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堺市教育委員会表彰実施要綱

更新日:2024年4月4日

(趣旨)
第1条 この要綱は、堺市教育委員会表彰規則(平成17年教育委員会規則第49号。以下「規則」という。)第2条第2項及び第11条の規定に基づき、教育委員会(以下「委員会」という。)が行う表彰の部門、基準、審査の方法その他実施に関することについて必要な事項を定める。
(職員栄誉表彰の基準)
第2条 規則第3条の職員栄誉の部の表彰(以下「職員栄誉表彰」という。)は、職員(委員会が任命する一般職の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員及び委員会の所管に属する学校(幼稚園を含む。次条第2項、第4条第2項第1号イただし書及び第8条第1項において同じ。)に勤務する職員を含む。)をいう。)が次の各号のいずれかに該当する場合において行うものとする。
(1) 人命救助を行う等の善行をした場合
(2) 自発的、かつ、無償で行う社会貢献活動に取り組む等の善行をした場合
(3) その他委員会が表彰することが適当と認める善行をした場合
(業務功績表彰の部門及び基準)
第3条 規則第4条の業務功績の部の表彰(以下「業務功績表彰」という。)の部門は、次のとおりとする。
(1) 市政貢献部門
(2) 業務改善部門
2 業務功績表彰のうち、市政貢献部門については、職員等(職員並びに職員の属する部、課、係その他これらに準ずる組織及び学校等をいう。次項において同じ。)が次の各号のいずれかに該当する場合において行うものとする。
(1) 職務に精励し、他の模範とすべき行為を行った場合
(2) 高度の危険が予測される業務又は一般に人が忌避する業務に従事する者について功労のあった場合
(3) 意欲的に職務を遂行し、業績を上げた場合
(4) 通常の職務の範囲を超えて職務を遂行し、業績を上げた場合
(5) 相当の努力により、解決困難な課題を有する職務を遂行した場合
(6) 職務において、有益な発明、発見又は改良をした場合
(7) 事故等について未然に防止できるよう対策を講じ、又はその発生を防止した場合
(8) その他委員会が表彰することが適当であると認める業績を上げた場合又は行為を行った場合
3 業務功績表彰のうち、業務改善部門については、職員等が業務に関して優れた改善に取り組んだ場合において行うものとする。
(教育功績表彰の基準)
第4条 規則第5条の教育功績の部の表彰(以下「教育功績表彰」という。)の基準は、教育長が別に定める。
2 規則第5条第2号に掲げる者に対する教育功績表彰は、次に掲げるものを対象とする。
(1) 勤務成績が優秀な教員(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第2条第2項に規定する教員をいう。)で、おおむね次に掲げるもの
ア 学校運営における統率力及び教育活動における指導力に優れ、他の模範となる者
イ 学校教育に関して実践を踏まえた研究を行い、その結果について、研究会、研修会等において優れた発表を行った者。ただし、所属する学校内で実施される研究会、研修会等において優れた発表を行った者については、その内容が他の学校においても幅広く活用できるものである場合に限る。
ウ 教科学習、文化活動、スポーツ等に係る指導により、全国的な規模で成果を収めた者
(2) 勤続年数が30年に達した教員(臨時的に任用される教員その他法律等により任期を定めて任用される教員及び懲戒処分を受けた教員を除く。)
(児童・生徒表彰の基準)
第5条 この条及び次条において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 大会 国、地方公共団体又は公益社団法人、公益財団法人その他の公益を目的とする団体が、主催し、共催し、又は後援する文化活動又はスポーツに係る競技会、選考会、コンクールその他の大会(開催の趣旨、出場者又は参加者(以下「出場者等」という。)の構成等を考慮して、教育長がこれに準ずるものと認めるものを含む。)をいう。
(2) 予選 その大会における成績により、上位の大会に出場し、又は参加する資格を得ることができる大会をいう。
(3) 国内大会 国内において、一以上の都道府県(これに準ずると教育長が認めるものを含む。以下同じ。)の区域を単位として開催される大会で、全国大会以外のものをいう。
(4) 全国大会 全国を対象として開催される大会をいう。
(5) 国際大会 二以上の国を対象として開催される大会をいう。
(6) 入賞 表彰の対象となる成績を収めた大会で定められた入賞基準を満たす成績を収めることをいう。
(7) 種目 文化活動やスポーツ競技の中で、種類を分け順位が決まるものをいう。
2 規則第6条第1号に掲げる者(これによって構成される団体を含む。)に対する表彰(以下「文化・スポーツ部門表彰」という。)の基準は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 予選を経ずに出場し、又は参加することができる国内大会(上位の大会の予選を兼ねるものに限る。) 最も優秀な成績を収めたこと。
(2) 予選を経ずに出場し、又は参加することができる全国大会又は国際大会 入賞以上の成績を収めたこと。
