教育委員会の所管に属する学校における周知文書等の配付に関する要綱
更新日:2023年5月17日
教育委員会の所管に属する学校における周知文書等の配付に関する要綱
(趣旨)
第1条この要綱は、本市の機関及び法人その他の団体(本市教育委員会を除く。以下「団体等」という。)が実施する事業等(スポーツイベント、展示会、コンクール等参加又は応募を募るもの)に関する周知文書等(以下「周知文書等」という。)を教育委員会の所管に属する学校(幼稚園を含む。以下「学校」という。)を通じて幼児、児童及び生徒並びにその保護者等(以下「保護者等」という。)へ配付することに関し必要な事項を定める。
(配付の原則)
第2条保護者等への周知文書等の配付は団体等が直接行うものとする。
(配付の例外)
第3条第2条の規定に関わらず、団体等が学校等と周知文書等の配付の取扱いに関して、事前に協議を行う場合は、この限りでない。
2前項の場合において、配付する周知文書等は次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1)本市の機関が主催するもの
(2)本市の機関が共催するもの
(3)その他保護者等に対し配付することが適当であると校長(准校長及び園長を含む。以下「校長」という。)が認めるもの
3前2項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当する周知文書等は、配付しない。
(1) 当該周知文書等に係る事業が、次のいずれかに該当する場合
ア教育の目的を阻害するおそれのあるとき。
イ営利を主たる目的とするとき。
ウ政治的活動若しくは宗教的活動に利用され、又はそのおそれがあると認められるとき。
エ暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下単に「暴力団」という。)の利益になり、又はそのおそれがあると認められるとき。
オ事業の性格、規模等から教育効果が薄いと認められるとき。
(2) 当該周知文書等に係る事業を主催するものが、次のいずれかに該当する場合
ア暴力団若しくは法第2条第6号に規定する暴力団員(以下単に「暴力団員」という。)又は堺市暴力団排除条例(平成24年条例第35号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者(以下単に「暴力団密接関係者」という。)
イその役員(法第9条第21号ロに規定する役員等をいう。)、従業員、社員その他構成員が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当する法人その他の団体別紙2
ウ社会的な非難を受け、又はそのおそれがあると認められるもの
4前項各号に該当する場合のほか、学校の繁忙状況等から学校において配付することが困難であると校長が判断する場合には、校長は周知文書等を配付しないこととすることができる。
(配付の手続)
第4条団体等は、周知文書等の配付を学校へ依頼する際には、周知文書等20部を1単位として結束等を行ったうえで、学校へ送付するものとし、当該学校の全保護者等へ配付を依頼する際には、教育委員会事務局又は学校のホームページ等により幼児、児童、生徒数及び学級数を確認し、相当する単位数の周知文書等を送付するものとする。ただし、配付手続について、事前に合意した手続がある場合は、この限りでない。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
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