堺市教育委員会表彰(教育功績の部)の候補者に関する基準
更新日:2024年8月19日
第1 この基準は、堺市教育委員会表彰(教育功績の部)の候補者について必要な事項を定める。
第2 役員表彰
1 規則第5条第1号に規定する役員等に対する表彰は、次に掲げる役職の在職期間が、おおむね10年以上ある者を対象とする。ただし、第1号に掲げる役職にあっては、その在職期間が、おおむね6年以上ある者を対象とする。
(1) 教育委員会(以下「委員会」という。)の所管に係る附属機関の委員及び専門委員並びに社会教育委員
(2) 委員会の所管に係る学校教育関係団体の会長、理事長、理事、委員その他これに類する者(以下「役員等」という。)
(3) 委員会の所管に係る学校保健関係団体の役員等
(4) 委員会の所管に係る社会教育関係団体の役員等
(5) 堺市スポーツ協会又はこれに加盟する団体の役員等
(6) その他、教育長がこれらに準ずると認める者
2 在職期間の計算は、次のとおり行うものとする。
(1) 役員等に就任した月の初日から、表彰を行う日の属する月の前月の末日(それ以前に役員等を退任した場合は、退任した月の末日)までの月数を計算する。
(2) 会長、理事長その他附属機関、団体等を代表する役職の経験者については、当該役職に就任した月の初日から、表彰を行う日の属する月の前月の末日(それ以前に当該役職を退任した場合は、退任した月の末日)までの月数を計算する。
(3) (1)の月数と(2)の月数の合計に6月以上の端数があるときは、当該端数は切り上げるものとする。
第3 優秀教員表彰
1 規則第5条第2号に規定する教員に対する表彰は、次に掲げる要件を満たすものを対象とする。
(1) 学校教育に関し顕著な功績があった者
(2) 現に委員会の所管に属する学校(幼稚園を含む。第5号において単に「学校」という。)に勤務する教員であること。
(3) 過去に懲戒処分を受けていないこと。
(4) 所属する学校の校長(准校長及び園長を含む。)の推薦があること。
2 前項第1号の「学校教育に関し顕著な功績があった者」であるかについては、次のいずれかに該当することを基準として選考する。
(1) 学習指導において、特に顕著な成果を上げたこと。
(2) 生徒指導、進路指導等において、特に顕著な成果を上げたこと。
(3) 学校体育、学校保健又は学校給食において、特に顕著な成果を上げたこと。
(4) 部活動等において、特に顕著な成果を上げたこと。
(5) 特別支援教育において、特に顕著な成果を上げたこと。
(6) その他学校教育において、他の教員の模範となるような実践を行い、特に顕著な成果を上げたこと。
第4 永年勤続表彰
1 規則第5条第2号に規定する教員のうち、勤続年数が30年に達した教員(臨時的に任用される教員その他法律等により任期を定めて任用される教員及び懲戒処分を受けた教員を除く。)に対する表彰に係る勤続年数の計算については、本市教育委員会に採用された日から計算するものとする。ただし、教育長において特別の理由があると認める職員については、この限りではない。
附則
この基準は、平成23年1月28日から施行し、平成22年度の教育委員会表彰から適用する。
附則
この基準は、平成25年9月1日から施行する。
附則
この基準は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この基準は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この基準は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この基準は、令和3年8月6日から施行する。
附則
この基準は、令和4年8月26日から施行する。
附則
この基準は、令和5年8月17日から施行する。
附則
この基準は、令和6年8月16日から施行する。
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