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堺市介護認定審査会委員等研修等派遣要綱

更新日:2023年6月27日

(趣旨)
第1条 この要綱は、堺市介護認定審査会の適正かつ円滑な運営に資するため、堺市介護認定審査会の委員(以下単に「委員」という。)又は委員となる者(以下これらを「委員等」という。)を、その職務に関係する研修又は会議(以下「研修等」という。)に派遣することについて必要な事項を定める。
(派遣の要請)
第2条 市長は、委員を研修等へ派遣しようとする場合は、堺市介護認定審査会の会長を通じて行うものとする。
(研修等の範囲)
第3条 派遣の対象となる研修等は、次のとおりとする。
(1)堺市又は堺市が指定する法人等が主催する介護保険に関する研修等
(2)大阪府又は大阪府が指定する法人等が主催する介護保険に関する研修等
(3)その他特に市長が必要と認める介護保険に関する研修等
(報償)
第4条 委員となる者が研修等に出席した場合には、その者に対し、1回につき5,000円を支給する。
(研修等の報告)
第5条 研修等に出席した委員等は、速やかに報告書を市長に提出しなければならない。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、委員等の研修等への派遣について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成17年1月1日から施行する。

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このページの作成担当

健康福祉局 長寿社会部 介護保険課

電話番号:072-228-7513

ファクス:072-228-7853

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

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