堺市立学校園における教職員の健康情報等の取扱要綱
更新日:2023年5月17日
堺市立学校園における教職員の健康情報等の取扱要綱
(目的)
第1条 この要綱は、堺市教育委員会の所管に属する学校(幼稚園を含む。)に勤務する職員(用務業務に従事する者を除く。以下同じ。)の業務上知り得た心身の状態に関する情報(以下「健康情報等」という。)を労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「安衛法」という。)に基づき実施する健康診断等の健康を確保するための措置(以下「健康確保措置」という。)の実施又は安全配慮義務の履行のために、適切かつ有効に取り扱うことを目的とする。
2 健康情報等を取り扱う者(以下「取扱者」という。)は、あらかじめ職員本人の同意を得ることなく、前項で定めた利用目的の達成に必要な範囲を超えて、健康情報等を利用し、又は他の者に提供してはならない。ただし、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「保護法」という。)第69条第2項各号のいずれかに該当する場合はこの限りでない。
(健康情報等)
第2条 この要綱において健康情報等とは、別表第1健康情報等の欄のとおりとする。
(健康情報等の取扱い)
第3条 この要綱において健康情報等の取扱いとは、健康情報等に係る収集から保管、使用、加工、消去までの取扱いの方法をいい、その具体的内容は別表第2のとおりとする。
(取扱者及び取扱者の権限並びに取り扱う健康情報等の範囲)
第4条 取扱者の区分は、別表第3のとおりとする。
2 健康情報等を取り扱う責任者(以下「責任者」という。)は、各学校園の衛生管理責任者とする。
3 取扱者及び取扱者の権限並びに取り扱う健康情報等の範囲は、別表第1取扱者及びその権限の欄のとおりとする。
4 取扱者は、別表第1に定めた権限を越えて健康情報等を取り扱う場合は、責任者の承認を得るとともに、職員本人の同意を得るものとする。
5 取扱者は、健康情報等を他人に漏らしてはならない。
(健康情報等を取り扱う目的等の通知方法)
第5条 取扱者が健康情報等を取り扱う場合は、あらかじめ利用目的及び健康情報等の取扱いの方法を職員本人に通知し、又は公表するものとする。
2 前項の事項を公表していない場合であって取扱者が健康情報等を取得した場合は、速やかに利用目的及び健康情報等の取扱いの方法を職員本人に通知するものとする。
(本人同意の取得方法)
第6条 健康情報等の分類に応じた職員本人の同意取得については、別表第4のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、保護法第62条第1項各号に該当する場合は、職員本人の同意取得は必要としない。
(健康情報等の適正管理の方法)
第7条 取扱者は、利用目的の達成に必要な範囲において、健康情報等を正確かつ最新の内容に保つよう努めるものとする。
2 取扱者は、健康情報等の漏えい、滅失、改ざん等を防止するため、組織的、人的、物理的及び技術的に適切な措置を次の各号のとおり講ずるものとする。
(1) 第4条第1項に定められた取扱者以外は原則、健康情報等を取り扱わないこと。
(2) 健康情報等を含む文書(磁気媒体を含む。)は施錠できる場所へ保管し、記録機能を持つ媒体の持ち込み及び持ち出しを制限する等情報の盗難又は紛失等の防止の措置を講ずること。
3 責任者は、健康情報等が前項に規定する措置その他あらかじめ定めた取扱方法に従って取り扱われていることを確認するものとする。
4 健康情報等は、法令又は堺市立学校文書規程(平成23年教育委員会教育長庁達第3号)に定める保存期間に従い保管する。ただし、利用目的を達した場合は、速やかに廃棄又は消去するよう努めるものとする。
5 情報の漏えい等が生じた場合は、取扱者は、速やかに健康情報等に関する情報漏えい報告書(様式第1号)の提出をもって第4条第2項に定められた衛生管理責任者を通じて、教育委員会に報告しなければならない。この場合において、衛生管理責任者は、学校園内部において報告及び被害の拡大防止、事実関係の調査及び原因の究明、影響範囲の特定、再発防止策の検討及び実施、影響を受ける可能性のある本人への連絡等並びに事実関係及び再発防止策の公表等の必要な措置を講じなければならない。
