堺市教員育成協議会規約
更新日:2022年1月4日
(名称)
第1条 この協議会は、堺市教員育成協議会(以下「協議会」という。)と称する。
(目的)
第2条 協議会は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第22条の5の規定に基づき、堺市長及び堺市教育委員会が組織するものであり、次に掲げる協議を行うことを目的とする。
(1) 堺市立の小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、幼稚園並びに幼保連携型認定こども園(別表においてこれらを「小学校等」という。)の校長(准校長及び園長を含む。以下同じ。)及び教員(以下これらを「校長等」という。)の職責、経験及び適正に応じて向上を図るべき校長等としての資質に関する指標の策定及び変更に関する協議
(2) 校長等の資質の向上に関して必要な事項についての協議
(構成)
第3条 協議会は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 堺市長
(2) 堺市教育委員会
(3) 大阪教育大学
(4) 四天王寺大学
(5) 大阪大谷大学
(6) 前各号に掲げる者のほか、第1号又は第2号が必要と認める者
(会長及び委員)
第4条 協議会は、会長及び委員10人以内で組織する。
2 会長は、堺市教育委員会事務局教育監の職にある者をもって充てる。
3 会長は、協議会を代表し、議事その他の会務を総理する。
4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、前条各号に規定する者がその職員のうちから選任する。
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員が新たに選出された場合における当該委員の任期は、第1項の規定にかかわらず、他の委員の任期の残任期間と同じ期間とする。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下この条及び次条において「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、開催することができない。
(関係者の出席)
第7条 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係のある者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(事務局)
第8条 協議会の事務局は、堺市教育委員会事務局教育センター能力開発課に置く。
(その他)
第9条 この規約に定めるもののほか、協議会の組織及び運営について必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規約は、平成29年10月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行の日以後最初に協議会の委員となった者の任期は、第5条第1項の規定にかかわらず、平成31年3月31日までとする。
附則
(施行期日)
1 この規約は、平成30年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この規約は、令和2年4月1日から施行する。
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