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堺市立のびやか健康館の使用に関する条件

更新日:2023年3月22日

堺市立のびやか健康館の使用について、次の条件を付して許可します。

使用許可条件

  1. 準備と後片付けは、使用時間内にしてください。
  2. この使用許可書は、常に携帯し、係員が要求するときは、これを提示してください。ただし、市長が定める方法をもって、この使用許可書の提示等に代える場合は、当該方法によってください。
  3. 許可なく使用内容を変更しないでください。
  4. 使用権を他人に譲渡し、他人に使用させ、又は許可を受けた目的以外に使用しないでください。
  5. 施設、附属設備その他器具備品等は、善良な管理者の注意をもって使用してください。もし、当該施設等を破損し、又は滅失したときは、損害を賠償していただくことになります。
  6. 使用する施設及び目的に適した服装、履物等を着用してください。
  7. 係員の指示に従い、使用終了前に使用した施設、附属設備その他器具備品等を整備してください。
  8. 所定の場所以外で飲食し、又は火気の使用(喫煙を含む。)をしないでください。
  9. 非常口、消火設備等の周りには、物を置かないでください。
  10. 堺市立のびやか健康館条例、堺市立のびやか健康館条例施行規則又は堺市立のびやか健康館管理運営規則の規定その他係員の指示に違反したときは、使用の許可を取り消し、その使用を制限し、若しくは停止し、又は退去を命ずることがあります。この場合において、使用者に損害が発生しても、本市は、その責めを負いません。
  11. 前各項に定めるもののほか、管理上必要があると認めるときは、条件を付すことがあります。

このページの作成担当

環境局 環境事業部 環境事業管理課

電話番号:072-228-7478

ファクス:072-229-4454

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館4階

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