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堺市立幼保連携型認定こども園乳児等通園支援事業実施要綱

更新日:2025年8月1日

(趣旨)
第1条 この要綱は、堺市立幼保連携型認定こども園におけるこども乳児等通園支援事業の実施について、堺市乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)実施要綱に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容)
第2条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 通常保育の定員とは別に当事業の利用定員を設定し、利用対象者一人当たり月10時間を上限に通園サービスを行う。
(2) 利用対象者の1日の利用は、2時間30分又は5時間とする。
(実施施設)
第3条 別表1のとおり
(利用対象者)
第4条 利用対象者は、次のとおりとする。
(1) 市内に居住していること。
(2) 保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業等に在籍していない0歳6カ月から満3歳未満の乳幼児を対象とする。なお、企業主導型保育事業所を除く認可外保育施設に在籍する0歳6カ月から満3歳未満の乳幼児は対象とする。
(3) 利用対象者として本市の乳児等通園支援の認定を受けていること。
(実施日及び実施時間)
第5条 事業の実施日及び実施時間は、原則、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から1月3日までの日(同法に規定する休日を除く。)(以下「祝休日」という。)を除いた火曜日及び水曜日の午前9時30分から正午まで、木曜日及び金曜日の午前9時30分から午後2時30分までとする。
(利用の定員)
第6条 別表1のとおり
(事業の利用決定)
第7条 事業の利用決定については、次のとおりとする。
(1) 堺市乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)実施要綱(以下「市要綱」という。) 第9条第1項の通知後、事前面談を実施する。
(2) 事業の利用を決定したときは、堺市立幼保連携型認定こども園乳児等通園支援利用契約書(様式第1号)により契約を行う。
(利用の辞退)
第8条 前条の利用決定を受けた利用決定者が、事業実施期間の途中で辞退する場合は、堺市立幼保連携型認定こども園乳児等通園支援事業利用辞退届(様式第2号)を提出しなければならない。
(利用者の負担額)
第9条 利用対象者の保護者は、当事業の負担額として別表2に掲げる区分に応じ、それぞれ同表に定める負担額を納付しなければならない。
2 負担額は、前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。
3 市長は、負担額を受領したときは、領収書を発行することができる。
4 既納の負担額は、還付しない。ただし、過誤納金の戻出を除く。
(時間超過の負担額)
第10条 利用時間を超えて登園または降園する場合、別表3に定める負担額を納付しなければならない。
(利用のキャンセル)
第11条 利用をキャンセルした場合の負担額は次のとおりとする。
(1) 利用の前日までにキャンセルを行った場合は、利用者負担額の請求は行わない。
(2) こどもの体調不良・感染症罹患等により当日にキャンセルを行った場合は、利用者負担額の請求は行わない。
(3) 上記(1)及び(2)以外でキャンセルを行った場合は、利用予定時間分の負担額を徴収する。
2 利用をキャンセルした場合、利用時間の振替は行わない。
(利用の終了)
第12条 事業の利用を終了する場合、保護者は園長に書面で堺市立幼保連携型認定こども園乳児等通園支援終了届(様式第3号)を提出しなければならない。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、所管部長が定める。
 附 則
この要綱は、令和7年8月1日から施行する。

別表1(第3条関係)

名称

位置

利用定員

堺市立錦西こども園

堺市堺区七道西町

15人

堺市立東浅香山こども園

堺市北区大豆塚町1丁

15人

堺市立日置荘こども園

堺市東区日置荘原寺町

15人

別表2(第9条関係)

区分

2.5時間

5時間

生活保護法による被保護世帯

0円

0円

市民税非課税の世帯

150円

300円

市民税所得割額77,101円未満の世帯

225円

450円

その他(基本額)

750円

1,500円

市長が心身の状況及び養育環境等から軽減が適当と認める場合

375円

750円

給食費(必要な場合のみ)

250円

別表3(第10条関係)

 

30分以内

30分以上1時間以内

加算額(※)

0歳児

485円

975円

該当する場合

1歳児

410円

825円

該当する場合

2歳児

335円

675円

該当する場合

(※)加算額:障害児30分当たり150円、医療的ケア児900円

備考

1時間以上経過した場合は、30分当たり、表中「30分以内」の額及び「加算額」を追加する。


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