(3) 広く国民のうちから競技水準の高い者として日本国を代表する団体の一員又は個人に選抜されたことにより予選を経ずに出場し、又は参加することができる全国大会又は国際大会 その大会に出場し、又は参加したこと。
(4) 予選(一以上の都道府県の区域を単位として開催されるもの及び開催の規模、出場者等の構成、選抜方法等を考慮して教育長がこれに準ずると認めるものに限る。)の成績により出場し、又は参加することができる国内大会 入賞以上の成績を収めたこと。
(5) 予選(一以上の都道府県の区域を単位として開催されるもの及び開催の規模、出場者等の構成、選抜方法等を考慮して教育長がこれに準ずると認めるものに限る。)の成績により出場し、又は参加することができる全国大会又は国際大会 その大会に出場し、又は参加したこと。
3 規則第6条第2号に掲げる者(これによって構成される団体を含む。)に対する表彰(以下「善行部門表彰」という。)の基準は、次のとおりとする。
(1) 環境の美化、障害者又は高齢者の福祉の増進、伝統文化の継承等に係る活動をおおむね2年以上にわたって継続していること。
(2) 人命救助、災害の未然防止その他これらに類する行為を行ったこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、他の児童又は生徒の模範となる善行をしたこと。
(再度の表彰)
第6条 規則第9条ただし書に規定する教育長が別に定めるときは、次のとおりとする。
(1) 職員栄誉表彰を受けたものが、再び職員栄誉表彰の対象となるとき。ただし、第2条各号のいずれかに該当するとして表彰を受けたものが、同じ号の規定により表彰の対象となるときは、その内容が異なる場合に限る。
(2) 業務功績表彰を受けたものが、次のいずれかに該当するとき。
ア 市政貢献部門の表彰(以下「市政貢献部門表彰」という。)を受けたものが業務改善部門の表彰(以下「業務改善部門表彰」という。)の対象となり、又は業務改善部門表彰を受けたものが市政貢献部門表彰の対象となるとき。
イ 市政貢献部門表彰を受けたものが、再び市政貢献部門表彰の対象となるとき。ただし、第3条第2項各号のいずれかに該当するとして表彰を受けたものが、同じ号の規定により表彰の対象となるときは、その内容が異なる場合に限る。
ウ 業務改善部門表彰を受けたものが、再び業務改善部門表彰の対象となるとき。ただし、その内容が異なる場合に限る。
(3) 教育功績の部の表彰を受けたものが、次のいずれかに該当するとき。
ア 規則第5条各号のうち他の号の規定により表彰の対象となるとき。
イ 第4条第2項各号のいずれかに該当するとして表彰を受けたものが、異なる号の規定により表彰の対象となるとき。
(4) 規則第6条各号の規定により表彰を受けたものが、当該各号のうち他の号の規定により表彰の対象となり、又は教育功績表彰の対象となるとき。
(5) 善行部門表彰を受けたものが、再び善行部門表彰の対象となるとき。ただし、前条第3項各号に掲げる表彰の基準のうち、表彰を受けた内容と同じ号の基準により表彰の対象となるときは、その内容が異なる場合に限る。
(6) 文化・スポーツ部門表彰を受けたものが異なる種目に係る成績により表彰の対象となるとき。
(7) 文化・スポーツ部門表彰を受けた団体が、次のいずれかに該当するとき。
ア 出場者等として登録された者の全部又は一部を変更した後において、再び文化・スポーツ部門表彰の対象となるとき。
イ 出場者等として登録された者の全部が同じ場合において、異なる種目に係る成績により表彰の対象となるとき。
(8) 文化・スポーツ部門表彰を受けたものが、同じ種目で次のいずれかに該当するとき。
ア 予選を経ずに出場し、又は参加することができる全国大会又は国際大会において最も優秀な成績を収めたとき。
イ 広く国民のうちから競技水準の高い者として日本国を代表する団体の一員又は個人に選抜されたことにより予選を経ずに出場し、又は参加することができる全国大会又は国際大会において最も優秀な成績を収めたとき。
ウ 予選(一以上の都道府県の区域を単位として開催されるもの及び開催の規模、出場者等の構成、選抜方法等を考慮して教育長がこれに準ずると認めるものに限る。)の成績により出場し、又は参加することができる国内大会において最も優秀な成績を収めたとき。
エ 予選(一以上の都道府県の区域を単位として開催されるもの及び開催の規模、出場者等の構成、選抜方法等を考慮して教育長がこれに準ずると認めるものに限る。)の成績により出場し、又は参加することができる全国大会又は国際大会において入賞以上の成績を収めたとき。
(9) 前各号に掲げるもののほか、教育長が特に必要と認めたとき。
(職員栄誉表彰及び業務功績表彰に係る候補者の推薦)
第7条 職員栄誉表彰及び業務功績表彰は、所属長(校長、准校長及び園長を含む。以下同じ。)から推薦を受けたものをその候補者とする。この場合において、複数の所属に係る推薦については、当該所属長間において調整を行うものとする。
2 前項の推薦は、堺市教育委員会表彰推薦書(職員栄誉表彰・業務功績表彰)(様式第1号)に、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める書類を添えて教育長に対して行わなければならない。
(1) 市政貢献部門 市政貢献実績調書(様式第2号)
(2) 業務改善部門 業務改善実績調書(様式第3号)
(教育功績表彰に係る候補者の推薦)
第8条 教育功績表彰は、別表に掲げる者、所属する委員会の所管に属する学校の校長(准校長及び園長を含む。)又はスポーツ部長、歴史遺産活用部長若しくは堺市博物館長から推薦を受けたものをその候補者とする。
