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介護を理由として退職した教員の再採用特別選考要綱

更新日:2022年7月1日

(趣旨)
第1条 この要綱は、介護を理由として堺市立学校(幼稚園を含む。以下同じ。)を退職した教員の再採用(再び堺市立学校の教員に採用することをいう。以下同じ。)に係る選考(以下「特別選考」という。)の実施について必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において「教員」とは、校長(准校長、園長及び准園長を含む。以下同じ。)及び教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第2条第2項に規定する教員をいう。ただし、臨時的に任用される者その他の法律により任期を定めて任用される者及び非常勤の者を除くものとする。
(対象者)
第3条 再採用の対象者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する教員とする。
(1) 堺市立学校に継続して5年を超えて勤務して退職した教員であること。
(2) 再採用を予定する年度の前年度の3月31日において60歳未満であること。
(3) 負傷、疾病又は老齢により日常生活を営むのに支障がある配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、二親等内の親族又は配偶者の父母の配偶者(以下これらを「要介護者」という。)の介護を理由として退職した教員であること。
(4) この要綱に基づき再採用をされたことがないこと。
(5) 再採用を予定する日において、退職の日の翌日から起算して3年を経過していないこと。
(欠格事由)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、特別選考を受けることができない。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条各号及び学校教育法(昭和22年法律第26号)第9条各号に該当する者
(2) 再採用を予定する年度の4月1日において、有効な教員免許状を有しない者
(退職時の手続)
第5条 再採用を希望する教員(校長を除く。)は、退職しようとする日の1月前までに、再採用願(様式第1号)に要介護者の介護の状況を確認することができる書類を添えて、校長を通じて、教育長に申し出るものとする。
2 校長は、前項の規定による申出を受けたときは、再採用制度の適用申出者に関する勤務状況等報告書(様式第2号)に前項の再採用願を添えて、教育長に提出するものとする。
3 第1項の規定は、再採用を希望する校長の退職時の手続について準用する。この場合において、同項中「再採用願(様式第1号)」とあるのは「再採用願(様式第1号)及び再採用制度の適用申出者に関する勤務状況等報告書(様式第2号)」と、「添えて、校長を通じて」とあるのは「添えて」と読み替えるものとする。
4 教育長は、第1項又は前項の規定による申出を受けたときは、当該申出を行った教員に対して、受理書(様式第3号)を交付するものとする。
(特別選考の申込み)
第6条 前条第4項の規定により受理書の交付を受けた者は、再採用を希望する年度の前年度の12月末日までに、再採用選考願(様式第4号)を教育長に提出するものとする。
(特別選考の方法)
第7条 特別選考は、面接試験及び健康診断により行う。
(合否の決定)
第8条 特別選考の合否の決定に当たっては、退職前の勤務実績を考慮の上、判定する。
2 特別選考の結果については、合否にかかわらず、通知書(様式第5号)により本人に通知するものとする。
(採用)
第9条 特別選考に合格した者(以下「合格者」という。)の再採用は、合格者が再採用を希望する年度における学校の欠員状況等を考慮の上、当該年度において行うものとする。
2 再採用された合格者の配置は、退職時と同一の校種とする。
(再採用における職名)
第10条 再採用された合格者の職名は、当該合格者の退職時の職名にかかわらず、教諭、養護教諭、栄養教諭、講師(実習担当)又は教諭(指導専任)とする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成23年11月1日から施行し、平成23年1月1日から適用する。
(退職時の手続に関する特例)
2 第5条第1項、第2項及び第4項並びに第6条の規定にかかわらず、平成23年3月31日に介護を理由として退職した教員(校長を除く。)に係る退職時の手続及び特別選考の申込みについては、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附 則
 (施行期日)
1 この要綱は、令和4年7月1日から施行する。
 (経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

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