堺市教職員の人事評価の実施に関する要綱
更新日:2023年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、堺市教職員の人事評価に関する規則(平成29年教育委員会規則第10号。以下「規則」という。)第3条第3号、第4条ただし書、第10条第1項及び第16条の規定に基づき、規則第1条に規定する教職員に対する人事評価の実施について必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 基本姿勢 被評価者の職階等(職制上の段階及び職務の種類をいう。以下同じ。)に応じて果たすべき役割に係る基本的な姿勢
(2) 職務遂行能力 被評価者の職階等に応じた業務遂行に必要な個別能力及び職務に関する取組意識に係る行動特性
(規則第3条第3号の教育委員会が別に定める者)
第3条 規則第3条第3号の教育委員会が別に定める者は、次の各号いずれかに該当するものとする。
(1) 一の学校園における勤務が6月に満たない者かつ一の任用期間が6月に満たない者
(2) 学校司書、スクールカウンセラー、部活動指導員、各市立幼稚園における預かり保育業務に従事する者
(規則第4条ただし書の教育委員会が別に定める評価期間)
第4条 規則第4条ただし書の教育委員会が別に定める評価期間は、一の任用における評価期間とする。
(能力評価の方法)
第5条 規則第2条第6号の果たした役割を評価する場合は、被評価者の基本姿勢についてこれを行うものとする。
2 規則第2条第6号の発揮した能力を評価する場合は、被評価者の職務遂行能力についてこれを行うものとする。
3 規則第6条第1項に規定する評価者(次条において単に「評価者」という。)は、被評価者の基本姿勢及び職務遂行能力について、別表第1の第2欄に掲げる被評価者の職階等に応じて同表の第4欄に定める評価要素ごとに評価を行うとともに、当該評価を踏まえて総合評価を行うものとする。ただし、規則第3条第2号に規定する臨時的任用職員等(以下単に「臨時的任用職員等」という。)の基本姿勢及び職務遂行能力の評価については、総合評価を行わないものとする。
4 評価要素ごとの評価に当たっては別表第2及び別表第3の左欄に掲げる項目評価基準の区分に応じてこれらの表の右欄に定める評語を、総合評価に当たっては別表第4の左欄に掲げる総合評価基準(能力評価)の区分に応じて同表の右欄に定める評語を付すものとする。
(業績評価の方法)
第6条 規則第7条第1項の規定による職務目標等の設定は、規則第4条に規定する評価期間の始期に別表第1の第2欄に掲げる被評価者の職階等に応じて同表の第3欄に定める目標設定区分ごとに行う。ただし、休職その他の事由により当該評価期間の始期に行うことが困難であると認められる場合は、時期を変更してこれを行うことができる。
2 前項の規定により職務目標等を設定する場合において、被評価者が特に必要と認めるときは、別表第1の第3欄に掲げる目標設定区分のほか、1項目を上限として職務目標等を設定することができる。
3 規則第7条第1項の職務目標の困難度は、被評価者の職階等に照らして規則第2条第7号に規定する職務目標(以下この条において単に「職務目標」という。)を達成する困難の度合いをいうものとし、当該職務目標の達成に必要となる労力及び時間、当該職務に従事した経験年数等を総合的に判断して設定するものとする。
4 被評価者は、自己評価に当たっては、職務目標の達成状況及びその所見を規則第5条第2項の評価シート(第8条及び第9条において単に「評価シート」という。)に記録しなければならない。
5 評価者は、職務目標ごとの困難度及びその達成状況(職務遂行過程を含む。)について、当該職務目標ごとに評価を行うとともに、当該評価を踏まえて総合評価を行うものとする。ただし、臨時的任用職員等にあっては、職務目標ごとの達成状況について、当該職務目標ごとに評価を行うものとし、総合評価は行わないものとする。
6 第4項の規定は、前項の規定による業績評価について準用する。この場合において、同項中「職務目標の達成状況及びその所見」とあるのは「職務目標の達成状況」と読み替えるものとする。
7 職務目標ごとの評価に当たっては別表第5に掲げる職務目標の困難度及びその達成状況の区分に応じて同表に定める評語を、総合評価に当たっては別表第6の左欄に掲げる総合評価基準(業績評価)の区分に応じて同表の右欄に定める評語を付すものとする。ただし、臨時的任用職員等にあっては、職務目標ごとの評価に当たっては別表第7の左欄に掲げる職務目標に係る項目評価基準の区分に応じて同表の右欄に定める評語を付すものとする。
8 1項ただし書、第2項及び第3項の規定は臨時的任用職員等には適用しない。
(規則第10条第1項の教育委員会が別に定める学校)
第7条 規則第10条第1項の教育委員会が別に定める学校は、次に掲げる学校(幼稚園を含む。以下同じ。)とする。
(1) 特別支援学校
(2) 高等学校
