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堺市高齢者紙おむつ給付事業実施要綱

更新日:2023年5月1日

(趣旨)
第1条 この要綱は、自宅等で紙おむつを使用する高齢者の福祉の向上及び介護の負担軽減を図るため、当該高齢者に対し紙おむつを給付すること(以下単に「給付」という。)について必要な事項を定める。
(対象者)
第2条 この要綱により給付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、自宅等で紙おむつを使用する者のうち、次の各号のいずれにも該当する者(介護保険法(平成9年法律第123号)により介護保険施設に入所し、おむつ給付を受給できる者を除く。)のうち、市町村民税非課税世帯(生活保護法(昭和25年法律第155号)による保護を受けている世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第39号)による支援給付を受けている世帯を除く。)に属するものとする。
(1) 本市の区域内に居住し、かつ、住所を有する者
(2) 年齢65歳以上の者で、別表に定める基準に該当するもの
(申請)
第3条 対象者は、給付を受けようとするときは、堺市高齢者紙おむつ給付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、前年度において給付を受けていた者について、別段の意思表示がないときは、前年度と同様の申請があったものとみなす。
2 前項に規定する申請は、対象者の扶養義務者又はその他の同居の親族(以下「扶養義務者等」という。)が対象者に代わってすることができる。
(決定、通知及び給付券の交付)
第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、申請書の内容を調査し、調査書(様式第2号)を作成の上、給付の可否を決定するものとする。
2 市長は、前項の規定による決定をしたときは、堺市高齢者紙おむつ給付決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
3 市長は、給付の決定をした者(以下「給付決定者」という。)に対し、堺市高齢者紙おむつ給付券(様式第4号。以下「給付券」という。)を交付するものとする。
4 給付券の交付は、1月につき1枚を単位とし、3月、6月、9月及び12月に交付する月の翌月分から3月分を一括交付する。
5 給付券の有効期限は、給付月の末日までとする。
6 新たな給付決定者に給付券を交付する場合、給付決定のされた日の属する月からその月以降の最も早く到来する一括交付の月までの分を交付するものとし、初月分の有効期限は当該給付決定のされた日の属する月の翌月末までとする。
(給付券による給付)
第5条 給付決定者は、別に定めるところにより、この要綱による紙おむつの配送を行うものとして本市の登録を受けた事業者(以下「登録業者」という。)に給付券を提出して給付を受けることができる。
2 給付券による給付は、1枚につき1回限り受けることができ、その上限額は1枚につき6,500円とし、3枚まで同時に使用することができるものとする。
(届出義務)
第6条 給付決定者又は扶養義務者等は、給付決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、堺市高齢者紙おむつ給付申請内容変更・給付辞退届出書(様式第6号)により、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 死亡したとき。
(2) 介護保険施設に入所したとき。
(3) 生活保護法による保護を受けている世帯又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている世帯に属することとなったとき。
(4) 第3条の申請書の記載事項について変更が生じたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、この要綱による給付を必要としなくなったとき。
(給付決定の取消し)
第7条 市長は、給付決定者が前条各号(第4号を除く。)のいずれかに該当するとき又は虚偽の申請その他不正な行為により給付決定若しくは給付を受けたときは、当該給付決定を取り消し、その旨を堺市高齢者紙おむつ給付決定取消通知書(様式第7号)により通知するとともに、既に給付を受けているときは、その者に対し、当該給付に係る額の全部又は一部に相当する金額の返還を請求することができる。
(登録業者への支払)
第8条 登録業者は、第5条第1項の規定により給付券の提出を受けたときは、堺市紙おむつ給付実績記録票(様式第8号。以下「実績記録票」という。)に必要な事項を記載し、給付決定者の確認を受けなければならない。
2 登録業者は、市長に対して給付に係る費用を請求するときは、給付券の提出を受けた日の属する月の翌月中に請求書に給付券、実績記録票及び堺市高齢者紙おむつ給付事業実績報告書(様式第9号)を添付して請求しなければならない。
3 市長は、前項の規定による請求があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、請求のあった日から30日以内に支払うものとする。
(給付台帳)
第9条 市長は、堺市高齢者紙おむつ給付台帳(様式第10号)を作成して、給付状況について記帳し、及び整理するものとする。
(委任)
第10条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年1月1日から施行する。
(堺市高齢者おむつ給付金要綱の廃止)
2 堺市高齢者おむつ給付金要綱(平成2年制定。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この要綱の施行日前に、旧要綱の規定により給付金の支給の決定を受けた者が購入(レンタルを含む。)したおむつの費用に係る給付金の請求及び支払については、なお従前の例による。
(施行前の準備)
4 この要綱の施行日以後の紙おむつの給付の申請及び決定に関し必要な手続その他の行為については、この要綱の施行前においても、この要綱の規定の例により行うことができる。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年7月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市高齢者紙おむつ給付事業実施要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の堺市高齢者紙おむつ給付事業実施要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(給付金の請求及び支払に関する経過措置)
2 この要綱の施行日前の給付決定者が購入した、令和3年3月分までのおむつの費用に係る給付金の請求及び支払については、なお従前の例による。
(改正前の要綱による給付決定者に関する経過措置)
3 この要綱の施行日前の給付決定者については、1月あたりの給付上限額を6,500円として、改正前の要綱の適用を受けることができるものとする。ただし、令和3年4月1日以降、給付券の給付を受けている者が、改正前の要綱第6条の入院している者等に係る特例に基づく給付へ給付方法を変更することはできない。
(改正前の要綱による給付決定者に準じる対象要件に関する経過措置)
4 令和3年3月31日までに介護保険法(平成9年法律第123号)第27条から第29条に規定する要介護認定の申請等を行った者で、同年4月1日から同年5月31日までの給付決定者については、1月あたりの給付上限額を6,500円として、改正前の要綱の適用を受けることができるものとする。ただし、改正前の要綱第6条の入院している者等に係る特例に基づく給付を受けることはできない。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市高齢者紙おむつ給付事業実施要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、適宜修正の上、当分の間、この要綱による改正後の堺市高齢者紙おむつ給付事業実施要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

別表(第2条関係)


対象者としての要件

1

介護保険の要介護度が4又は5と判定された者

2

前号に準じる者として、市長が特別に認めた者

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健康福祉局 長寿社会部 長寿支援課

電話番号:072-228-8347

ファクス:072-228-8918

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