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合理的配慮協力員活用事業実施要項

更新日:2024年4月16日

1.趣旨
インクルーシブ教育システム構築に向けた、学校が行う合理的配慮を支援する。
2.対象児童生徒
通常の学級に在籍する肢体不自由、視覚障害、聴覚障害等により合理的配慮が必要な児童生徒
3.事業内容
対象児童生徒に対して合理的配慮協力員(以下「協力員」という。)を活用することにより学校が行う合理的配慮を支援する。
4.活用手続き
(1)協力員の配置が必要な学校は、教育委員会(以下「委員会」という。)に合理的配慮協力員回数配当申請書(様式1)を提出する。
(2)委員会は、学校長の申請をもとに配当の可否を検討し、予算の範囲内で学校に必要な回数の配当を行う。
(3)学校長は、協力員について堺市学校園外部人材管理システム登録要領に定める登録申請書を委員会に提出し、堺市学校園外部人材管理・謝礼金支払いシステム(以下「システム」という。)に登録する。すでに登録済みの場合は、改めて登録申請をする必要はないが、活動メニューを追加する場合は委員会に申し出る。
(4)協力員を活用するにあたり、学校長は事前に活用内容、活用条件及び次の遵守事項を説明し、協力員の同意を得たうえで活用する。
ア 関連法令等を遵守し、学校長の指示に従うこと。
イ 学校の教育活動にふさわしくない行為をしないこと。
ウ 活動中に知り得た秘密を漏らさないこと。また、活動が終了した後も同様とすること。
エ 政治教育その他政治的活動や宗教教育その他宗教的活動をしないこと
5.活用条件
協力員の活用時間は、学校の課業時間内を基本とし、1回3時間程度とする。なお、1日の活用は、午前・午後の2回を限度とする。また、協力員の活用範囲は校区内とする。
6.従事及び活用状況報告
(1)従事報告
学校長は、次の手順に従い、委員会が設定する期間内に従事実績の報告をシステムにて行う。
ア 謝礼金支払対象の協力員について、活用した外部人材をシステムで検索して特定し、外部人材個人の従事実績を登録する。
イ アで登録したすべての活動メニューの外部人材従事実績の登録内容を確認し、承認を行う。
(2)活用状況報告
学校長は、委員会に合理的配慮協力員活用状況報告書(様式2)を提出する。
7.謝礼金
(1)協力員の活用に対し、1回あたり2,400円の謝礼金を支払うものとする。なお、活用にかかる交通費は謝礼金に含むものとし、別途支払わない。
(2) 委員会は、学校長からの報告に基づき、活用した協力員本人名義の口座へ振込により、謝礼金を支払う。ただし、登録された口座に振込できない場合や、学校が予算を超過している等、不測の事態が起こった場合は、この限りでない。
8.マイナンバー
謝礼金支払時に源泉徴収を行うため、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の実施により、謝礼金支払対象者のマイナンバーを委員会が把握する。
9.保険
協力員の自宅から活動場所までの往復途上(通常の経路による)及び活動中の事故に対し、委員会は一括して保険に加入する。学校長は活用中に事故が生じた場合、直ちに委員会に報告し、所定の手続を行う。
10.その他
この要項に定めるもののほか、必要な事項は学校教育部長が定める。
11.施行期日
この要項は平成29年4月1日から実施する。
この要項は令和2年4月1日に一部改正する。

このページの作成担当

教育委員会事務局 学校教育部 支援教育課

電話番号:072-340-2323

ファクス:072-228-7421

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