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堺市意思疎通支援事業実施要綱

更新日:2024年3月29日

(目的)
第1条 この要綱は、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第22条第1項及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第6号の規定に基づき、聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため意思疎通を図ることに支障がある障害者等その他の日常生活を営むのに支障がある障害者等(以下「聴覚障害者等」という。)とその他の者との意思疎通を支援するため、また、各種の講演会や行事等を開催する団体等(以下「団体等」という。)に対し手話通訳者又は要約筆記者(地域生活支援事業の実施について(平成18年8月1日障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)別記1-6の5(2)ア(イ)に規定する「手話通訳者」又は同イに規定する「要約筆記者」。以下「意思疎通支援者」という。)を派遣し、円滑なコミュニケーションを図ることにより、自立と社会参加の促進に資することを目的とし、当該目的を達成するため、必要な事項を定める。
(指定管理者による事業実施)
第2条 市長は、当該要綱に定める目的を達成するために必要な業務の一部を堺市立健康福祉プラザ指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に業務を行わせる場合におけるその業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 意思疎通支援者の登録手続に関する業務
(2) 意思疎通支援者のうち、手話通訳者の派遣に関する業務
(3) 意思疎通支援者のうち、要約筆記者の派遣に関する業務
(4) 前2号及び3号を行う連絡調整業務等担当者の設置
(5) 意思疎通支援者に係る報告書点検及び謝礼金支払に関する業務
(6) 前各号に掲げるもののほか、事業の実施に必要と認められる業務
3 前項の規定により指定管理者が業務を行う場合には、堺市立健康福祉プラザ指定管理者業務仕様書に基づき、指定管理者が規則を策定し、事前に市長の承認を得るものとする。また、定めた規則に変更が生じた場合は、速やかに市に届出るとともに承認を得るものとする。ただし、前項第5号に定める業務は、事業の実施を指定管理者に別途委託することができる。
4 前項の規定により指定管理者が規則を策定する場合には、次に掲げる事項を記載することとする。
(1) 意思疎通支援者の登録手続に関する事項
(2) 派遣の対象者等に係る派遣に関する事項
(3) 派遣の区域及び日時に係る派遣に関する事項
(4) 派遣の申請に関する事項
(5) 派遣の決定に関する事項
(6) 派遣の中止に関する事項
(7) 派遣の停止に関する事項
(8) 派遣の報告に関する事項
(9) 団体等への意思疎通支援者の派遣手続
(10) 前各号に掲げるもののほか、事業の実施に必要と認められる事項
5 市長は、前項の規定により業務を行わせるときは、業務の適正な遂行を図るため、指定管理者に対して常に状況に応じた監督を行い、適正な履行を確保するものとする。
6 指定管理者は、前項の規定による市長の監督を受け、市長から役務改善命令等がなされた場合には、その補正等の措置をしなければならない。
(意思疎通支援者の登録)
第3条 意思疎通支援者として、登録を希望する者は、堺市意思疎通支援者登録申請書(様式第1号)に、手話通訳者については次の第1号から第2号に掲げる資格を証する書類を、又は要約筆記者については次の第3号に掲げる資格を証する書類を添付して、市長に申請するものとする。
(1) 手話通訳士
(2) 手話通訳者全国統一試験((社福)全国手話研修センター)の合格者
(3) 全国統一要約筆記者認定試験((一社)要約筆記者認定協会)の合格者
2 市長は、前項の規定による書類等を受理したときは、登録の可否を審査し、堺市意思疎通支援者登録台帳(様式第2号)に登録するものとする。
3 意思疎通支援者は、第4条第2項で定める意思疎通支援者登録証の有効期間を越えて登録の継続を希望するときは、当該意思疎通支援者が所持する意思疎通支援者登録証の有効期間を迎える前に市長が指定する研修を受講し、堺市意思疎通支援者継続登録申請書(様式第3号)を提出しなければならない。
4 意思疎通支援者は、登録事項に変更があるときは、速やかに堺市意思疎通支援者登録事項変更届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
5 意思疎通支援者は、意思疎通支援者登録証を紛失等したときは、速やかに堺市意思疎通支援者登録証紛失届兼再交付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
6 意思疎通支援者は、意思疎通支援者としての登録を辞退するときは、速やかに堺市意思疎通支援者辞退届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(意思疎通支援者登録証)
第4条 市長は意思疎通支援者に堺市意思疎通支援者登録証(様式第7号。以下「意思疎通支援者登録証」という。)を交付するものとする。
2 意思疎通支援者登録証の有効期間は、3年とする。
3 意思疎通支援者は、業務を行うときは、常に意思疎通支援者登録証を携帯し、提示を求められた場合は、これを提示しなければならない。
4 意思疎通支援者は、登録の取消しの決定を受けたとき又は登録を辞退したときは、意思疎通支援者登録証を市長に返還しなければならない。
(意思疎通支援者の責務)
第5条 意思疎通支援者は、業務を遂行するに当たって、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 事業を通じて知り得た情報を本人の同意を得ないで第三者に提供してはならないこと。
(2) 手話通訳又は要約筆記の技術、聴覚障害者等に関する知識の向上に努めること。
(3) 聴覚障害者等及び団体等より、その職務に関し、金品等を受け取ってはならないこと。
2 前項第1号の規定は、意思疎通支援者を辞した後にも適用する。
(登録の取消し)
第6条 市長は、意思疎通支援者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。
(1) 意思疎通支援者から辞退届が提出されたとき
(2) その他、意思疎通支援者としてふさわしくないと認められるとき
(派遣の対象者等)
第7条 意思疎通支援者の派遣の対象となる者は、堺市内に居住する次の各号に掲げるものとする。
(1) 聴覚障害者等
(2) その他市長が必要と認めるもの
