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堺市立青少年センター及び堺市立青少年の家における堺市施設予約システムの運用及び利用に関する要綱

更新日:2024年9月2日


(趣旨)
第1条 この要綱は、システムを用いた堺市立青少年センター及び堺市立青少年の家(以下「当該施設」という。)の仮予約及び本予約その他の手続等について必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) システム 堺市施設予約システム(公の施設の使用の申請及び許可、その使用料等の納付その他公の施設の使用等に係る手続等について、市長が指定する電子計算機を利用して処理する体系をいう。)をいう。
(2) 利用者 当該施設を使用しようとするもののうち、堺市施設予約システム利用規約(令和5年制定)第6条の規定による利用者登録を受けているものをいう。
(3) 仮予約 利用者がシステムを用いて第3条に掲げる対象施設の使用の申請を行うことをいう。
(4) 本予約 市長が利用者からの仮予約に対し、使用の許可を行うことをいう。
(対象施設)
第3条 この要綱によりシステムを用いて使用等に係る手続を行うことができる施設(以下「対象施設」という。)は、次に掲げる施設とする。
(1) 堺市立青少年センター 第1集会室、第2集会室、第3集会室、第1研修室、第2研修室、第3研修室、第4研修室、プレイルーム、クラフトルーム、茶華道室、視聴覚室、第1音楽室、第2音楽室、ホール
(2) 堺市立青少年の家 プレイホール、活動室、第1研修室、第2研修室、第3研修室、工芸室、美術室、茶華道室、第1音楽室、第2音楽室、第3音楽室、体育室、自炊場、グラウンド
(システムが提供するサービス等)
第4条 システムを用いて提供するサービスは、次のとおりとする。
(1) 対象施設の空き状況、対象施設に関するお知らせ等の案内
(2) 対象施設の仮予約及びその変更及び取下げ
(3) 対象施設の仮予約及び本予約の状況、支払状況等の確認
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当と認めるサービス
2 前項のサービスの提供方法は、インターネットを利用してシステムを用いる方法により行うものとする。
 (仮予約の受付期間)
第5条 仮予約を行うことができる期間は、対象施設に係る受付開始日(堺市立青少年センター等の設置及び管理に関する条例施行規則(以下「規則」という。)第3条第2項に定める使用しようとする日の1カ月前の日の属する月の初日とする。)から、当該対象施設を使用しようとする日の2日前の日までの期間とする。
2 青少年により組織された団体で、市長の定めるところにより登録されたものに係る前項の規定の適用については、同項中「1カ月」とあるのは、「2カ月」とする。
(仮予約の変更及び取下げ)
第6条 仮予約を行った利用者は、システムを用いて仮予約の変更又は取下げの申請を行うことができる。ただし、使用料の支払が行われた仮予約は、システムを用いて変更及び取下げを行うことができない。
2 前項の規定により仮予約の変更又は取下げの申請を行うことができる期間は、当該仮予約を行った日の翌日から起算して7日以内とする。
(使用料の支払い等)
第7条 仮予約を行った利用者は、当該仮予約を行った日の翌日から起算して7日以内に、当該仮予約に係る当該施設に来館して、その使用料を支払わなければならない。
2 前項の場合において、これらの規定に規定する期間内に使用料の支払いが行われないときは、仮予約を当該施設において取り消すことができる。
3 第1項の規定による使用料の支払いについては、システムを用いたクレジットカードによる決済又は口座振込若しくはその他の方法により、これに代えることができる。
(使用許可書の交付等)
第8条 市長は、本予約をしたときは、使用許可書を電子データにより、システムを用いて利用者に交付するものとする。
(使用許可書の提示義務)
第9条 規則第9条のただし書の規定に基づき、前条の規定により、電子データにより使用許可書が交付された者が係員に当該使用許可書を提示できないときは、使用許可を受けた者又は使用許可を受けた団体の構成員であることがわかる資料を提示することにより、これに代えることができる。
(本予約の変更、取下げ等)
第10条 本予約については、システムを用いて、その変更又は取下げの申請を行うことができない。
2 利用者は、本予約を変更又は取り下げようとするときは、規則第10条第1項に定めるところにより申請しなければならない。この場合において、市長は、規則第10条第2項の規定により本予約の変更を承認したときは、当該変更後の使用許可書を電子データによりシステムを用いて利用者に交付することができる。
(仮予約及び本予約に係る利用者の確認)
第11条 市長は、システムの安定的な稼動を確保するために必要があると認めるときは、システムの利用等について、利用者に対し質問し、又は必要な事項について調査することができる。
(委任)
第12条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附 則
この要綱は、令和5年3月23日から施行する。
附 則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

このページの作成担当

子ども青少年局 子ども青少年育成部 子ども育成課

電話番号:(育成係・子ども保健係)072-228-7612、(青少年係)072-228-7457

ファクス:072-228-8341

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館8階

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