堺市立学校職員の自家用車の特例的公務使用に関する要綱
更新日:2023年4月4日
(趣旨)
第1条 この要綱は、教育委員会の所管に属する学校(幼稚園を含む。)に勤務する職員(用務に従事する職員を除く。以下単に「職員」という。)に対して、自家用車の公務使用を特例的に認めることその他必要な事項について定める。
(定義)
第2条 この要綱において「自家用車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第1項に規定する自動車(自動二輪車を含む。)及び原動機付自転車であって、次に掲げるものをいう。
(1) 職員が所有するもの(購入後、所有権が当該職員に移転していないものを含む。)。
(2) 職員の親族が所有するもの(購入後、所有権が当該親族に移転していないものを含む。)のうち、親族の承諾により、職員が日常使用しているもの。
2 この要綱において「公用車」とは、市が所有する自動車又はこれに準ずるものをいう。
3 この要綱において「公務使用」とは、公務のため自家用車を運転して旅行することをいい、通勤のため自家用車を運転することを除く。
(自家用車の公務使用の禁止の原則)
第3条 職員は、自家用車を公務に使用することができない。ただし、校長(副校長、准校長及び園長を含む。以下同じ。)が、公務遂行の効率性及び交通の利便性を考慮して真にやむを得ないと認めるときは、あらかじめ次条第2項の規定による登録を受けた自家用車を、その都度校長の許可を受けて公務のために使用することができる。
(自家用車の公務使用登録の申請)
第4条 職員は、自家用車を公務に使用しようとするときは、使用する自家用車について、あらかじめ自家用車公務使用登録(変更)申請書(様式第1号)により校長に申請しなければならない。この場合において、職員は、当該自家用車に係る自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく自動車損害賠償責任保険(以下「自賠責保険」という。)の契約及び任意加入による損害賠償責任保険(以下「任意保険」という。)の契約に係る保険金を公務使用中に生じた交通事故に対する損害賠償に充てることについて、承諾しなければならない。
2 校長は、前項の規定による申請があったときは、その自家用車について公務使用の登録の可否を決定し、登録を承認するときは、その申請に係る自家用車を自家用車公務使用登録台帳(様式第2号)に登録しなければならない。
3 校長は、前項の規定による登録をしたときは、自家用車公務使用登録(変更)通知書(様式第3号)により、その旨を当該職員に通知しなければならない。
4 校長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第2項の規定による登録をすることができない。
(1) 公務に使用しようとする自家用車について、道路運送車両法に基づく点検及び整備をしていない場合又は同法に基づく検査を受けていない場合
(2) 公務に使用しようとする自家用車について、自賠責保険の契約が締結されていない場合
(3) 公務に使用しようとする自家用車について、公務使用中に生じた交通事故を支払対象とする任意保険の契約(当該職員を保険対象運転者とし、かつ、その保険金の額が対人賠償無制限及び対物賠償無制限であるものに限る。)が締結されていない場合
(4) 公務に使用しようとする自家用車を職員の親族が所有している場合において、当該親族が自賠責保険契約及び任意保険契約の保険金を公務使用中に生じた交通事故に対する損害賠償に充てることについて、承諾していないとき。
(5) 職員が運転免許証の交付を受けた日から1年を経過していない場合
(6) 職員が交通事故を起こし、若しくは交通法規に違反したことにより、道路交通法(昭和35年法律第105号)、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成25年法律第86号)若しくは刑法(明治40年法律第45号)に基づく刑罰を科せられた日から1年を経過していない場合、道路交通法第103条の規定による免許の取消しを受け、運転免許証の再交付を受けた日から1年を経過していない場合又は運転免許の効力の停止期間満了の日から1年を経過していない場合
(7) その他公務使用が不適当と認められる特別の事由がある場合
5 職員は、第2項の規定による登録を受けた場合において、前項各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、自家用車公務使用登録取消届出書(様式第4号)により、速やかに校長に届け出なければならない。
6 職員は、第1項の規定により申請した内容に変更が生じた場合は、自家用車公務使用登録(変更)申請書により、速やかに校長に申請しなければならない。
(公務使用の手続)
第5条 前条第2項の規定による登録を受けた職員で公務使用をしようとするものは、その都度あらかじめ公務使用の申出を行い、校長の許可を受けなければならない。
2 校長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、公用車を使用することができない状況にあり、かつ、公務使用について真にやむを得ないと認めたときに限り、前項の許可をすることができる。
(1) 災害の発生等緊急を要するとき。
(2) 公共交通機関の利用が著しく不便なとき。
(3) 勤務時間外における用務であって、公共交通機関の利用が著しく公務能率を低下させるとき。
(4) 大量の書類、荷物等を運搬する用務であって、公共交通機関の利用が著しく公務能率を低下させるとき。
(5) 二以上の目的地にわたる用務であって、公共交通機関の利用が著しく公務能率を低下させるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、公共交通機関を利用すると公務の遂行が著しく遅滞し、又は困難であると校長が認めるとき。
3 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、校長は、公務使用を許可することができない。
(1) 過労、病気、薬物の影響その他の理由により、職員が正常な運転をすることができないおそれがあると校長が認める場合
(2) 前条第2項の規定による登録を受けた自家用車の点検及び整備が不十分であると認められる場合