2 前項の規定にかかわらず、市長は、他の市長村等から意思疎通支援者の派遣の依頼があるときは、当該市の聴覚障害者等を対象者として意思疎通支援者を派遣することができるものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、市長は、堺市内において、緊急に意思疎通支援者の派遣を必要とする堺市外に居住する聴覚障害者等がいるときは、当該聴覚障害者等を対象者として意思疎通支援者を派遣することができるものとする。
(聴覚障害者等への派遣の内容等)
第8条 意思疎通支援者の派遣の対象となる内容は、意思疎通支援者を手配できる範囲において、別表1に定める事項とする。ただし、次の各号に掲げる事項は除くものとする。
(1) 社会通念上派遣することが好ましくないもの
(2) 公共の福祉に反するもの
(3) 政治活動に係る場合
(4) 宗教活動に係る場合
(5) 主催者等により意思疎通支援者が手配される場合
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適切と判断した場合
(派遣の区域及び日時)
第9条 意思疎通支援者の派遣の対象となる区域は、堺市内とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、意思疎通支援者を派遣することが必要であると認めるときは、意思疎通支援者を堺市外に派遣することができるものとする。ただし、市長は、当該派遣先が遠隔地等の理由により意思疎通支援者を派遣することができないときは、他市の登録手話通訳者又は要約筆記者を派遣することができるものとする。
3 意思疎通支援者の派遣の対象となる時間は、原則、8時間を限度とする。ただし、緊急又はやむを得ない事由のある場合はこの限りではない。
(派遣の申請)
第10条 意思疎通支援者の派遣を申請することのできる者(以下「申請者」という。)は、意思疎通支援者の派遣を希望する日の7日(日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始を除く。)前までに、次の各号に掲げる事項を記載し、市長に申請するものとする。ただし、緊急又はやむを得ない事由のある場合は、この限りでないが派遣後、速やかに市長に申請するものとする。
(1) 申請者の氏名
(2) 申請者の住所
(3) 申請者の連絡先
(4) 派遣希望日時
(5) 派遣希望場所
(6) 派遣希望内容
(派遣の決定)
第11条 市長は、前条の申請を受理したときは、内容を審査の上、意思疎通支援者の派遣の可否を決定し、その旨を連絡するものとする。
2 事業管理責任者は、派遣が可能な意思疎通支援者を選考の上、堺市意思疎通支援者派遣依頼書(様式第8号)(以下「依頼書」という。)により、意思疎通支援者に依頼するものとする。ただし、緊急又はやむを得ない事由のある場合は、この限りでないが派遣後、速やかに依頼書を意思疎通支援者に通知するものとする。
(派遣の中止)
第12条 前条の規定にかかわらず、大雨特別警報、暴風特別警報、暴風警報の発令時は派遣を中止するものとする。ただし、緊急又はやむを得ない事由のある場合は、この限りでない。
(費用負担)
第13条 意思疎通支援者の派遣(第17条第1項第2号から第5号までに掲げるものに係る派遣を除く。)に要する謝礼金等は公費負担とする。ただし、意思疎通支援業務を行う際に必要となる意思疎通支援者に係る入場料、参加費その他これらに類する費用を請求された場合には申請者が負担しなければならない。
(派遣の停止等)
第14条 市長は、要綱に反し、申請者が虚偽の申請により意思疎通支援者の派遣の決定を受けたときは、意思疎通支援者の派遣を停止し、又は意思疎通支援者の派遣に係る費用の全部若しくは一部の負担を命ずることができる。
(報告)
第15条 意思疎通支援者は、業務の終了後、速やかに堺市意思疎通支援者派遣業務報告書(様式第9号。以下「業務報告書」という。)を作成し、市長が指定する日までに提出しなければならない。
(派遣の報酬等)
第16条 派遣の報酬は別表2に定めるとおりとする。
(団体等への意思疎通支援者の派遣)
第17条 市長が意思疎通支援者の派遣を行うことができる団体等は、次の各号に掲げるものとし、その団体等が堺市内において、講演会や行事等を開催し、派遣に要する費用を負担する場合に限る。
(1) 堺市役所
(2) 公的機関(前号に掲げるものを除く。)及び公的機関の業務受託者
(3) 公的機関が事務局である団体
(4) 公益法人、特定非営利活動法人その他営利を目的としない団体
(5) 前各号に定める団体のほか、市長が必要と認めた団体
2 前項の規定にかかわらず、次に各号に掲げる事項に該当する場合には、市長は、意思疎通支援者の派遣を行わない。
(1) 特定の政治活動に係る場合
(2) 宗教活動に係る場合
(3) 営利活動に係る場合
(4) 派遣が定期又は長期にわたる場合
(5) 前号に掲げる場合のほか、市長が不適切と判断した場合
3 派遣の報酬は第16条に規定する額に準じ、第17条第1項第1号に係るものを除き、団体等がその費用を負担する。
4 その他必要な事項は、市長が別に定める。
(団体等への意思疎通支援者の派遣手続き)
第18条 前条に基づき、主催団体等が意思疎通支援者の派遣を申請する場合には、派遣を希望する1カ月前までに堺市意思疎通支援者団体等派遣申込書(様式第10号)により、市長に申請するものとする。
2 市長は前項の堺市意思疎通支援者団体等派遣申込書を受理したときは、内容を審査の上、意思疎通支援者の派遣の可否を決定し、堺市意思疎通支援者団体等派遣決定(却下)通知書(様式第11号)により、当該申請者に通知するものとする。
3 市長は、派遣が可能な意思疎通支援者を選考の上、堺市意思疎通支援者団体等派遣依頼書(様式第12号)により、意思疎通支援者に依頼するものとする。
4 意思疎通支援者は、業務の終了後、速やかに第15条に定める業務報告書を作成し、市長が指定する日までに提出しなければならない。
5 市長は、前項の規定による書類等を受理したときは、速やかに堺市意思疎通支援者団体等派遣報告書(様式第13号)により、当該申請者に報告するものとする。
(その他)
第19条 この要綱に定めるもののほか、意思疎通支援事業の実施に当たり必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
(施行前の準備行為)
2 この要綱の施行日以後の意思疎通支援者の登録に関し必要な手続その他の行為については、この要綱の施行前においても、この要綱の規定の例により行うことができる。
附 則
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(施行前の準備行為)
2 この要綱の施行日以後の意思疎通支援者の登録に関し必要な手続その他の行為については、この要綱の施行前においても、この要綱の規定の例により行うことができる。