6 健康情報等の取扱いを委託する場合は、取扱者は、委託先において当該健康情報等に係る安全管理措置が適切に講じられるよう、委託先に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(健康情報等の開示、訂正及び使用停止等)
第8条 職員本人から保護法第76条及び78条又は別途定める方法に基づき、当該本人の健康情報等の開示の請求を受けた場合には、取扱者は本人に対し、遅滞なく、当該健康情報等を書面の交付による方法又は請求を行った者が同意した方法で開示する。職員本人が識別される情報がない場合についても、その旨を職員本人に知らせるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、保護法第78条第1項各号に該当する場合は、開示請求を受けた情報の全て又は一部を開示しないことができる。この場合において、取扱者は、職員本人に対し、開示しない理由を付して通知する。
3 訂正、追加、削除、使用停止、消去及び第三者への提供の停止(以下「訂正等」という。)の請求を受けた場合であって、訂正等の対象が事実でなく評価に関する情報であるときには、訂正等は行わない。ただし、評価に関する健康情報等に記載されている、評価の前提となっている事実に誤りがある場合においては、その限りにおいて訂正等を行う。
(健康情報等を第三者に提供する場合の取扱い)
第9条 取扱者は、あらかじめ職員本人の同意を得ることなく、健康情報等を第三者へ提供してはならない。ただし、次の各号に掲げる場合はこの限りでない。
(1) 法令に基づく場合
(2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、職員本人の同意を得ることが困難である場合
(3) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、職員本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
(4) 健康保険組合等と共同して健康診断及び保健事業を実施する場合(あらかじめ本人に通知している場合に限る。)
(5) 健康情報等のデータ入力、分析等を本市以外の事業者に委託して実施する場合
(6) 人事異動又は他の市町村との合併等(以下「人事異動等」という。)により他の任命権者又は他の市町村等から当該人事異動等に伴って健康情報等を提供する場合
2 取扱者が健康情報等を第三者に提供する場合は、次の各号に掲げる事項について、健康情報等提供記録簿(様式第2号)に記録を作成し、保存する。
(1) 健康情報等を提供した年月日
(2) 職員本人の同意を得ている旨
(3) 第三者の氏名又は名称その他当該第三者を特定できる事項
(4) 健康情報等によって識別される本人の氏名その他当該本人を特定できる事項
(5) 当該健康情報等の項目
(第三者から健康情報等の提供を受ける場合の取扱い)
第10条 取扱者が第三者から健康情報等の提供を受ける場合は、次の各号に掲げる事項について記録を作成し、保存する。ただし、法令に基づく場合又は人の生命、身体若しくは財産の保護のために必要がある場合であって、職員本人の同意を得ることが困難である場合を除く。
(1) 職員本人の同意を得ている旨
(2) 第三者の氏名又は名称(法人にあっては、代表者名を含む。)及び住所
(3) 第三者による健康情報等の取得の経緯
(4) 当該健康情報等によって識別される本人の氏名その他当該本人を特定できる事項
(5) 当該健康情報等の項目
(人事異動等に伴う健康情報等の引継ぎに関する事項)
第11条 人事異動等により他の任命権者又は他の市町村等から当該人事異動等に伴って健康情報等を取得する場合は、第7条2項に規定する措置を講じたうえで、適正な管理の下、健康情報等を引き継がなければならない。
2 安衛法の規定によらず取り扱う健康情報等のうち、継承前に定めた利用目的を超えて取り扱う場合は、あらかじめ職員本人の同意を得なければならない。
(健康情報等の取扱いに関する苦情の処理)
第12条 健康情報等の取扱いに関する苦情は、衛生管理責任者及び教職員人事部教職員企画課労務係を窓口とする。
2 衛生管理責任者及び教職員人事部教職員企画課労務係は、苦情に適切かつ迅速に対処するものとし、必要な体制を整備することとする。
(本要綱の職員への周知の方法)
