このページの先頭です

本文ここから

堺市奨学金交付要綱

更新日:2024年5月24日

(趣旨)
第1条 この要綱は、堺市奨学金に関する規則(平成27年教育委員会規則第15号。以下「規則」という。)第9条の規定に基づき、規則の施行について必要な事項を定める。
(対象者の成績要件)
第2条 規則第3条第2項第3号の成績要件とは、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める値(以下「成績値」という。)が3.0以上であることをいう。ただし、成績値を算出できないときは、教育長が定める方法により、算出するものとする。
(1) 大学等(高等専門学校を除く。)の第1学年 高等学校等の第1学年から最終学年における学習成績の評定を0から4の5段階評価に換算し、全教科について平均した値
(2) 高等専門学校の第4学年 高等専門学校の第1学年から第3学年における学習成績の評定を0から4の5段階評価に換算し、全教科について平均した値
(3) 前2号を除く学生等 申請時までにおける履修科目に係る成績を数値で表す客観的な指標又はこれに準ずるものを0から4の5段階評価に換算し、全履修科目について平均した値
(受給者数)
第3条 生徒等の受給者の数は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定めるとおりとする。ただし、第1号に掲げる区分に係る申請者の数が同号に掲げる数に満たないときは、その満たない数を第2号に掲げる数に加えた数を同号に掲げる区分に係る受給者の数とする。
(1) 次のいずれかに該当する者 90人
ア 特別支援学校の高等部に在学する者
イ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める身体障害者障害程度等級表の1級から4級までに該当する障害を有する者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
エ 療育手帳制度について(昭和48年厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく都道府県等の規程により療育手帳の交付を受けている者
(2) 前号に掲げる者以外の者 教育長が毎年度定める人数
2 学生等の受給者の数は、教育長が毎年度これを定める。
(受給者の選考の方法)
第4条 生徒等の受給者の採用は、申請者の保護者等の前年分における所得額の合計額を前年度の4月1日現在の生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に従って次項に規定する算式により算出した額(以下「交付基準額」という。)で除して得た数値が1.0以下である者のうち、当該数値が低い者から順に行う。この場合において、当該数値が等しい者があるときは、交付基準額が高い者を優先する。
2 交付基準額に係る算式は、次のとおりとする。
第1類基準額+第2類基準額(地区別冬季加算額を含む。)+教育扶助+住宅扶助+期末一時扶助費の額+母子加算の加算額+障害者加算の加算額+生業扶助の高等学校等就学費基本額
3 前条の規定にかかわらず、同条第1項第1号に掲げる区分に係る選考により受給者として採用されなかった者がある場合における同条第1項第2号に掲げる区分に係る選考は、その者を含めて行うものとする。
4 学生等の受給者の採用は、成績値の高い者から順に行う。
(選考の特例)
第5条 前3条の規定にかかわらず、災害その他特別な事情があると教育長が認める申請者に係る選考について必要な事項は、別に定める。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
(堺市奨学金交付対象者選考要綱の廃止)
2 堺市奨学金交付対象者選考要綱(昭和59年制定)は、廃止する。
(交付基準額の特例)
3 第4条第1項に規定する交付基準額については、申請年度の前年度の4月1日を基準日とする生活保護法による保護の基準の規定に従い算出した交付基準額が平成30年4月1日を基準日とする生活保護法による保護の基準の規定に従い算出した交付基準額を下回る場合には、当分の間、同項の規定にかかわらず、平成30年4月1日を基準日とする生活保護法による保護の基準の規定に従い算出するものとする。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年5月24日から施行する。

このページの作成担当

教育委員会事務局 学校管理部 学務課

電話番号:072-228-7485

ファクス:072-228-7256

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館9階

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで