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堺市生活援助サービス従事者研修実施要綱

更新日:2024年4月4日

(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項及び堺市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成28年制定)第2条の規定に基づき実施する担い手登録型訪問サービスに従事する者に対する養成研修(以下「研修」という。)の実施について必要な事項を定める。
(名称)
第2条 研修の名称は、堺市生活援助サービス従事者研修とする。
(研修の委託)
第3条 市長は、研修の全部又は一部を委託して行うことができるものとする。
(対象者)
第4条 研修の対象者は、担い手登録型訪問サービスに従事する意思のある者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 本市の区域内に住所を有する者
(2) 法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業を実施する事業所であって、本市の区域内に存するものに勤務する者
(実施内容)
第5条 研修の科目の名称及び内容並びにその時間数は、別表第1のとおりとする。
2 研修の講師は、別表第2左欄に掲げる区分に応じ、同表右欄に定める要件に該当する者が務めるものとする。
(修了証書)
第6条 市長は、研修の全科目を修了した者(以下「修了者」という。)に対して、修了証書(様式第1号)を交付するものとする。
(修了者台帳)
第7条 市長は、次に掲げる事項を堺市生活援助サービス従事者研修修了者台帳(様式第2号)に、記録するものとする。
(1) 修了証書の発行年月日及び発行番号
(2) 修了者の氏名、生年月日及び住所
(委任)
第8条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。 
別表第1(第5条関係)
堺市生活援助サービス従事者研修カリキュラム

科目の名称

科目の内容

時間数

1 職務に対する理解

(1) 介護保険制度

2時間

(2) 多様なサービスの理解

(3) 仕事内容や働く現場の理解

(4) 介護職の役割及び専門性と多職種との連携

2 老化に対する理解

(1) 老化に伴うこころとからだの変化と日常

1時間

(2) 高齢者と健康

3 認知症に対する理解

(1) 認知症を取り巻く状況

2時間

(2) 認知症の基礎と健康管理

(3) 認知症に伴う変化及び日常生活

(4) 家族への支援

4 介護におけるコミュニケーション技術

(1) 介護におけるコミュニケーション

1時間

5 介護における尊厳の保持及び介護の基本

(1) 人権啓発に係る基礎知識

3時間

(2) 人権と尊厳を支える介護

(3) 介護職の職業倫理

(4) 自立に向けた介護

(5) 安全の確保及びリスクマネジメント

(6) 介護職の安全

6 生活支援技術

(1) 生活と家事

2時間

7 修了評価と振り返り

(1) 修了評価

1時間

(2) 振り返り

別表第2(第5条関係)
堺市生活援助サービス従事者研修講師

科目の名称

講師の要件

1 職務に対する理解

(1) 介護福祉士の資格を有し、5年以上の介護業務の経験を有する者
(2) 当該科目を現に教授している介護福祉士養成施設又は福祉系高等学校の教員

2 老化に対する理解

(1) 介護福祉士の資格を有し、5年以上の介護業務の経験を有する者
(2) 医師
(3) 看護師又は准看護師の資格を取得した後、5年以上の看護業務の経験を有する者
(4) 当該科目を現に教授している介護福祉士養成施設又は福祉系高等学校の教員

3 認知症に対する理解

(1) 認知症サポーターキャラバン事業キャラバン・メイト養成研修修了者

4 介護におけるコミュニケーション技術

(1) 介護福祉士の資格を有し、5年以上の介護業務の経験を有する者
(2) 看護師又は准看護師の資格を取得した後、5年以上の在宅又は施設福祉サービスでの看護業務の経験を有する者
(3) 当該科目を現に教授している介護福祉士養成施設又は福祉系高等学校の教員

5 介護における尊厳の保持及び介護の基本

(1) 介護福祉士の資格を有し、5年以上の介護業務の経験を有する者
(2) 看護師又は准看護師の資格を取得した後、5年以上の在宅又は施設福祉サービスでの看護業務の経験を有する者
(3) 介護支援専門員又は相談支援専門員の資格を取得した後、3年以上のサービス利用計画作成業務の経験を有する者
(4) 当該科目を現に教授している介護福祉士養成施設又は福祉系高等学校の教員

6 生活支援技術

(1) 介護福祉士の資格を有し、5年以上の介護業務の経験を有する者
(2) 看護師又は准看護師の資格を取得した後、5年以上の在宅又は施設福祉サービスでの看護業務の経験を有する者
(3) 当該科目を現に教授している介護福祉士養成施設又は福祉系高等学校の教員

7 修了評価と振り返り

(1) 介護福祉士の資格を有し、5年以上の介護業務の経験を有する者
(2) 看護師又は准看護師の資格を取得した後、5年以上の在宅又は施設福祉サービスでの看護業務の経験を有する者
(3) 当該科目を現に教授している介護福祉士養成施設又は福祉系高等学校の教員

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