第13条 本要綱は、教育情報ネットワークに掲載することにより職員に周知するものとする。
(その他)
第14条 この要綱の改正は、堺市学校職員中央衛生委員会の意見を聴取して行うものとする。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第4条関係)
健康情報等 | 取扱者 及びその権限 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
種類 | 学校園等で保管する情報 | 監督的地位にある者 | 産業保健業務等従事者 | 産業保健業務補助者 | ||
健康診断等 | (1) | 安衛法第65条の2第1項の規定に基づき本市教育委員会が作業環境測定の結果の評価に基づいて、職員の健康を保持するため必要があると認めたときに実施した健康診断の結果 | 作業環境測定の結果の評価に基づいて、職員の健康を保持するため必要があると認めたときに実施した健康診断の結果 | 情報の収集、保管、使用、加工及び消去を行う。 | 直接取り扱う。 | 取り扱うことができない。 |
(1)-1 | 上記の健康診断の受診・未受診の情報 | 上記の健康診断の受診・未受診の情報 | 直接取り扱う。 | 情報の収集、保管、使用、加工及び消去を行う。 | 情報の収集、保管及び使用を行う。 | |
(2) | 安衛法第66条の第1項から第4項までの規定に基づき本市教育委員会が実施した健康診断の結果並びに安衛法第66条第5項及び第66条の2の規定に基づき職員から提出された健康診断の結果 | 雇入時健康診断、定期健康診断及び特定業務従事者健康診断の結果並びに職員から提出された他機関(人間ドック等)で受診した健康診断の結果 | 情報の収集、保管、使用、加工及び消去を行う。 | 直接取り扱う。 | 取り扱うことができない。 | |
(2)-1 | 上記の健康診断を実施する際、本市教育委員会が追加して行う健康診断による健康診断の結果の他、本市教育委員会が行う各種健診の結果 | その他の健康診断として実施するB型肝炎抗原抗体検査・がん検診・骨粗しょう症検診の結果及び特別健康診断として実施する腰痛検診・情報機器作業従事者健康診断の結果 | 情報の収集、保管及び使用を行う。 | 情報の収集、保管、使用、加工及び消去を行う。 | 取り扱うことができない。 | |
(2)-2 | 上記の健康診断の受診・未受診の情報 | 上記の健康診断の受診・未受診の情報 | 直接取り扱う。 | 情報の収集、保管、使用、加工及び消去を行う。 | 情報の収集、保管及び使用を行う。 | |
(3) | 安衛法第66条の4の規定に基づき衛生管理責任者又は職員本市教育委員会が医師又は歯科医師から聴取した意見及び第66条の5第1項の規定に基づき衛生管理責任者が講じた健康診断実施後の措置の内容 | 健康診断の結果に基づき本市教育委員会が医師又は歯科医師から意見聴取した意見及び衛生管理責任者が講じた実施後の措置の内容 | 直接取り扱う。 | 情報の収集、保管、使用、加工及び消去を行う。 | 情報の収集、保管及び使用を行う。 | |
例:健康診断結果の医師の意見(所見)等 | ||||||
(4) | 安衛法第66条の7の規定に基づき本市教育委員会が実施した保健指導の内容(本人からの提出分) | 健康診断の結果に基づき産業医が実施した保健指導の内容 | 情報の収集、保管及び使用を行う。 | 直接取り扱う。 | 取り扱うことができない。 | |
例:様式「健康相談結果報告書・意見書」等 | ||||||
(4)-1 | 上記の保健指導の実施の有無 | 上記の保健指導の実施の有無 | 直接取り扱う。 | 情報の収集、保管、使用、加工及び消去を行う。 | 取り扱うことができない。 | |
長時間労働者に対する面接指導 | (5) | 安衛法第66条の8第1項に基づき実施した面接指導の結果及び同条第2項の規定に基づき職員から提出された面接指導の結果 | 長時間労働者への産業医等の医師による面接指導の結果及び職員が産業医の面接指導を希望せず、他の医師の面接指導を受けた場合の結果 | 情報の収集、保管及び使用を行う。 | 直接取り扱う。 | 取り扱うことができない。 |
(5)-1 | 上記の職員からの面接指導の申出の有無 | 上記の職員からの面接指導の申出の有無 | 直接取り扱う。 | 情報の収集、保管、使用、加工及び消去を行う。 | 情報の収集、保管及び使用を行う。 | |
