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堺市会計年度任用職員任用審査委員会要綱

更新日:2022年1月4日

(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(堺市再任用職員等任用審査会(堺市再任用職員等任用審査会規程(平成25年庁達第9号)に規定するものをいう。)の審査の対象となるものを除く。)の再度の任用及びその任用期間の更新(以下これらを「会計年度任用職員の再度の任用等」という。)に関する審査の公正を期するため、堺市会計年度任用職員任用審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、市長の依頼に応じて、会計年度任用職員の再度の任用等に関する事項を審査する。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員で組織する。
2 委員長は、人事部長の職にある者をもって充てる。
3 委員は、消防局総務部長、上下水道局サービス推進部長及び教育委員会事務局総務部長の職にある者をもって充てる。
(委員長の職務)
第4条 委員長は、委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。
2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会は、委員(委員長を含む。以下同じ。)の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第6条 委員会は、必要があると認めるときは、議事に関係のある職員、弁護士その他の適当と認められる者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(会議の特例)
第7条 委員長は、特に緊急を要するため委員会を招集する時間的余裕がない場合その他やむを得ない事由がある場合は、委員会に付議すべき事案を記載した書面を委員に回付し、その可否を問うことにより、委員会の会議に代えることができる。
(受託)
第8条 市長は、他の任命権者からその任命権に服する会計年度任用職員の再度の任用等に関する審査(以下この条において「任用審査」という。)について依頼があったときは、任用審査を委員会に付議するものとする。
第9条 委員会の庶務は、人事課において行う。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要綱は、平成22年2月8日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

このページの作成担当

総務局 人事部 人事課

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