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衛生委員会の組織及び運営に関する要綱

更新日:2024年4月4日

(趣旨)
第1条 この要綱は、堺市学校職員安全衛生管理規則(平成19年教育委員会規則第2号。以下「規則」という。)第14条第3項の規定に基づき、堺市立学校(幼稚園を含む。以下「学校」という。)に置く衛生委員会の組織及び運営について必要な事項を定める。
(衛生委員会の構成)
第2条 衛生委員会は、委員長及び委員で構成する。
2 委員長は衛生管理責任者をもって、委員は次に掲げる者をもって充てる。
(1) 産業医(学校担当)又は健康指導医
(2) 学校医(委員長が必要と認める場合に限る。)
(3) 衛生管理者又は衛生推進者
(4) 職員(規則第2条に規定する者をいう。)のうちから、委員長が指名する者
3 前項第1号から第3号までに掲げる委員の総数と同項第4号に掲げる委員の数とは、同数とする。
4 第2項第4号に掲げる委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 前項の委員は、再任されることができる。
(衛生委員会委員の報告書の提出)
第3条 委員長は、毎年、総括安全衛生管理者が定める日までに、衛生委員会委員の報告書(様式第1号)を総括安全衛生管理者に提出しなければならない。
2 委員長は、前項の規定により衛生委員会報告書を提出した後、委員長又は委員に異動が生じたときは、速やかに衛生委員会委員報告書を総括安全衛生管理者に提出しなければならない。
(職務)
第4条 委員長は、衛生委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。
2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 衛生委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 衛生委員会は、委員(委員長を含む。)の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員長は、衛生委員会の会議を開いたときは、その議事について衛生委員会開催記録簿(様式第2号)を作成し、当該会議を開いた日の属する年度の末日後3年を経過する日まで保存しなければならない。
(関係者の出席等)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、議事に関係のある者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、衛生委員会の運営について必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年8月29日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

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電話番号:072-228-0238

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