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堺市教職員の人事評価に係る苦情の申出に関する要綱

更新日:2024年4月4日

(趣旨)
第1条 この要綱は、堺市教職員の人事評価に関する規則(平成29年教育委員会規則第10号。以下「規則」という。)第14条第1項の規定に基づき、同規則第1条に規定する教職員が行う人事評価の結果に関する苦情の申出(以下「苦情申出」という。)について必要な事項を定める。
(苦情申出の方法)
第2条 苦情申出をしようとする教職員は、教育委員会が別に定める評価結果の開示期間の末日の翌日から起算して2週間を経過する日(その日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この条においてこれらを「休日等」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日等でない日)までにあらかじめ教職員人事課長にその旨を申し出た上で、当該開示期間の末日の翌日から起算して1月を経過する日(その日が休日等に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日等でない日)までに教育委員会が別に定める苦情申出書を教職員人事課長に提出しなければならない。ただし、規則第3条第2号に規定する臨時的任用職員等にあっては、苦情申出は最終評価者が当該職員の評価結果を開示した日の翌日から起算して2日以内(その日が休日等に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日等でない日)に行わなければならない。
(苦情申出事案の調査)
第3条 教職員人事課長は、前条の苦情申出があったときは、所属職員(苦情申出をした教職員(以下「申出人」という。)の親族である者及び当該苦情申出に係る事案において申出人の評価者(規則第6条第1項に規定する評価者をいう。以下同じ。)であった者を除く。)のうちから調査員2人以上を指名するものとする。
2 調査員は、申出人、その評価者その他の関係者に対し、事情聴取、照会その他の調査を行うものとする。この場合において、調査員は、当該関係者に対し、必要に応じて、助言、あっせんその他の措置を講じることができる。
3 評価者は、調査員から苦情申出に係る事案(以下「申出事案」という。)について評価の根拠となる事実等の説明を求められたときは、これに応じなければならない。
4 調査員は、教職員人事課長に調査の結果を報告しなければならない。
5 申出人が臨時的任用職員等の場合にあっては、教職員人事課長は、前条の規定による報告があったときは、調査の結果を申出人に対し通知するものとする。
(堺市教職員人事評価苦情審査会への付議)
第4条 教職員人事課長は、前条第4項の規定による報告があったときは、申出事案(臨時的任用職員等に係る事案を除く。)について、堺市教職員人事評価苦情審査会の審査に付さなければならない。
2 申出人(臨時的任用職員等に限る。)は、前条第5項の規定による通知を受けた場合において、当該調査結果に不服があるときは、当該通知を受けた日の翌日から起算して2日以内(その日が休日等に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日等でない日)に、教育委員会が別に定める苦情審査付議依頼書を教職員人事課長に提出し、申出事案について堺市教職員人事評価苦情審査会に審査を求めることができる。
3 教職員人事課長は、申出人から前項の規定による求めがあったときは、申出事案について、堺市教職員人事評価苦情審査会の審査に付さなければならない。
(審査後の措置)
第5条 教育長は、堺市教職員人事評価苦情審査会から審査結果の報告を受けたときは、当該審査結果を踏まえて、申出人への説明、評価者への指導、評価のやり直しの指示その他の必要な措置を講じるものとする。
2 教育長は、申出人に対し、前項の規定により講じた措置の結果を文書により通知するものとする。
(苦情対応の打切り)
第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、苦情申出に対する調査及び措置(次条において「苦情対応」という。)を打ち切ることができる。
(1) 申出人が申出事案について地方公務員法(昭和25年法律第261号)第46条に基づく勤務条件に関する措置の要求その他の法令に基づく救済手続に訴えたとき。
(2) 申出人が苦情申出を取り下げたとき。
(守秘義務)
第7条 教職員人事課長、調査員その他の苦情対応に従事する者は、申出人の職及び氏名、申出事案の内容その他苦情対応について職務上知り得た秘密を当該苦情対応に関係のない者に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(不利益取扱いの禁止)
第8条 教職員人事課長及び申出人の上司は、申出人が苦情申出を行ったことにより、当該申出人に対して不利益な取扱いをしてはならない。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、苦情申出について必要な事項は、教職員人事部長が定める。

附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
(評価の結果に対する苦情の申出及びその取扱いに関する要綱の廃止)
2 評価の結果に対する苦情の申出及びその取扱いに関する要綱(平成17年制定)は、廃止する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

このページの作成担当

教育委員会事務局 教職員人事部 教職員人事課

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