(3) 気象条件や道路状況が悪く、公務使用に当たり危険が伴うおそれがあると認められる場合
(同乗による出張)
第6条 校長は、公務使用の許可を受けた職員(以下「許可職員」という。)と同一用務又は目的地が同一若しくは同一方向である他の職員について、公務に使用する自家用車に同乗することが公務遂行上効率的であると認めるときは、同乗を承認することができる。ただし、自動二輪車については、同乗を認めない。
2 同乗しようとする職員は、その都度あらかじめ校長に申出を行い、その承認を受けなければならない。
3 許可職員は、児童又は生徒を同乗させてはならない。ただし、緊急やむを得ないと校長が判断した場合は、この限りでない。
(遵守事項)
第7条 許可職員は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 道路交通法その他の交通法規
(2) 公務使用中は職務に専念し、公務の経路を逸脱するなど市民の疑惑や不信を招くような行為をしないこと。
(3) 心身に過度の負担がかからないよう、走行距離及び運転時間に留意し、交通事故の防止に努めること。
(旅費)
第8条 旅費(同乗者に係る旅費を含む。)(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員(以下単に「会計年度任用職員」という。)にあっては費用弁償)については、 堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例(平成28年条例第49号)第33条(堺市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第48号)第8条第1項の規定により常勤職員の例によることとされる場合を含む。)については、条例第33条の規定により支給する。ただし、同乗者が同乗した区間に係る同乗者の車賃は、支給しない。
(諸費用の負担)
第9条 自家用車の購入費用、整備費用、自動車税、自賠責保険及び任意保険の保険料、交通事故に伴う保険料の割増分、車検費用、修理代、反則金等の諸費用については、職員(職員の親族を含む。)が負担する。
(交通事故の報告及び処理)
第10条 許可職員は、公務使用中に交通事故を起こし、又は交通法規違反を起こした場合は、道路交通法第72条に規定する措置を講じ、速やかに校長に報告しなければならない。
2 前項の規定による報告を受けた校長は、堺市立学校管理運営規則(昭和32年教育委員会規則第9号)第29条(同規則第7条、第53条及び第57条の規定により準用する場合を含む。)の規定により、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
3 校長は、許可職員が公務使用中に交通事故を起こした場合は、教育委員会と連携し、相手方との事故処理を円滑に行うことができるよう責任をもって当該許可職員とともに対応しなければならない。
4 前項に規定する職員は、事故による損害の賠償について相手方と示談交渉を行う場合は、あらかじめその内容について教育委員会に報告しなければならない。
(第三者に対する損害)
第11条 許可職員は、公務使用中に第三者に対し人的損害又は物的損害を与えた場合は、当該自家用車について締結された契約に基づく自賠責保険及び任意保険により当該損害の賠償を行わなければならない。
2 市は、第三者から人的損害又は物的損害の賠償を求められ、やむを得ず賠償した場合において、自家用車の使用につき許可職員の故意又は重大な過失が認められるときは、当該職員に対し、国家賠償法(昭和22年法律第125号)第1条第2項の規定により求償権を行使する。
3 職員が第4条第2項の規定による登録を受けずに自家用車を公務に使用し、第三者に対し人的損害又は物的損害を与えた場合は、市は、その責任を負わないものとし、当該職員の負担において損害賠償等の必要な措置を講じなければならない。
4 職員が第5条第1項の規定による公務使用の許可を受けて自家用車を公務に使用する場合において、第7条第2号に規定する遵守事項のいずれかに違反したときは、当該職員の負担において損害賠償等の必要な措置を講じなければならないものとし、市は、その責任を負わないものとする。
(職員の損害)
第12条 職員が自家用車を公務に使用し、当該職員自身が損害を被った場合の取扱いについては、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 職員が人的損害を被った場合 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号) (会計年度任用職員にあっては労働者災害補 償保険法(昭和22年法律第50号))の定めるところにより対応するものとする。
(2) 職員が物的損害を被った場合 当該職員が契約する任意保険の範囲内で対応するものとする。
(同乗した職員の損害)
第13条 第6条第1項の規定による同乗の承認を受けた職員が、同乗した自家用車の公務使用中の交通事故等により損害を被った場合の取扱いについては、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 同乗した職員が人的損害を被った場合 地方公務員災害補償法(会計年度任用職員にあっては労働者災害補償保険法)の定めるとこ ろにより対応するものとする。
(2) 同乗した職員が物的損害を被った場合 同乗した自家用車に係る任意保険の範囲内で対応するものとする。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項は、教育監が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 公務使用のための自家用車の登録に必要な任意保険の内容については、第4条第4項第3号の規定にかかわらず、当分の間、教育監が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
自家用車公務使用登録(変更)申請書(様式第1号)(PDF:71KB)
自家用車公務使用登録(変更)通知書(様式第3号)(PDF:63KB)
自家用車公務使用登録取消届出書(様式第4号)(PDF:50KB)
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