別表1(第8条関係)

派遣事項

生命に関すること

医療機関の受診・相談等

子育てに関すること

説明会・入園式・運動会等

教育に関すること

説明会・入学式・参観・懇談会・保護者会等

日常生活に関すること

住宅・運転免許の各種手続等、家具家電の購入・修理等、

地域生活に関すること

自治会活動・冠婚葬祭等

文化活動等に関すること

スポーツ・文化・教養活動等

その他

一部の団体活動等

 

別表2(第16条関係)  派遣報酬一覧(単位 円)

単位

金額

(1)活動時間1時間以下

1980

(2)活動時間1時間を超える場合、10分あたり

330

備考
1 活動時間は手話通訳及び要約筆記に係る時間とし算出する。
2 活動時間の端数は切り上げる。
3 緊急時に医療機関等より要請があり、派遣する場合については、午前5時~午前9時及び午後6時~午後10時までは上記表中金額の1.25倍((1)2475円、(2)412円)、午後10時~翌午前5時までは上記表中金額の1.5倍((1)2970円、(2)495円)とする。
4 活動場所への移動に係る交通費については、原則自宅から活動場所へ、合理的かつ安価な公共交通機関を利用した額を別途支払うものとする。ただし、緊急時における移動についてはこの限りでない。  
堺市意思疎通支援者登録申請書(様式第1号)(PDF:75KB)
堺市意思疎通支援者登録申請書(様式第1号) (ワード:22KB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
堺市意思疎通支援者継続登録申請書(様式第3号)(PDF:47KB)

堺市意思疎通支援者継続登録申請書(様式第3号)(ワード:21KB)

堺市意思疎通支援者登録事項変更届(様式第4号)(PDF:51KB)

堺市意思疎通支援者登録事項変更届(様式第4号)(ワード:21KB)

堺市意思疎通支援者登録証紛失届兼再交付申請書(様式第5号)(PDF:65KB)

堺市意思疎通支援者登録証紛失届兼再交付申請書(様式第5号)(ワード:21KB)

堺市意思疎通支援者辞退届(様式第6号)(PDF:62KB)

堺市意思疎通支援者辞退届(様式第6号)(ワード:21KB)

堺市意思疎通支援者派遣業務報告書(様式第9号)(PDF:57KB)

堺市意思疎通支援者派遣業務報告書(様式第9号)(ワード:21KB)

堺市意思疎通支援者団体等派遣申込書(様式第10号)(PDF:71KB)

堺市意思疎通支援者団体等派遣申込書(様式第10号)(ワード:22KB)

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ファクス:072-228-8918

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