このページの先頭です

本文ここから

堺市介護予防「あ・し・た」プロジェクト事業実施要綱

更新日:2023年5月1日

(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者がいつまでも元気に安心して自立した生活を維持することができるよう、「あるく(身体活動)」、「しゃべる(社会参加)」及び「たべる(食生活)」に関する行動変容(フレイル(加齢に伴う様々な身体機能の低下をいう。)の予防に繋がる行動を行うようになることをいう。以下同じ。)を促進させるための堺市介護予防「あ・し・た」プロジェクト事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定める。
(利用対象者)
第2条 事業を利用することができる者は、本市の区域内に住所を有する65歳以上の者であって、介護保険法(平成9年法律第123号)第19条に規定する要介護認定を受けていないもの(以下「元気高齢者」という。)とする。ただし、元気高齢者の事業の利用を妨げない範囲内において、元気高齢者以外の者(本市の区域内に住所を有する者に限る。)も事業を利用することができる。
(事業の内容)
第3条 事業の内容は、元気高齢者(前条ただし書の規定により事業を利用する者を含む。次条において同じ。)の行動変容を効果的かつ継続的に促進するためのプログラムの企画及び実施とする。
(事業の実施方法)
第4条 市長は、事業の実施に当たっては、公募(次に掲げる要件を満たすものに限る。)により選定した事業者(以下「選定事業者」という。)に委託して行うものとする。
(1) 選定事業者による事業の実施効果について、成果指標をあらかじめ設定し、当該成果指標の達成状況に応じて選定事業者に支払う委託料の額を変動させること。
(2) 前号の成果指標の設定に関する助言及び事業の実施による成果指標の達成度、効果等に関する客観的評価を一般社団法人日本老年学的評価研究機構に行わせること。
(民間資金の活用)
第5条 事業の実施に当たり、選定事業者がソーシャルインパクトボンド(民間の資金及びノウハウを活用し、その成果に応じて委託料を支払う手法をいう。)により金融機関等の民間の資金を活用する場合における委託料の支払先その他必要な事項については、本市、選定事業者及び金融機関等の協議に基づき、市長が定める。
(委任)
第6条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。

附則

この要綱は、令和元年7月15日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

このページの作成担当

健康福祉局 長寿社会部 長寿支援課

電話番号:072-228-8347

ファクス:072-228-8918

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで