堺市立学校職員の職場におけるハラスメントの防止に関する要綱
更新日:2024年4月4日
(趣旨)
第1条 この要綱は、健全な職場環境の確保及び教職員等の利益の保護を図るため、職場におけるセクシュアルハラスメント、パワーハラスメント及び妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止及び排除に関する措置について必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) セクシュアルハラスメント 職場において行われる性的な言動に対する教職員等の対応により当該教職員等が労働条件につき不利益を受け、又は性的な言動により教職員等の就業環境が害されるものをいう。
(2) パワーハラスメント 職場において、優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、教職員等の就業環境を害することとなるものをいう。
(3) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 職場において、次に掲げる言動を他の教職員等から受けることにより教職員等の就業環境が害されることをいう。
ア 妊娠したこと、出産したこと又は不妊治療を受けることに関する言動
イ 妊娠又は出産に起因する症状により勤務することができないこと若しくはできなかったこと又は能率が低下したことに関する言動
ウ 妊娠、出産、不妊治療、育児又は介護に関する制度又は措置(以下「妊娠等に関する制度等」という。)の利用に対する否定的な言動
エ 妊娠等に関する制度等の否定につながる言動
(4) 職場 教職員等が職務に従事する場所をいい、出張先その他教職員等が通常執務をする場所以外の場所で実質的に職場の延長線上にあるものを含むものとする。
(5) 教職員等 教育委員会の所管に属する学校(幼稚園を含む。以下「学校」という。)に勤務する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員及び同条第3項に規定する特別職の職員をいい、所管部長が定める職員を除く。以下「教職員」という。)及び職員以外の者であって、学校において勤務等する者をいう。
(管理監督者の責務)
第3条 管理監督者は、教職員等がその能力を充分に発揮できるような職場環境を確保するため、セクシュアルハラスメント(以下「セクハラ」という。)、パワーハラスメント(以下「パワハラ」という。)及び妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント(以下「妊娠等ハラスメント」という。)の防止及び排除に努めるとともに、セクハラ、パワハラ又は妊娠等ハラスメントに起因する問題(セクハラ、パワハラ又は妊娠等ハラスメントのため就業環境が害され、又はこれらへの対応に起因して教職員等がその勤務条件につき不利益を受けることをいう。)が生じた場合においては、速やかに必要な措置を講じなければならない。
2 前項の場合において、管理監督者は、セクハラ、パワハラ又は妊娠等ハラスメントに関する苦情又は相談(以下単に「苦情又は相談」という。)の申出、苦情又は相談に係る調査等への協力その他セクハラ、パワハラ又は妊娠等ハラスメントが行われた場合の教職員等の対応に起因して、当該教職員等が職場において不利益を受けることがないようにしなければならない。
3 管理監督者は、自らも、セクハラ、パワハラ及び妊娠等ハラスメント問題に対する関心と理解を深め、教職員等に対する言動に必要な注意を払うとともに、セクハラ、パワハラ及び妊娠等ハラスメントを行ってはならない。
(教職員の責務)
第4条 教職員は、職場におけるセクハラ、パワハラ及び妊娠等ハラスメントが個人としての尊厳及び名誉を不当に傷つけ、勤労意欲の低下及び職場環境の悪化を招き、ひいては学校における円滑な教育活動の推進を阻害するものであることを自覚するとともに、それぞれの人権を尊重しながら業務の遂行に努め、セクハラ、パワハラ及び妊娠等ハラスメントを行ってはならない。
(苦情又は相談への対応)
第5条 苦情又は相談に対応するため、教職員人事課に苦情・相談窓口を設置し、当該窓口に相談員を置くものとする。
2 前項に規定するもののほか、必要に応じて、庁外にカウンセラー等による外部相談窓口を設置することができる。
3 苦情又は相談の申出があったときは、相談員は必要に応じ、申出人又は関係者に対して当該申出に係る事実関係の聴取(次項において「事実聴取」という。)を行い、その結果を教職員人事課長に報告しなければならない。
4 教職員人事課長は、前項の規定による報告を受けた場合は、必要に応じて直接申出人又は関係者に対して事実聴取を行うなど、当該報告に係る事実の有無を確認しなければならない。
5 教職員人事課長は、前項の場合においてセクハラ、パワハラ又は妊娠等ハラスメントの事実を確認したときは、これらに厳正に対処するとともに、所要の措置を講じなければならない。
(苦情又は相談の申出)
第6条 苦情又は相談の申出をすることができる者は、教職員等のうち次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) セクハラ、パワハラ又は妊娠等ハラスメントを受けた者又は受けたと感じる者
(2) セクハラ、パワハラ又は妊娠等ハラスメントを行ったと指摘された者
(3) 他の教職員等に対して行われたセクハラ、パワハラ又は妊娠等ハラスメントにより不快の念を抱いた者
(4) 第1号の規定に該当する教職員等から相談を受けた者であって、苦情又は相談の申出をすることについて当該教職員等の同意を得たもの
(プライバシーの保護)
第7条 苦情又は相談に対応し、又は関与する相談員及び関係者は、その対応又は関与に当たっては、当事者のプライバシーを保護しなければならない。
(不利益取扱いの禁止)
第8条 教育委員会は、教職員等がセクハラ、パワハラ又は妊娠等ハラスメントに関する相談をしたこと、若しくは事実関係の確認等に協力したことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。
(委任)
第9条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年10月31日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和元年8月26日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年6月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年1月1日から施行する。
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