支援学校サポーター活用実施要項
更新日:2024年4月15日
1.目的
支援学校サポーターを活用することにより、支援学校のセンター的機能充実及び発達障害児等専門家派遣を担う各支援学校の校内体制を支援する。
2.対象校
百舌鳥支援学校、上神谷支援学校
3.活動内容
支援学校サポーターは、校長の要請のもと、次の内容について教員の補助及び支援を要する児童生徒の教育活動を補助する。
・学習体制づくりの支援
・集団行動、学習に困難な児童生徒への支援
4.活用手続
(1)校長は、支援学校サポーターについて堺市学校園外部人材管理システム登録要領に定める登録申請書を教育委員会(以下「委員会」という。)に提出し、堺市学校園外部人材管理・謝礼金支払いシステム(以下「システム」という。)に登録する。すでに登録済みの場合は、改めて登録申請をする必要はないが、活動メニューを追加する場合は委員会に申し出る。
(2)委員会は、予算の範囲内で回数の配当を行う。
(3)支援学校サポーターを活用するにあたり、校長は事前に活用内容、活用条件及び次の遵守事項を説明し、支援学校サポーター本人の同意を得たうえで活用する。
ア 関連法令等を遵守し、校長の要請に従うこと。
イ 学校の教育活動にふさわしくない行為をしないこと。
ウ 活動中に知り得た秘密を漏らさないこと。また、活動が終了した後も同様とすること。
エ 政治教育その他政治的活動や宗教教育その他宗教的活動をしないこと。
5.活用条件
支援学校サポーターの活用時間は、学校の課業時間内を基本とし、1回3時間程度とする。なお、1日の活用は、午前・午後の2回を限度とする。
6.従事報告
校長は、次の手順に従い、委員会が設定する期間内にシステムにて従事実績の報告を行う。
(1)謝礼金支払対象の支援学校サポーターについて、活用した外部人材をシステムで検索して特定し、外部人材個人の従事実績を登録する。
(2)(1)で登録したすべての活動メニューの外部人材の従事実績の登録内容を確認し、承認を行う。
7.謝礼金
(1)支援学校サポ-ターの活用に対し、1回あたり2,400円の謝礼金を支払うものとする。なお、活用にかかる交通費は謝礼金に含むものとし、別途支払わない。
(2)委員会は、校長からの報告に基づき、活用した支援学校サポーター本人名義の口座へ振込により、謝礼金を支払う。ただし、登録された口座に振込できない場合や、学校が予算を超過している等、不測の事態が起こった場合は、この限りでない。
8.マイナンバー
謝礼金支払時に源泉徴収を行うため、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の実施により、謝礼金支払対象者のマイナンバーを委員会が把握する。
9.保険
支援学校サポ-ターの自宅から活動場所までの往復途上(通常の経路による)及び活動中の事故に対し、委員会で一括して保険に加入する。校長は活用中に事故が生じた場合、直ちに委員会に報告し、所定の手続きを行う。
10.その他
この要項に定めるもののほか、支援学校サポーターの活用実施について必要な事項は、学校教育部長が定める。
11.施行期日
この要項は、平成29年4月1日から施行する。
この要項は、令和2年4月1日に一部改正する。
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