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堺版コミュニティ・スクール推進事業実施要項

更新日:2024年4月4日

1.目的
学校や地域の特色を生かし、学校経営に保護者や地域住民などが参画する体制(以下「学校協議会」という。)をつくり、多様な方法で双方向に参加・支援することにより、教育力の向上を図るとともにコミュニティの拠点となる「堺版コミュニティ・スクール」づくりを推進する。
2.実施校
全小中学校
3.内容
(1)学校
1 校長は、学校協議会を設置する。
2 学校は、保護者・地域住民に積極的に情報を提供するとともに、地域の行事や活動(清掃、防災、福祉、子育て支援等)に積極的に協力する。
(2)学校協議会
1 学校協議会は、当該校の経営方針・教育課題等を共有し、具体的な取組や支援、改善のための方策等について話し合い、学校運営に参画する。
2 校長は、学校協議会で話し合ったこと等について、学校を支援する組織や保護者・地域住民へ伝え、協力を得るとともに、連携して改善や支援に取り組む。
3 校長は、学校協議会並びに支援組織の円滑な運営のために、連絡・調整を担うコーディネーターを置くことができる。
4 校長は、学校協議会の円滑な運営のために、連絡・調整を担う地域協働担当教員を校務分掌に位置付ける。
(3) 学校協議会における学校協議員(堺市学校協議員)(以下「協議員」という。)
1  協議員は、保護者・地域住民等から、校長が指名する。
2  協議員は、学校の自己評価について評価する「学校関係者評価者」の役割を兼ねることができる。
(4)学校支援組織の整備
1 校長は、学校の実情に応じて、学校の教育活動を支える支援組織(読み聞かせ、学習支援、環境整備、体験活動支援、安全支援等)を置く。
2 各支援組織は、教育活動に有効な支援(内容、時期、方法)についてコーディネーターと連携して取り組むとともに支援組織どうしでゆるやかなネットワークづくりを推進する。
(5)コーディネーター
校長は、(2)3にもとづき、コーディネーターを置くことができる。
1 コーディネーターの役割
ア 学校協議会並びに支援組織の円滑な運営のために連絡・調整を行う。
2 コーディネーターの活用
ア 校長は、コーディネーターを複数名置くことができる。
イ コーディネーターの活用回数は、各校が提出する「堺版コミュニティ・スクールコーディネーター活用計画」により年度当初に計画申請し、市教委が精査して決定する。なお、各校の申請状況に応じて、スタッフ配当回数の上限を設けることもある。
ウ 校長は、コーディネーターに対して、次に定める事項について説明し、同意を得なければならない。
・関連法令等を遵守し、校長の方針をふまえ、活動する。
・公立学校の教育活動にふさわしくない行為をしないこと。
・活動中に知り得た秘密を漏らしてはならないこと。また、そのコーディネーターを退いた後も同様とすること。

・政治教育その他政治的活動や、宗教教育その他宗教的活動をしてはならないこと。

エ コーディネーターは、教育委員会(以下「委員会」という。)が開催する研修等に参加する。

オ コーディネーターは、外部人材登録システムに登録する。

カ 堺・スクールサポーター等として活動している者をコーディネーターとして活用することができる。ただし、活動時間が重複してはならない。
キ 委員会は、コーディネーターにかかる傷害保険に加入する。
ク 委員会及び校長は、コーディネーターが、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、活動を中止、登録を取り消すことができる。
・前項の同意事項に違反したとき、または違反するおそれがあるとき。
・その他、コーディネーターとして活用することが不適当と認められるとき。
ケ 委員会は、コーディネーターの従事1回につきおおむね3時間で、2,400円を謝礼金として支払うものとする。
コ 謝礼金の支払いは、学校が外部人材登録システムにより従事実績を報告し、委員会より、 原則として活用のあった翌月に本人名義の口座に振り込むものとする。
3 コーディネーターの育成
ア 大阪府等が実施する研修・交流会等に積極的に参加し、取組の推進とともにコーディネーターの育成に取り組む。
イ 委員会においては、大阪府・大阪市と定期的に連携会議を行い、研修・実践交流会等の発表の機会を設け、実施校における取組の推進やコーディネーターの育成に努める。
4.経費
(1)本事業の経費は、委員会が別途、実施校に令達する。
(2)校長は、その予算の範囲内で専決により執行する。
5.成果検証
次の内容により成果を検証するものとする。
(1)ヒアリング、実施状況等。
(2)学校教育アンケート等。
6.取組の発信
本事業は、「堺版コミュニティ・スクール」づくりを推進することを目的とする事業であり、その趣旨に鑑み、進捗状況や成果について学校通信や学校ホームページ等で積極的に発信する。
7.その他
この要項に定めるもののほか、本事業の実施に関して必要な事項は、所管部長が定める。
8.施行期日
この要項は、平成30年4月1日から施行する。
この要項は、令和3年12月16日から施行する。

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教育委員会事務局 学校教育部 教育課程課

電話番号:072-340-2300

ファクス:072-228-7421

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