堺市生活援助サービス従事者研修実施要綱
更新日:2024年5月31日
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項及び堺市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成28年制定)第2条の規定に基づき実施する担い手登録型訪問サービスに従事する者に対する養成研修(以下「研修」という。)の実施について必要な事項を定める。
(名称)
第2条 研修の名称は、堺市生活援助サービス従事者研修とする。
(研修の委託)
第3条 市長は、研修の全部又は一部を委託して行うことができるものとする。
(対象者)
第4条 研修の対象者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 本市の区域内に住所を有する者
(2) 本市の区域内で勤務する者
(実施内容)
第5条 研修の科目の名称及び内容並びにその時間数は、別表第1のとおりとする。
2 研修の講師は、別表第2左欄に掲げる区分に応じ、同表右欄に定める要件に該当する者が務めるものとする。
(修了証書)
第6条 市長は、研修の全科目を修了した者(以下「修了者」という。)に対して、修了証書(様式第1号)を交付するものとする。
(修了者台帳)
第7条 市長は、次に掲げる事項を堺市生活援助サービス従事者研修修了者台帳(様式第2号)に、記録するものとする。
(1) 修了証書の発行年月日及び発行番号
(2) 修了者の氏名、生年月日及び住所
(委任)
第8条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
堺市生活援助サービス従事者研修カリキュラム
科目の名称 | 科目の内容 | 時間数 |
---|---|---|
1 職務に対する理解 | (1) 介護保険制度 | 2時間 |
(2) 多様なサービスの理解 | ||
(3) 仕事内容や働く現場の理解 | ||
(4) 介護職の役割及び専門性と多職種との連携 | ||
2 老化に対する理解 | (1) 老化に伴うこころとからだの変化と日常 | 1時間 |
(2) 高齢者と健康 | ||
3 認知症に対する理解 | (1) 認知症を取り巻く状況 | 2時間 |
(2) 認知症の基礎と健康管理 | ||
(3) 認知症に伴う変化及び日常生活 | ||
(4) 家族への支援 | ||
4 介護におけるコミュニケーション技術 | (1) 介護におけるコミュニケーション | 1時間 |
5 介護における尊厳の保持及び介護の基本 | (1) 人権啓発に係る基礎知識 | 3時間 |
(2) 人権と尊厳を支える介護 | ||
(3) 介護職の職業倫理 | ||
(4) 自立に向けた介護 | ||
(5) 安全の確保及びリスクマネジメント | ||
(6) 介護職の安全 | ||
6 生活支援技術 | (1) 生活と家事 | 2時間 |
7 修了評価と振り返り | (1) 修了評価 | 1時間 |
(2) 振り返り |
別表第2(第5条関係)
堺市生活援助サービス従事者研修講師
科目の名称 | 講師の要件 |
---|---|
1 職務に対する理解 | (1) 介護福祉士の資格を有し、5年以上の介護業務の経験を有する者 |
2 老化に対する理解 | (1) 介護福祉士の資格を有し、5年以上の介護業務の経験を有する者 |
3 認知症に対する理解 | (1) 認知症サポーターキャラバン事業キャラバン・メイト養成研修修了者 |
4 介護におけるコミュニケーション技術 | (1) 介護福祉士の資格を有し、5年以上の介護業務の経験を有する者 |
5 介護における尊厳の保持及び介護の基本 | (1) 介護福祉士の資格を有し、5年以上の介護業務の経験を有する者 |
6 生活支援技術 | (1) 介護福祉士の資格を有し、5年以上の介護業務の経験を有する者 |
7 修了評価と振り返り | (1) 介護福祉士の資格を有し、5年以上の介護業務の経験を有する者 |
様式2 堺市生活援助サービス従事者研修修了者台帳(PDF:33KB)
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