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堺市立高等学校教科用図書選定要領

更新日:2024年4月5日

平成21年3月31日制定
1 趣旨
この要領は、堺市立高等学校学則(昭和33年教育委員会規則第14号)第7条の2第3項の規定に基づき、堺市立高等学校(以下「高等学校」という。)において使用する教科用図書の選定について必要な事項を定める。
2 選定方針
(1)校長(堺市立堺高等学校の定時制の課程において使用する教科用図書については、准校長。以下同じ。)は、高等学校学習指導要領並びに堺市教育委員会が定める「堺市立学校で使用する教科用図書採択の基本方針」及び「堺市立学校で使用する教科用図書の採択基準」に基づき、教科用図書の選定に関する方針(以下「選定方針」という。)を定めること。
(2)校長は、選定方針を定めたときは、速やかに教育長に報告すること(様式第1号参照)。選定方針を変更したときも、同様であること。
3 調査員
(1)校長は、教科用図書について調査及び研究を行わせるため、所属の教員のうちから、教科(専門科については、学科)ごとに、調査員を指名すること。
(2)校長は、教科用図書の編集者、執筆者及び著作者を調査員として指名してはならないこと。
(3)校長は、調査員を指名したときは、速やかに教育長に報告すること(様式第1号参照)。調査員を変更したときも、同様であること。
(4)校長は、調査員の指名に当たっては、誓約書を提出させること(様式第2号参照)
(5)調査員は、選定方針に基づき、高等学校において現に使用している教科用図書について調査及び研究を行い、その結果について校長に報告すること(様式第3号参照)。
(6)調査員は、高等学校において新たに使用しようとする教科用図書を選定するときは、選定方針に基づき、高等学校用教科用図書目録に登載されている教科用図書のうちから抽出した3冊程度について調査及び研究を行い、その結果について校長に報告すること(様式第4号参照)。
4 教科用図書選定調査会
(1)校長は、3(5)及び(6)の規定により報告を受けた調査員の調査及び研究の結果について協議するため、教科用図書選定調査会(以下「選定調査会」という。)を設けること。
(2)調査会の構成員は、教頭の職にある者、教務主任の職にある者、調査員として指名された教員を充てるほか、所属の教員(調査員として指名された者を除く。)及び生徒の保護者その他の高等学校の関係者のうちから、校長が指名するものとすること。
(3)(2)の規定による指名に当たっては、3(2)及び(4)を準用するものであること。
(4)校長は、(2)の規定による指名をしたときは、選定調査会の構成員について教育長に報告すること(様式第1号参照)。構成員に変更があったときも、同様であること。
(5)選定調査会における協議は、教頭(教頭が協議に同席できないときは、教務主任)が議事その他を総理し、そのとりまとめを行うこと。
(6)校長は、必要があると認めるときは、選定調査会における協議に参加し、意見を述べること。
(7)選定調査会における協議には、教育委員会事務局の職員が出席するものとし、適宜助言を行うものであること。
(8)教頭は、選定調査会における協議の内容、意見等について、校長に報告すること(様式第3号・第4号参照)。
5 選定した教科用図書等の報告
(1)校長は、調査及び研究並びに協議の結果を踏まえ、選定した教科用図書について、その結果に至った理由(調査及び研究並びに協議の結果を含む。)とともに教育長に報告すること(様式第5号・第6号参照)。
(2)校長は、選定した教科用図書のうち、採択されなかった科目があるときは、当該科目の教科用図書について選定を再度行うこと。この場合における手続きについては、2、3及び4(1)の例によること。

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