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堺市奨学金の受給者の選考に関する要綱

更新日:2022年4月1日

(趣旨)
第1条 この要綱は、堺市奨学金に関する規則(平成27年教育委員会規則第15号。以下「規則」という。)第5条第1項の規定に基づき、奨学金の交付を受ける者(以下「受給者」という。)の選考について必要な事項を定める。
(受給者数)
第2条 受給者の数(以下「受給者数」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定めるとおりとする。ただし、第1号に掲げる区分に係る申請者の数が同号に掲げる数に満たないときは、その満たない数を第2号に掲げる数に加えた数を同号に掲げる区分に係る受給者数とする。
(1) 次のいずれかに該当する者 90人
ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する特別支援学校の高等部に在学する者
イ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める身体障害者障害程度等級表の1級から4級までに該当する障害を有する者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
エ 療育手帳制度について(昭和48年厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく都道府県等の規程により療育手帳の交付を受けている者
(2) 前号に掲げる者以外の者 教育長が毎年度定める人数
(受給者の選考の方法)
第3条 受給者の採用は、申請者の保護者等(高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)第3条第2項第3号に規定する保護者等をいう。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4に規定する里親の前年分における所得額の合計額を前年度の4月1日現在の生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に従って次項に規定する算式により算出した額(以下「交付基準額」という。)で除して得た数値が1.0以下である者のうち、当該数値が低い者から順に行う。この場合において、当該数値が等しい者があるときは、交付基準額が高い者を優先する。
2 交付基準額に係る算式は、次のとおりとする。
第1類基準額+第2類基準額(地区別冬季加算額を含む。)+教育扶助+住宅扶助+期末一時扶助費の額+母子加算の加算額+障害者加算の加算額
3 前条の規定にかかわらず、同条第1号に掲げる区分に係る選考により受給者として採用されなかった者がある場合における同条第2号に掲げる区分に係る選考は、その者を含めて行うものとする。
(選考の特例)
第4条 前2条の規定にかかわらず、災害その他特別な事情があると教育長が認める申請者に係る選考について必要な事項は、別に定める。
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
(堺市奨学金交付対象者選考要綱の廃止)
2 堺市奨学金交付対象者選考要綱(昭和59年制定)は、廃止する。
(交付基準額の特例)
3 第3条第1項に規定する交付基準額については、申請年度の前年度の4月1日を基準日とする生活保護法による保護の基準の規定に従い算出した交付基準額が平成30年4月1日を基準日とする生活保護法による保護の基準の規定に従い算出した交付基準額を下回る場合には、当分の間、同項の規定にかかわらず、平成30年4月1日を基準日とする生活保護法による保護の基準の規定に従い算出するものとする。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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