(3) 4月1日における一般教職員(教育委員会が別に定める者を除く。)の数が45人を超える小学校及び中学校
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が別に定める学校
(評価結果の報告)
第8条 規則第13条第3項の規定による評価結果の報告は、評語その他必要な事項を記載した評価シートを教育長に提出することにより行う。
(評価シートの保管)
第9条 評語が確定した評価シートは、教職員人事課において保管するものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項は、教職員人事部長が定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
項 | 職 階 等 | 目標設定区分 | 評 価 要 素 |
---|---|---|---|
1 | (1) 校長 | (1) 学校経営 | (1) 経営的視点 |
2 | (1) 副校長 | (1) 学校経営 | (1) 経営的視点 |
3 | (1) 主幹教諭(教諭である者に限る。) | (1) 教科指導力・学ぶ力の育成 | (1) 教科指導力・学ぶ力の育成 |
4 | 教諭(幼稚園に勤務する者に限る。) | (1) 学ぶ力の育成(保育指導) | (1) 学ぶ力の育成(保育指導) |
5 | (1) 主幹教諭(養護教諭である者に限る。) | (1) 保健管理及び保健指導 | (1) 保健管理及び保健指導 |
6 | (1) 主幹教諭(栄養教諭である者に限る。) | (1) 食に関する指導及び給食指導 | (1) 食に関する指導及び給食指導 |
7 | (1) 主査(学校栄養職員である者に限る。) | (1) 給食管理 | (1) 給食管理 |
8 | (1) 総括実習助手 | (1) 実験及び実習 | (1) 実験及び実習 |
9 | 経営企画室長 | (1) 学校経営への参画 | (1) 取組姿勢 |
10 | (1) 経営企画室長代理 | (1) 学校経営への参画 | (1) 取組姿勢 |
11 | 主査(事務職員である者に限る。) | (1) 学校運営 | (1) 取組姿勢 |
12 | 副主査(事務職員である者に限る。) | (1) 学校運営 | (1) 取組姿勢 |
13 | 主事 | (1) 学校運営 | (1) 取組姿勢 |
14 | (1) 講師(小・中・高・支援学校) | (1) 教科指導力・学ぶ力の育成 | (1) 教科指導力・学ぶ力の育成 |
15 | (1) 講師(幼稚園) | (1) 学ぶ力の育成(保育指導) | (1) 学ぶ力の育成(保育指導) |
16 | (1) 養護助教諭 | (1) 保健管理及び保健指導 | (1) 保健管理及び保健指導 |
17 | (1) 臨時技師 | (1) 食に関する指導及び給食指導 | (1) 給食管理及び食に関する指導 |
18 | (1) 実習助手 | (1) 実験及び実習 | (1) 実験及び実習 |
19 | (1) 臨時主事 | (1) 学校運営 | (1) 業務遂行 |
20 | 非常勤講師 | (1) 教科指導力・学ぶ力の育成 | (1) 教科指導力・学ぶ力の育成 (2) 服務規律の遵守 |
21 | 会計年度任用職員(非常勤講師を除く。) | (1) 幼児児童生徒への支援・学校園運営支援 | (1) 業務遂行 (2) 服務規律の遵守 |
服務規律の遵守以外の評価要素に係る項目評価基準 | 評語 |
---|---|
通常必要とされる水準をはるかに上回った。 | s |
通常必要とされる水準を上回り、又は果たすべき職務を支障なく遂行した。 | a |
果たすべき職務に支障をきたした。 | b |
服務規律の遵守に係る項目評価基準 | 評語 |
---|---|
服務規律を遵守し、良好に勤務した。 | R3 |
服務規律の遵守に課題があった。 | R2 |
信用を失墜させる行為があった。 | R1 |
総合評価基準(能力評価) | 評語 |
---|---|
特に優秀である。 | S |
優秀又は標準的である。 | A |
不十分である。 | B |
達成状況 | 目標を上回った | 目標どおり達成した | 目標を下回った |
---|---|---|---|
極めて高い | s | a又はb | |
高い | s又はa | a | b |
標準 | a又はb | a又はb | b |
総合評価基準(業績評価) | 評語 |
---|---|
極めて高い目標を大幅に上回った。 | S |
目標を概ね達成した。 | A |
目標を下回った。 | B |
職務目標に係る項目評価基準 | 評語 |
---|---|
目標を上回った。 | s |
目標どおり達成した。 | a |
目標を下回った。 | b |
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