堺市立学校職員の職場復帰のための試し出勤実施要綱
更新日:2023年5月17日
(趣旨)
第1条 この要綱は、堺市学校職員健康審査会規則(平成29年教育委員会規則第28号)第2条第1号に規定する職員で、精神疾患等により休職しているもの(以下「休職職員」という。)が復職する場合において、長期間職務から離れていたことによる当該職員の復職に対する不安を軽減し、疾病の再発防止を図るため、復職に先立ち主治医の指示の下に職場等において実施する試し出勤について必要な事項を定める。
(試し出勤の対象となる職員)
第2条 試し出勤の対象となる職員は、試し出勤の実施を希望する休職職員で、その主治医及び産業医等(産業医(総合管理担当)及び精神保健担当医をいう。以下同じ。)がその実施の必要性を認めたものとする。
(試し出勤の申出等)
第3条 休職職員は、試し出勤をしようとするときは、試し出勤実施申出書(様式第1号)に主治医の診断書(様式第2号)を添付して、所属する学校の衛生管理責任者(以下単に「衛生管理責任者」という。)に提出しなければならない。
2 衛生管理責任者は、前項の規定による申出書の提出があったときは、試し出勤の実施の可否について意見を付して、当該申出書を教職員企画課長に送付しなければならない。
3 教職員企画課長は、前項の規定による送付を受けたときは、その内容を確認し、当該送付を受けた書面の全てを総括安全衛生管理者に送付しなければならない。この場合において、教職員企画課長は、必要があると認めるときは、試し出勤の実施の可否について意見を付することができる。
4 総括安全衛生管理者は、前項の規定による送付を受けた場合は、産業医等の意見を聴き、試し出勤の実施の可否を決定し、その旨を教職員企画課長を経由して当該休職職員及びその衛生管理責任者に通知するものとする。
(計画書の作成等)
第4条 衛生管理責任者は、前条第4項の規定により試し出勤を実施する旨の決定の通知を受けたときは、当該試し出勤の期間及びその内容について定めた計画(以下「試し出勤実施計画」という。)を作成しなければならない。
2 試し出勤の期間は、4週間以内とする。ただし、衛生管理責任者は、必要があると認めるときは、これを延長して実施することができる。
3 衛生管理責任者は、試し出勤実施計画を作成しようとするときは、当該休職職員、その主治医及び産業医等の意見を聴くとともに、当該休職職員の出退勤時刻、職場等での滞在時間、作業の内容及びその負荷等を考慮しなければならない。
4 衛生管理責任者は、試し出勤実施計画を作成したときは、試し出勤実施計画書(様式第3号)により当該休職職員にその内容を説明するとともに、教職員企画課長を経由して総括安全衛生管理者に報告しなければならない。
(試し出勤の実施場所)
第5条 試し出勤は、試し出勤実施計画に基づき、休職職員が所属する学校その他衛生管理責任者が適当と認める場所において実施するものとする。
(試し出勤中の状況把握)
第6条 衛生管理責任者は、試し出勤の期間中、試し出勤をしている休職職員(以下「対象職員」という。)に対して定期的に面接を行い、必要な指導を行うとともに、当該試し出勤の経過を観察し、試し出勤実施記録票(様式第4号)を作成しなければならない。
2 対象職員は、試し出勤の期間中、試し出勤日誌(様式第5号)を作成し、衛生管理責任者に提出しなければならない。
3 衛生管理責任者は、対象職員の体調等を考慮し、必要があると認めるときは、試し出勤実施計画を変更することができる。
4 第4条第3項及び第4項の規定は、前項の規定により試し出勤実施計画を変更する場合について準用する。
(試し出勤の経過報告)
第7条 衛生管理責任者は、試し出勤を終了したときは、速やかに試し出勤実施状況報告書(様式第6号)に試し出勤実施記録票及び試し出勤日誌を添付して、教職員企画課長を経由して総括安全衛生管理者に提出しなければならない。対象職員が堺市附属機関の設置等に関する条例(平成25年条例第4号)第2条の規定により設置された堺市学校職員健康審査会の審査を受ける必要が生じたとき、又は総括安全衛生管理者から請求があったときも、また同様とする。
(試し出勤の中止)
第8条 衛生管理責任者は、試し出勤の開始後において、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、その旨を教職員企画課長を経由して総括安全衛生管理者に報告しなければならない。この場合において、衛生管理責任者は、試し出勤を中止することが適当と認めるときは、その理由を記載した書面を総括安全衛生管理者に提出しなければならない。
(1) 対象職員の心身の状況が試し出勤に堪えられないと認めるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、試し出勤を継続することが適当でないと認めるとき。
2 総括安全衛生管理者は、前項の規定による報告があった場合は、産業医等及び衛生管理責任者の意見を聴き、試し出勤の中止の可否を決定し、その旨を教職員企画課長を経由して衛生管理責任者及び対象職員に通知するものとする。
(試し出勤中の給与及び災害補償の取扱い)
第9条 対象職員は、試し出勤の期間中、法令等に定めるもののほか、いかなる給与も支給されない。
2 対象職員は、試し出勤実施中における災害(住居と実施場所との往復途上の災害を含む。)について、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員にあっては労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号))による補償を受けることができない。
附則
この要綱は、平成20年12月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市学校職員の職場復帰のための試し出勤実施要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の堺市学校職員の職場復帰のための試し出勤実施要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページの作成担当
教育委員会事務局 教職員人事部 教職員企画課
電話番号:072-228-0238
ファクス:072-228-7890
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 高層館10階
このページの作成担当にメールを送る