堺市教職員旧姓使用取扱要綱
更新日:2023年4月4日
(趣旨)
第1条 この要綱は、教育委員会の所管に属する学校(幼稚園を含む。)に勤務する職員(用務に従事する職員を除く。以下「教職員」という。)が婚姻等により戸籍上の氏を改めた後も、職務遂行上、従前の氏(以下「旧姓」という。)を使用する場合の手続等について必要な事項を定める。
(旧姓使用の範囲)
第2条 教職員は、次に掲げる場合を除き、文書等において旧姓を使用することができる。
(1) 文書等において旧姓を使用することにより、法令、条例等の規定に違反するおそれがある場合
(2) 文書等において旧姓を使用することにより、外部の機関等との関係から、円滑な事務の遂行に支障をきたすおそれがある場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、実務上特段の支障が生じると認められる場合
(旧姓使用の承認の申請)
第3条 教職員は、旧姓を使用しようとするときは、旧姓使用承認申請書(様式第1号)により速やかに教育長に申請し、その承認を受けなければならない。
(旧姓使用の承認等)
第4条 教育長は、前条の規定による申請があった場合は、申請内容を確認の上、旧姓の使用を承認するものとする。
2 教育長は、前項の規定により旧姓の使用を承認したときは、旧姓使用承認通知書(様式第2号)により当該承認を受けた教職員が所属する学校(幼稚園を含む。)の校長(准校長及び園長を含む。第6条第3項において同じ。)を経由して当該教職員にその旨を通知するものとする。
(旧姓使用の中止の届出)
第5条 旧姓の使用の承認を受けた教職員(以下「旧姓使用者」という。)が、旧姓の使用を中止しようとするときは、旧姓使用中止届出書(様式第3号)により教育長に届け出なければならない。
(旧姓使用者等の責務)
第6条 旧姓使用者は、旧姓の使用に当たり、常に市民及び他の教職員に誤解及び混乱を生じさせないよう努めなければならない。
2 旧姓使用者は、市民及び組織内部に混乱を生じさせないため、旧姓の使用を認められた文書等については統一して旧姓を使用しなければならない。
3 校長は、所属教職員の旧姓の使用について適切な運用が図られるよう努めなければならない。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、旧姓の使用について必要な事項は、教職員人事部長が定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
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