(6) | 安衛法第66条の8第4項に基づき実施する面接指導について衛生管理責任者が医師から聴取した意見及び同条第5項の規定に基づき衛生管理責任者が講じた面接指導実施後の措置の内容 | 長時間労働者等への産業医による面接指導の結果について産業医から聴取した意見及び医師の意見を勘案し、必要があると認めるときに講じる措置の内容 | 直接取り扱う。 | 情報の収集、保管、使用、加工及び消去を行う。 | 情報の収集、保管及び使用を行う。 | |
(7) | 安衛法第66条の9の規定に基づき衛生管理責任者及び本市教育委員会が実施した面接指導(健康相談等)の結果 | 勤務時間外在校等時間が月80時間を超過した者のうち、教育委員会が示す基準により実施した面接指導(健康相談)の結果 | 情報の収集、保管、使用、加工及び消去を行う。 | 直接取り扱う。 | 情報の収集、保管及び使用を行う。 | |
例:様式「健康相談結果報告書・意見書」等 | ||||||
ストレスチェック | (8) | 安衛法第66条の10第1項の規定に基づき本市教育委員会が実施したストレスチェックの結果 | 本人より提出された本市教育委員会が実施したストレスチェック結果の写し | 取り扱うことができない。 | 直接取り扱う。 | 取り扱うことができない。 |
(9) | 安衛法第66条10第3項の規定に基づき本市教育委員会が実施した面接指導の結果(ストレスチェック制度実施要項(平成28年制定)第30条) | ストレスチェック結果により医師の面接指導の対象と判定された職員が面接指導を希望した場合に実施する面接指導の結果 | 情報の収集、保管及び使用を行う。 | 直接取り扱う。 | 取り扱うことができない。 | |
(9)-1 | 上記の職員からの面接指導の申出の有無 | 上記の職員からの面接指導の申出の有無 | 情報の収集、保管、使用、加工及び消去を行う。 | 直接取り扱う。 | 取り扱うことができない。 | |
(10) | 安衛法第66条の10第5項の規定に基づき教職員企画課労務係担当者及び衛生管理責任者が医師から聴取した意見及び同条第6項の規定に基づき衛生管理責任者が講じた面接指導実施後の措置の内容 | 面接指導終了後に衛生管理責任者が医師から聴取した意見及び医師の意見を勘案し、必要があると認めるときに講じた措置の内容 | 情報の収集、保管、使用、加工及び消去を行う。 | 直接取り扱う。 | 取り扱うことができない。 | |
その他 | (11) | 安衛法第69条第1項の規定に基づく健康保持増進措置を通じて衛生管理責任者が取得した内容 | 職員に対し、健康保持増進措置として、健康測定(健康度測定すなわち健康保持増進のための健康測定)とその結果に基づく運動指導、メンタルヘルスケア、栄養指導、保健指導等などを実施した場合、それによって得た内容 | 直接取り扱う。 | 情報の収集、保管、使用、加工及び消去を行う。 | 取り扱うことができない。 |
(12) | 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第27条の規定に基づき職員から提出された二次健康診断の結果及び労働者災害補償保険法並びに地方公務員災害補償法に基づき提出された補償又は給付に関する情報 | 労働者災害補償保険法で定める健康診断で脳・心疾患に関連する項目に以上があると診断された労働者が受けた二次健康診断の結果及び公務災害・通勤災害に係る認定請求書及び補償の請求書に添付する診断書、本人の病歴のほか健康に関する情報等 | 情報の収集、保管、使用、加工及び消去を行う。 | 情報の収集、保管、使用、加工及び消去を行う。 | 取り扱うことができない。 | |
(13) | 治療と仕事の両立支援等のための医師の意見書(本人からの提出分) | 人事管理にかかる各種制度において職員に提出を義務付けている主治医の診断書等 | 情報の収集、保管、使用、加工及び消去を行う。 | 情報の収集、保管、使用、加工及び消去を行う。 | 取り扱うことができない。 | |
(14) | 通院状況等疾病管理のための情報(本人からの提出分) | 病気休暇を始めとする特別休暇制度及び病気休職制度に基づき衛生管理責任者が取得した診断書等の情報 | 情報の収集、保管、使用、加工及び消去を行う。 | 情報の収集、保管、使用、加工及び消去を行う。 | 取り扱うことができない。 | |
