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堺市立幼稚園跡地を随意契約により処分する場合の取扱基準

更新日:2023年6月12日

堺市立幼稚園跡地を随意契約により処分する場合の取扱基準

(趣旨)
第1条 この基準は、堺市立幼稚園の跡地である市有地(以下単に「幼稚園跡地」という。)の貸付けを受けて教育・保育施設(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所をいう。)を運営する法人(その承継人を含む。以下「運営法人」という。)に当該幼稚園跡地を地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第234条第2項及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の2第1項第2号の規定に基づき随意契約により処分する場合について、堺市財産規則(昭和39年規則第6号)及び市有地の管理及び処分事務取扱要領(以下「市有地取扱要領」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(処分可能な条件等)
第2条 幼稚園跡地は、市有地取扱要領第13条第3項の規定にかかわらず、次の各号全てに該当する場合は、法第234条第2項及び施行令第167条の2第1項第2号の規定に基づき、運営法人に随意契約により処分することができる。
(1) 本市に処分できない特別の理由がないこと。
(2) 幼稚園跡地に運営法人が所有する園舎が設置されており、概ね10年以上の教育・保育施設の管理運営実績があって重大な問題がないこと。
(3) 健全な計画のもと幼稚園跡地の購入に係る資金調達を行うとともに、本市の求めに応じ資金計画書等関係書類を提出できること。
(4) 次の全てについて誓約できること。
ア 処分に関する契約に基づき、運営法人自らが処分前の事業を相当の期間継続すること。
イ 購入を起因として小学校就学前子ども(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第6条第1項に規定する小学校就学前子どもをいう。以下この号において単に「子ども」という。)の処遇の低下等運営に支障を来さないこと。
ウ 購入を起因として子どもの保護者に上乗せ徴収等負担を求めないこと。
エ 購入を起因として他に管理運営する教育・保育施設がある場合は廃止しないこと。
オ 民事再生法(平成11年法律第225号)等に基づく手続きの開始の申立てをしていない及び申立てをなされていないこと。
(5) 過去に本市から改善命令を受けた運営法人においては、改善が終了し、かつ、改善を終了してから3年が経過していること。
(6) 法人税、消費税、地方消費税及び堺市税について、未納のない旨又は滞納処分を受けていない旨を公的機関が証明した書類を提出できること。
2 市有地取扱要領第13条第4項に規定のある隣接土地所有者の同意書は、市と協議のもと添付を省略することができる。
附 則
この基準は、令和4年9月1日から施行する。

このページの作成担当

教育委員会事務局 学校管理部 学校管理課

電話番号:072-228-8893

ファクス:072-228-7487

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館9階

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