぼすと任命権者が認める場合には、支給の対象とすることができる。
ウ 荷造り及び荷ほどきに係る追加費用(追加の作業員に係る補助車両費を含む。)。ただし、次に掲げる費用は、支給の対象とすることができる。
(ア) 身体上の理由等により自力での荷造り及び荷ほどきができないと旅行命令権者が認めた場合における当該荷造り及び荷ほどきに係る追加費用
(イ) 外国旅行において、梱包物品一覧の作成、荷物の梱包その他運送業者が通関等の義務的な手続を行うために必要な作業に要する費用
エ 照明器具、インターネット回線等の工事、設置等に係る追加費用。ただし、空調設備、暖房器具、ガス器具及び洗濯機の取外し及び取付けに係る工事費用並びにこれらを取り付けるに当たって必要となる附帯工事の費用については、支給の対象とする。
(3) 家具、家電等の生活用品を購入費用等の旅費に馴染まない次に掲げる費用
ア 家具、家電等の購入費及び賃料
イ 宿舎等の修繕費(部屋の清掃に係る料金等の原状回復費用を含む。)
ウ 家電のリサイクルに係る費用
エ 不用品、不要品及び粗大ごみの回収、処理並びに処分に係る費用
オ 荷物を一時保管する場合の追加費用。ただし、赴任日より前に宿舎を退去しなければならない場合又は赴任日以後直ちに宿舎への入居ができない場合において荷物を一時保管したときは、その最低限の期間に生じた一時保管に要する費用については、支給の対象とする。
カ 敷金、礼金、仲介手数料等の民間賃貸住宅等への入居に要する初期費用
キ 新居住地の下見に要する費用
ク 友人等の転居の補助を行った者への謝礼等
ケ 家族の転園及び転学等に要する費用
コ 官公庁への諸手続に要する費用
(旅行者の負担とすべきでない費用)
第13条 規則第15条で準用する旅費規則第16条第6号で旅行者の負担とすべきでないものとして教育委員会が定める費用は、旅行命令権者が個別に教育委員会に協議し、教育委員会が定めるものとする。
(本邦通過の場合の旅費)
第14条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、内国旅行の規定による。ただし、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃については、外国旅行の規定による。
2 前項本文の場合において、条例第33条第1項において準用する旅費条例第17条第1項第1号の規定の適用については、本邦出発の場合にはその外国への出発地を新居住地又は居住地とみなす。
(年度経過等による区分)
第15条 移動中における年度の経過、職務の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)を区分して算定する必要がある場合には、年度の経過、職務の変更等の後に最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して算定する。
(旅費の調整)
第16条 職員が上級者に随行する場合において、あらかじめ同一の用務により随行することを命ぜられ、当該用務中同一行動をとったときは、その者の旅費については、上級者と同様に取り扱うことができる。この場合の随行者の人数の上限については、堺市職員等の旅費の支給に関する要綱(平成6年制定)第14条第1項の例による。
2 前項の規定は、他の地方公共団体等において上級者と同等程度の職にある者が、上級者と同一用務により旅行し、当該用務中同一行動をとった場合においては、その者を上級者とみなして適用することができる。
3 キャンプ地等の施設に宿泊する場合の宿泊費の額は、当該キャンプ施設の使用等に要する実費額とする。
(規則第19条第2項第2号で教育委員会が別に定めるもの)
第17条 規則第19条第2項第2号の教育委員会が別に定めるものは、文部科学省から委嘱され在外教育施設に派遣される場合における外国旅行をいう。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の堺市立学校職員等の旅費に関する要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後に旅行命令権者が旅行命令又は旅行依頼を発する旅行及び条例第33条第1項において準用する旅費条例第3条第5項の規定により旅費の支給を決定する旅行について適用し、施行日前に任命権者又はその委任を受けた者が旅行命令又は旅行依頼を発した旅行及び条例第33条第1項において準用する旅費条例による改正前の堺市職員等の旅費に関する条例(平成6年条例第4号)第3条第5項の規定により旅費の支給を決定した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に任命権者又はその委任を受けた者が旅行命令又は旅行依頼を発し、かつ、施行日以後に旅行命令権者が条例第33条第1項が準用する旅費条例第4条第3項の規定により当該旅行命令又は当該旅行依頼を変更する旅行については、新要綱の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、施行日に赴任する者の当該赴任に係る旅費の支給については、なお従前の例による。
様式第5号_旅費請求書(旅行役務提供者用)(PDF:69KB)
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