(15) | 本市教育委員会が示す基準により実施する健康相談申出及び実施の有無 | 健康相談申出及び実施の有無 | 情報の収集、保管、使用、加工及び消去を行う。 | 情報の収集、保管、使用、加工及び消去を行う。 | 情報の収集、保管及び使用を行う。 | |
例:様式「健康相談実施依頼書」等 | ||||||
(16) | (7)以外の本市教育委員会が示す基準により実施する健康相談の結果 | (7)以外の健康相談の結果 | 情報の収集、保管、使用、加工及び消去を行う。 | 直接取り扱う。 | 情報の収集、保管及び使用を行う。 | |
例:様式「健康相談結果報告書・意見書」等 | ||||||
(17) | 職場復帰のための事前訓練に係る産業医等の面談の結果 | 職場復帰のための面談の結果 | 情報の収集、保管、使用、加工及び消去を行う。 | 直接取り扱う。 | 取り扱うことができない。 | |
例:堺市学校職員健康審査会の結果通知、試し出勤の実施通知、職場復帰支援プログラム実施報告書等 | ||||||
(18) | 上記のほか衛生管理責任者が職員の健康管理等を通じて得た情報(本人からの提出分) | 上記のほか衛生管理責任者が職員の健康管理等を通じて得た情報 | 情報の収集、保管、使用、加工及び消去を行う。 | 情報の収集、保管、使用、加工及び消去を行う。 | 取り扱うことができない。 | |
(19) | 任意に職員から提供された本人の病歴、健康に関する情報(本人からの提出分) | 任意に職員から提供された本人の病歴、健康に関する情報 | 情報の収集、保管、使用、加工及び消去を行う。 | 情報の収集、保管、使用、加工及び消去を行う。 | 取り扱うことができない。 |
備考 産業保健業務補助者は、情報の収集、保管及び使用を行う場合において、あらかじめその取り扱うものについて、衛生管理責任者の指示を受ける必要がある。
別表第2(第3条関係)
方法の種類 | 具体的内容 |
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収集 | 健康情報等を入手すること |
保管 | 入手した健康情報等を保管すること |
使用 | 健康情報等を取り扱う権限を有する者が、健康情報等を(閲覧を含めて)活用すること、また第三者に提供すること |
加工 | 収集した健康情報等の他者への提供に当たり、当該健康情報等の取扱いの目的の達成に必要な範囲内で使用されるように変換すること |
消去 | 収集、保管、使用又は加工した健康情報等を削除するなどして使えないようにすること |
別表第3(第4条関係)
取扱者 | 具体的職種 |
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監督的地位にある者 | 教育長、教育監(総括安全衛生管理者)、教職員人事部長、教委総務部長、各任用課長、校園長・准校長(衛生管理責任者)、副校長・教頭(衛生管理責任者に準ずる者) |
産業保健業務等従事者 | 産業医(学校担当)、産業医(総合管理担当)、教職員企画課労務係事務担当者 |
産業保健業務補助者 | 衛生委員会委員、職員が50人以上の学校について衛生管理者のうち副校長・教頭以外の衛生管理者、准園長、学校事務等で校園長が指名した者 |
別表第4(第6条関係)
健康情報等の分類 | 本人同意の取得方法 |
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国の法令又は本市の条例及び規則等の規定に基づき、収集する情報 | 職員本人の同意を得ずに収集することができる。 |
国の法令又は本市の条例及び規則等の規定で定められていない項目について収集しようとする情報 | 適切な方法により職員本人の同意を得ることで収集することができる。また本要綱が第13条第1項により周知され、かつ、職員本人が本要綱に規定する健康情報等を本人の意思に基づき提出又は健康診断等の受診をしたことをもって、当該健康情報等の取扱いに関する職員本人からの同意の意思が示されたものとみなす。 |
様式第1号(第6条関係) 健康情報等に関する情報漏えい報告書(PDF:54KB)
様式第2号(第8条関係) 健康情報等提供記録簿(PDF:33KB)
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