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堺市介護保険福祉用具購入費及び住宅改修費の受領委任払に関する要綱

更新日:2024年4月1日

(趣旨)
第1条 この要綱は、本市が支給する介護保険の被保険者に係る介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第44条第1項の居宅介護福祉用具購入費、第56条第1項の介護予防福祉用具購入費、第45条第1項の居宅介護住宅改修費及び第57条第1項の介護予防住宅改修費(以下これらを「福祉用具購入費等」という。)の受領委任払について必要な事項を定める。
(対象者)
第2条 この要綱により福祉用具購入費等の受領に関する権限を業者(福祉用具販売業者又は住宅改修業者をいう。以下同じ。)に委任することにより、本市が当該業者に対して福祉用具購入費等を支払うこと(以下「受領委任払」という。)の承認を受けることができる者は、福祉用具購入費等の支給を受けることができる被保険者であって、次の各号の全てに該当するものとする。
(1) 介護保険料の滞納がなく、かつ、給付制限を受けていないこと。
(2) 居宅介護福祉用具購入費又は介護予防福祉用具購入費の支給を受けることができる場合にあっては福祉用具販売業者の、居宅介護住宅改修費又は介護予防住宅改修費の支給を受けることができる場合にあっては住宅改修業者の同意を得ていること。
(承認の申請)
第3条 前条の規定により福祉用具購入費の受領委任払の承認を受けようとする者は、福祉用具の購入前に、堺市介護保険施行規則(平成12年規則第72号。以下「規則」という。)第36条第1項の堺市介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書の提出に際して、堺市介護保険福祉用具購入費受領委任払承認申請書兼同意書(様式第1号)に福祉用具の購入に要する費用の見積書を添付して、市長に申請しなければならない。
2 前条の規定により住宅改修費の受領委任払の承認を受けようとする者は、規則第37条第1項の堺市介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書の提出に際して、堺市介護保険住宅改修費受領委任払承認申請書兼同意書(様式第2号)により、市長に申請しなければならない。
(承認の決定等)
第4条 市長は、前条第1項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、福祉用具購入費の受領委任払について、承認することと決定したときは堺市介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入受領委任払承認決定通知書(様式第3号)により、承認しないことと決定したときは堺市介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費等受領委任払不承認決定通知書(様式第4号)により、当該申請者にその旨を通知するものとする。
2 市長は、前条第2項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、住宅改修費の受領委任払について、承認を決定することとしたときは堺市介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修事前申請承認通知兼受領委任払承認決定通知書(様式第5号)により、承認しないことと決定したときは堺市介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費等受領委任払不承認決定通知書により、当該申請者にその旨を通知するものとする。
(福祉用具購入費に係る届出)
第5条 前条第1項の規定による承認を受けた者は、福祉用具を購入したときは、堺市介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入届(様式第6号)により、市長にその旨を届け出なければならない。
(福祉用具購入費等の支払)
第6条 市長は、前条の規定による届出があった場合は、規則第36条第2項の堺市介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給決定通知書により当該届出者に福祉用具購入費の支給決定を通知するとともに、当該福祉用具購入費を福祉用具販売業者に支払うものとする。
2 市長は、第4条第2項の規定による承認を受けた者から規則第37条第4項の堺市介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修完了届の提出があった場合は、規則第37条第6項の堺市介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給決定通知書により当該承認を受けた者に住宅改修費の支給決定を通知するとともに、当該住宅改修費を住宅改修業者に支払うものとする。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に旧美原町介護保険の実施に関する規則(平成13年美原町規則第22号)の規定によりなされている手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、改正前の堺市介護保険福祉用具購入費及び住宅改修費の受領委任払に関する要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市介護保険福祉用具購入費及び住宅改修費の受領委任払に関する要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、改正前の堺市介護保険福祉用具購入費及び住宅改修費の受領委任払に関する要綱の様式に関する規定に基づき作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市介護保険福祉用具購入費及び住宅改修費の受領委任払に関する要綱の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用できるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、改正前の堺市介護保険福祉用具購入費及び住宅改修費の受領委任払に関する要綱の様式に関する規定に基づき作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市介護保険福祉用具購入費及び住宅改修費の受領委任払に関する要綱の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用できるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、改正前の堺市介護保険福祉用具購入費及び住宅改修費の受領委任払に関する要綱の様式に関する規定に基づき作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市介護保険福祉用具購入費及び住宅改修費の受領委任払に関する要綱の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用できるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、改正前の堺市介護保険福祉用具購入費及び住宅改修費の受領委任払に関する要綱の様式に関する規定に基づき作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市介護保険福祉用具購入費及び住宅改修費の受領委任払に関する要綱の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用できるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、改正前の堺市介護保険福祉用具購入費及び住宅改修費の受領委任払に関する要綱の様式に関する規定に基づき作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市介護保険福祉用具購入費及び住宅改修費の受領委任払に関する要綱の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用できるものとする。

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健康福祉局 長寿社会部 介護保険課

電話番号:072-228-7513

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