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堺ぬくもりカフェ登録事業実施要綱

更新日:2022年1月4日

(趣旨)
第1条 この要綱は、本市と事業者等との協力関係のもとに認知症である者が安心して暮らしていける地域づくりを推進することを目的として実施する堺ぬくもりカフェ登録事業について必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において「堺ぬくもりカフェ」とは、市長の登録を受けた事業所等が認知症である者及びその家族、地域住民等(以下これらを「利用者」という。)を対象として実施する次に掲げる取組をいう。
(1) 交流の場(利用者相互の対話とくつろぎの場をいう。)を提供すること。
(2) 認知症等に関する相談(相談者のプライバシーに配慮したものとする。)を受けること。
(3) 認知症に関する情報交換、情報提供等を行うこと。
(4) 利用者が気軽に参加できるレクリエーション等を開催すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、第1条に規定する目的を達成するために市長が必要と認めること。
(登録の要件)
第3条 前条の市長の登録(以下単に「登録」という。)を受けることができるものは、次の各号の全ての要件を満たす本市の区域内に存する事業者等とする。
(1) 本市の区域内に堺ぬくもりカフェを実施するために必要な場所及び設備を備えていること。
(2) 2カ月に1回以上、1回当たり1時間以上堺ぬくもりカフェを実施すること。
(3) 認知症である者及びその家族からの相談に対応できる専門的知識を有する者(医師、看護師、介護支援専門員その他の専門の職にある者をいう。)を堺ぬくもりカフェに1人以上配置すること。
(4) 法人にあっては、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団に該当せず、かつ、その役員(同法第9条第21号ロに規定する役員等をいう。)が同法第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において単に「暴力団員」という。)又は堺市暴力団排除条例(平成24年条例第35号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者(以下この号において単に「暴力団密接関係者」という。)に該当しない者であること。
(5) 個人にあっては、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当しない者であること。
(登録の申込み)
第4条 登録を受けようとするものは、堺ぬくもりカフェ登録申込書(様式第1号)により市長に申し込まなければならない。
(登録の審査及び決定)
第5条 市長は、前条の規定による申込みがあったときは、その内容を審査し、登録の可否を決定するものとする。
2 市長は、前項の規定による審査の結果、登録の決定をした事業所等については、堺ぬくもりカフェとして登録の上、当該申込者に対し、堺ぬくもりカフェ登録証(様式第2号)を交付するものとする。
(遵守事項)
第6条 前条第2項の規定により登録を受けた事業者等(以下「登録事業所等」という。)は、堺ぬくもりカフェの実施に当たり次の事項を遵守しなければならない。
(1) 業務上知り得た秘密(個人情報を含む。)を漏らし、又は不当な目的に使用しないこと。登録の取消しを受けた後も、また同様とする。
(2) 個人情報の保護に関する法律 (平成15年法律第57号)を遵守すること。
(3) 利用者に対する支援を円滑に行うため、堺ぬくもりカフェの実施に当たり、利用者に係る名簿を作成し、及び管理すること。
(4) 利用者に飲食物等を提供する場合は、必要に応じて食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく営業の許可を受け、及び同法その他関係法令の規定を遵守して行うこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、堺ぬくもりカフェの適切な実施のため、市長が必要と認めること。
(認知症である利用者の情報の提供)
第7条 登録事業所等は、認知症である利用者に対する支援等を行う必要があると認めるときは、あらかじめ当該利用者等の同意を得た上で、当該支援に必要な範囲において医師、看護師、介護支援専門員その他認知症に関する支援を行うことができる関係機関等に対して利用者の情報を提供するものとする。
(堺ぬくもりカフェの実施に係る支援)
第8条 市長は、登録事業所等に対し、次に掲げる支援を行うことができる。
(1) 堺ぬくもりカフェの運営に必要な指導、助言等を行うこと。
(2) 登録事業所等の人材育成を支援すること。
(3) 堺ぬくもりカフェの実施について登録事業所等の相談に応じること。
(4) 堺ぬくもりカフェに係る情報の発信を行うこと。
(5) 堺ぬくもりカフェの質の向上及び情報の共有を図るため、登録事業所等による連絡会を開催すること。
(登録の変更)
第9条 登録事業所等は、その登録の内容に変更があったときは、速やかに堺ぬくもりカフェ登録変更届(様式第3号)により市長に届け出なければならない。
(登録の廃止)
第10条 登録事業所等は、その登録を廃止しようとするときは、堺ぬくもりカフェ登録廃止届(様式第4号)により市長に届け出なければならない。
(登録の取消し)
第11条 市長は、登録事業所等が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すものとする。
(1) 第3条に規定する登録の要件を満たさなくなったとき。
(2) 第6条に規定する遵守事項その他この要綱の規定に違反したとき。
(3) 前条の規定による廃止の届出があったとき。
(4) 偽りその他不正の手段により第5条第2項の規定による登録を受けたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、登録事業所等として適当でないと市長が認めるとき。
2 市長は、前項の規定により登録を取り消したときは、堺ぬくもりカフェ登録取消通知書(様式第5号)により、当該登録事業所等に通知する。
3 前項の規定による通知を受けた事業所等は、速やかに堺ぬくもりカフェ登録証を市長に返還しなければならない。
(委任)
第12条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成30年2月1日から施行する。
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺ぬくもりカフェ登録事業実施要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の堺ぬくもりカフェ登録事業実施要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

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