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堺市立高等学校定時制課程教科書給与事業実施要綱

更新日:2022年1月4日

(趣旨)
第1条 この要綱は、勤労青少年の高等学校の定時制課程(学校教育法(昭和22年法律第26号)第4条第1項に規定する定時制の課程をいう。以下同じ。)への修学を促進するため、高等学校の定時制課程に在学する者を対象として行う教科書の給与の実施について必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において「有職生徒」とは、定職に就いている生徒又は1年間に90日以上短時間労働者若しくは臨時雇用労働者として就労している生徒(自家営業等に従事する者を含む。)で、その収入によって本人又はその家族の生活費の全部又は一部を賄うものをいう。
(対象者)
第3条 教科書の給与の対象となる者は、堺市立高等学校の定時制課程に在学する有職生徒のうち給与を希望する者とする。
2 前項の規定にかかわらず、学校長は、有職生徒以外の者で、疾病その他やむを得ない事由があると認めたものを教科書の給与の対象とすることができる。
(給与する教科書)
第4条 給与する教科書は、当該年度に使用することと採択決定されたものとする。
(教科書の給与の申請)
第5条 教科書の給与を受けようとする者は、高等学校定時制課程教科書給与申請書(別記様式)に必要な書類を添付し、学校長に提出しなければならない。
(教科書の給与)
第6条 学校長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、教科書を給与するものとする。
(委任)
第7条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この要綱は、平成3年4月1日から施行する。
附則
(施行期日等)
1 この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
2 この要綱による改正後の堺市高等学校定時制課程教科書等給与・修学指導事業実施要綱第3条第1項及び第5条の規定は、平成7年4月1日以降に高等学校の定時制課程の第1学年に入学した生徒から適用し、同日前に入学した生徒については、なお従前の例による。
附則
(施行期日等)
1 この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、改正前の堺市高等学校定時制課程教科書等給与・修学指導事業実施要綱の様式に関する規定に基づき作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市高等学校定時制課程教科書等給与・修学指導事業実施要綱の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用できるものとする。
附則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成17年3月31日に堺市立第二商業高等学校又は堺市立第二工業高等学校(次項において「市立定時制高校」という。)に在学していた者で、引き続き同年4月1日に在学するものに係る教科書等の給与に関する取扱いについては、なお従前の例による。
3 この要綱の施行の日以後において市立定時制高校に転入学又は編入学をする者に係る教科書等の給与に関する取扱いについては、改正後の堺市立高等学校定時制課程教科書給与実施要綱の規定にかかわらず、その者の属する年次に在学している他の者と同様とする。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

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