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堺市教育委員会表彰(教育功績の部)の候補者に関する基準

更新日:2022年8月26日

第1 この基準は、堺市教育委員会表彰(教育功績の部)の候補者について必要な事項を定める。
第2 役員表彰
1 規則第5条第1号に規定する役員等に対する表彰は、次に掲げる役職の在職期間が、おおむね10年以上ある者を対象とする。ただし、第1号に掲げる役職にあっては、その在職期間が、おおむね6年以上ある者を対象とする。
(1) 教育委員会(以下「委員会」という。)の所管に係る附属機関の委員及び専門委員並びに社会教育委員
(2) 委員会の所管に係る学校教育関係団体の会長、理事長、理事、委員その他これに類する者(以下「役員等」という。)
(3) 委員会の所管に係る学校保健関係団体の役員等
(4) 委員会の所管に係る社会教育関係団体の役員等
(5) 堺市スポーツ協会又はこれに加盟する団体の役員等
(6) その他、教育長がこれらに準ずると認める者
2 在職期間の計算は、次のとおり行うものとする。
(1) 役員等に就任した月の初日から、表彰を行う日の属する月の前月の末日(それ以前に役員等を退任した場合は、退任した月の末日)までの月数を計算する。
(2) 会長、理事長その他附属機関、団体等を代表する役職の経験者については、当該役職に就任した月の初日から、表彰を行う日の属する月の前月の末日(それ以前に当該役職を退任した場合は、退任した月の末日)までの月数を計算する。
(3) (1)の月数と(2)の月数の合計に6月以上の端数があるときは、当該端数は切り上げるものとする。
第3 優秀教員表彰
1 規則第5条第2号に規定する教員に対する表彰は、次に掲げる要件を満たすものを対象とする。
(1) 学校教育に関し顕著な功績があった者
(2) 現に委員会の所管に属する学校(幼稚園を含む。第5号において単に「学校」という。)に勤務する教員であること。
(3) 過去3年間の人事評価に係る総合勤務評価の結果がおおむね2以上(これに相当するものを含む。)であること。
(4) 過去に懲戒処分を受けていないこと。
(5) 所属する学校の校長(准校長及び園長を含む。)の推薦があること。
2 前項第1号の「学校教育に関し顕著な功績があった者」であるかについては、次のいずれかに該当することを基準として選考する。
(1) 学習指導において、特に顕著な成果を上げたこと。
(2) 生徒指導、進路指導等において、特に顕著な成果を上げたこと。
(3) 学校体育、学校保健又は学校給食において、特に顕著な成果を上げたこと。
(4) 部活動等において、特に顕著な成果を上げたこと。
(5) 特別支援教育において、特に顕著な成果を上げたこと。
(6) その他学校教育において、他の教員の模範となるような実践を行い、特に顕著な成果を上げたこと。
附則
この基準は、平成23年1月28日から施行し、平成22年度の教育委員会表彰から適用する。
附則
この基準は、平成25年9月1日から施行する。
附則
この基準は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この基準は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この基準は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この基準は、令和3年8月6日から施行する。
附則
この基準は、令和4年8月26日から施行する。

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