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堺市子ども読書活動推進会議設置要綱

更新日:2025年2月24日

(設置)
第1条 堺市子ども読書活動推進計画(平成16年策定。以下「推進計画」という。)に基づき、本市における子どもの読書活動を総合的に推進するため、堺市子ども読書活動推進会議(以下「会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 会議は、次に掲げる事項について、検討及び関係機関との連絡調整を行うものとする。
(1) 推進計画に基づく子どもの読書活動推進のための施策及び計画に関する事項
(2) 前号に掲げるもののほか、推進計画の実施について必要な事項
(組織)
第3条 会議は、委員長、副委員長及び委員で組織する。
2 委員長は、中央図書館長の職にある者をもって充てる。
3 副委員長は、能力開発課参事(幼児教育推進担当)の職にある者をもって充てる。
4 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(職務)
第4条 委員長は、会議を代表し、議事その他の会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議等)
第5条 会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、議事に関係のある者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 会議の庶務は、中央図書館総務課において行う。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和元年6月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年6月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和4年7月1日から施行する。

別表(第3条関係)
教育政策課長
教育課程課長
図書館長(中央図書館長を除き、中央図書館総務課長を含む。)(教育長が指名する者に限る。)
校長(教育長が指名する者に限る。)
生涯学習課長
障害支援課長
子ども企画課長
子ども育成課長
子育て支援部幼保総括参事
美原区役所企画総務課長

このページの作成担当

教育委員会事務局 中央図書館 総務課

電話番号:072-244-3811

ファクス:072-244-3321

〒590-0801 堺市堺区大仙中町18-1

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