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堺市教職員人事評価苦情審査会要綱

更新日:2024年4月4日

(設置)
第1条 堺市教職員の人事評価に関する規則(平成29年教育委員会規則第10号)第14条第1項の規定による人事評価の結果に関する苦情の申出について、当該人事評価の結果の公正を期するため、堺市教職員人事評価苦情審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審査会は、堺市教職員の人事評価に関する苦情の申出に関する要綱(平成29年制定)第4条の規定により付議された事案について審査を行うものとする。
(組織)
第3条 審査会は、会長及び委員で組織する。
2 会長は、教育監の職にある者をもって充てる。
3 委員は、教職員人事部長、学校教育部長、学校管理部長、教職員企画課長及び教職員人事課長の職にある者をもって充てる。
(会長の職務)
第4条 会長は、審査会を代表し、議事その他の会務を総理する。
2 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議(以下単に「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。ただし、第4項の規定により委員の過半数が出席しないこととなるときは、この限りでない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長及び委員は、自己又はその親族に関する事案及び堺市教職員の人事評価に関する規則第6条第1項に規定する評価者として関与した事案については、その議事に参与することができない。
(会議の特例)
第6条 会長は、特に緊急を要するため会議を招集する時間的余裕がない場合その他やむを得ない事由のある場合は、事案の内容を記載した書面を委員に回付し、その賛否を問うことにより、会議に代えることができる。
(意見の聴取)
第7条 会長は、必要があると認めるときは、審査会の議事に関係のある者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
2 会長は、必要があると認めるときは、学識経験者等のうち優れた識見を有する者その他適当と認める者から意見を聴くことができる。
(審査結果の報告)
第8条 審査会は、付議された事案について審査したときは、速やかにその結果を教育長に報告しなければならない。
(会議の非公開)
第9条 会議は、非公開とする。
(庶務)
第10条 審査会の庶務は、教職員人事課において行う。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営について必要な事項は、会長が定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

このページの作成担当

教育委員会事務局 教職員人事部 教職員人事課

電話番号:072-228-7438

ファクス:072-228-7890

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 高層館10階

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