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堺市立高等学校海外研修補助金交付要綱

更新日:2024年4月5日

平成24年7月1日制定
令和2年11月1日改正
令和3年12月1日改正
令和5年4月1日改正
令和6年3月31日改正
1.補助金の名称
補助金の名称は、堺市立高等学校海外研修補助金(以下「補助金」という。)とする。
2.補助金の目的
補助金は、堺市立高等学校海外研修事業(以下「研修事業」という。)に参加する生徒の経済的負担の軽減を図ることにより、生徒の視野の拡大や国際的な感覚・考え方の習得を促し、世界で活躍できる人材の育成に資することを目的とする。
3.堺市補助金交付規則との関係
補助金の交付については、堺市補助金交付規則(平成12年堺市規則第97号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
4.補助対象者
(1)補助対象者は、堺市立高等学校(以下「高校」という。)に在籍し、高校が募集する研修事業に応募した生徒のうち、「堺市立高等学校海外研修事業審査委員会」(以下「委員会」という。)が別に定める基準に基づき審査した結果、選出された者とする。
(2)過去に本補助金の交付を受けた者及び当該研修事業に参加に際し、他の補助や助成を受けた者については、(1)の補助対象者としないものとする。
5.補助対象経費
補助対象経費は、次のとおりとする。
(1)学校を起点に算出した研修事業参加に係る往復渡航費、滞在費。(ただし、国内での事前研修、事後研修に係る交通費を除く。)
(2)主催者側や旅行会社による中止でない自己都合により発生したキャンセル料については、補助対象経費として認めない。
6.補助金の額
補助金の額は、予算の範囲内で、補助対象者1人に対し10万円を上限とする。
7.申請手続等の委任
補助対象者は、この要綱に基づく補助金の交付を受けるための手続きをする場合は、補助金の交付申請、交付申請の取下げ、実績報告及び交付請求の手続に関する事務を校長に委任状(様式第1号)により委任するものとする。
8.交付の申請
校長は、補助金の交付を申請しようとする場合は、堺市立高等学校海外研修補助金交付申請書(規則様式第1号)を研修出発日の10日前までに市長に提出しなければならない。交付申請に当たっては、次の書類を添付しなければならない。
(1)審査会の選定結果通知及び関連書類
(2)研修事業開催要項
(3)7の規定による委任状
(4)堺市立高等学校海外研修参加者調書(様式第2号)
(5)補助対象経費が算出できる資料
9.交付の条件
補助対象者は、事業の実施に当たり、次の条件を遵守しなければならない。
(1)補助金は、その目的以外に使用してはならないこと。
(2)補助事業の内容に変更がある場合、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合においては、あらかじめ市長の承認を受けること。
(3)補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(4)規則の規定に従うこと。
10.交付申請の取下げ
校長は、交付決定の通知を受けた場合であっても、研修出発日の前日までは交付の申請を取下げることができる。
11.実績報告
(1)校長は、堺市立高等学校海外研修補助金実績報告書(規則様式第6号)を、補助事業が完了した日の翌日から起算して30日以内に市長に提出しなければならない。
別途、補助対象者は校内外において、研修事業の内容を発表すること。
(2)堺市立高等学校海外研修補助金実績報告書には補助対象者から提出を受けた研修報告書及び堺市立高等学校海外研修参加報告調書(様式第3号)を添付しなければならない。
12.補助金の交付
(1)補助金は、規則第5条第1項の規定により、交付を決定した後、当該交付決定をした額の全部を概算払により交付する。
(2)校長は、堺市立高等学校海外研修補助金交付請求書(様式第4号)により研修出発日の5日前までに、補助金の交付請求を市長に対して行わなければならない。
(3)補助対象者は、概算払により補助金の交付を受けた場合は、補助金の実施報告を行う際に、堺市立高等学校海外研修補助金精算書(規則様式第11号)を提出しなければならない。
(4) 補助対象者は、(3)により精算書を提出した場合において、交付を受けるべき補助金の額を超える補助金を既に交付されている場合は、堺市立高等学校海外研修補助金返納・返還命令通知書(規則様式第5号)の定めるところにより、これを返納しなければならない。
13.補助金の交付の決定の取消
市長は、規則に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する場合は、交付決定を取り消すものとする。
(1)補助対象者としての要件を満たさなくなったとき。
(2)研修事業に参加できないことが決定したとき。
(3)研修事業の参加前又は参加中に補助金対象者としてふさわしくない行為があったとき。
(4)研修事業の応募書類の内容に虚偽や不正があったとき。
14.委任
この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年7月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、令和8年度の予算に係る補助金(当該年度の予算で翌年度に繰り越したものに係る補助金を含む。)については、この要綱は、同日後もなおその効力を有する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市立高等学校海外研修補助金交付要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の堺市立高等学校海外研修補助金交付要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則
この要綱は、令和3年12月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年3月31日から施行する。

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電話番号:072-340-2300

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