2 前項の推薦は、堺市教育委員会表彰推薦書(教育功績表彰)(様式第4号)に、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める書類を添えて教育長に対して行わなければならない。
(1) 規則第5条第1号に規定する者 役員等功績調書(様式第5号)
(2) 規則第5条第2号に規定する者 優秀教員調書(様式第6号)又は永年勤続調書(様式第6号の2)
(児童・生徒表彰に係る候補者の推薦)
第9条 文化・スポーツ部門表彰は、次に掲げるものをその候補者とする。
(1) 別表に掲げる者、スポーツ部長若しくは歴史遺産活用部長又は本市の区域内に所在する学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(幼稚園及び大学を除く。)の校長(准校長を含む。)から推薦を受けたもの
(2) 公募に応じて推薦を受けたもの
2 前項の推薦は、表彰を受けようとするものが自らすることができる。
3 第1項各号の推薦は、堺市教育委員会表彰推薦書(児童・生徒表彰)(様式第7号)に、個人にあっては個人成績調書(様式第8号(甲))を、団体にあっては団体成績調書(様式第8号(乙))を添えて教育長に対して行わなければならない。
4 教育長は、前項に定めるもののほか、賞状の写し、証明書その他必要と認める書類を添えさせることがある。
第10条 善行部門表彰は、学校教育部長、教育センター所長及び所属する委員会の所管に属する学校(幼稚園を除く。)の校長により推薦を受けたものをその候補者とする。
2 前項の推薦は、堺市教育委員会表彰推薦書(児童・生徒表彰)に、善行児童生徒調書(様式第8号(丙))を添えて教育長に対して行わなければならない。
(審査会)
第11条 第7条及び第8条の規定により推薦された候補者を審査するため、表彰審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 教育長は、委員会の会議に表彰に関する議案を提出するときは、審査会における審査の結果を付するものとする。
3 審査会は、業務功績表彰に係る候補者を審査するにあたり、堺市職員等表彰規則(平成14年規則第80号)第2条第1項第3号に規定する業務功績表彰に推薦する候補者を併せて選定するものとする。
(審査会の組織)
第12条 審査会に、会長、副会長及び委員を置く。
2 会長は教育長を、副会長は教育次長及び教育監の職にある者をもって充てる。
3 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
4 会長は、審査会を統括し、会長がその議長となる。
5 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたとき、又は会長に事故があるときは、あらかじめ会長が定めるところにより、その職務を代理する。
(審査会の運営)
第13条 審査会の会議は、会長が招集する。
2 前項の規定にかかわらず、会長は、緊急の必要があり審査会の会議を招集する暇がないと認めるときは、議案の概要を記載した書面を各委員に回付し、その賛否を問うことにより、審査会の会議に代えることができる。
3 会長は、必要があると認めるときは、審査会の議事に関係のある者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第14条 審査会の庶務は、総務部において行う。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、表彰について必要な事項は、教育長が定める。
附則抄
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年11月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年12月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年12月20日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年11月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年9月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年8月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年8月6日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年10月13日から施行する。 
附則
この要綱は、令和4年8月26日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年8月17日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年11月9日から施行する。
別表(第8条、第9条、第12条関係)
総務部長
教職員人事部長
学校教育部長
教育センター所長
地域教育支援部長
学校管理部長
中央図書館長

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