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堺市成年後見制度利用支援給付金交付要綱

更新日:2024年4月1日

(趣旨)
第1条 この要綱は、成年後見制度の適用を必要としているにもかかわらず、その費用負担が困難な認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等 (次条においてこれらを「認知症高齢者等」という。)が、後見、保佐又は補助(第5条において「後見等」という。)を受けるために必要となる費用の全部又は一部を対象として交付する給付金(以下単に「給付金」という。)について必要な事項を定める。
(交付対象者)
第2条 給付金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、給付金の交付申請時において、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1)本市の区域内(次項において「市内」という。)に住所を有している認知症高齢者等
(2)東京法務局に成年被後見人、被保佐人又は被補助人(以下これらを「成年被後見人等」という。)の登記がされている者
(3)次のいずれかに該当する者
ア 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者(以下この号において「生活保護受給者」という。)
イ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者(エにおいて「中国残留邦人等支援受給者」という。)
ウ 資産、収入等の状況について、次の(ア)から(ウ)までのいずれにも該当し、生活保護受給者に準ずると認められる者
(ア) 属する世帯の収入の総額から家庭裁判所の報酬付与の審判により決定した成年後見人等の報酬額(第5条第1項において「審判書記載の報酬額」という。)を控除した額が、生活保護基準(生活保護法第8条第1項の基準をいう。以下同じ。)において定められている額未満であること。ただし、扶養義務者(配偶者及び1親等内の直系血族をいう。第6条において同じ。)による金銭的援助を受けられる場合は、その金額を属する世帯の収入の総額に算入するものとする。
(イ) 属する世帯の所有する銀行預金、郵便貯金その他の資産の合計額が、次の算式により算出される金額以下であること。
500,000円×世帯の構成員数
(ウ) 属する世帯の構成員のいずれもが土地又は家屋(生活保護法による保護の実施要領について(昭和38年4月1日付け社発第246号厚生省社会局長通知)に基づき保有を認められている宅地及び家屋を除く。)を所有していないこと。
エ 第4条に規定する交付対象期間において生活保護受給者又は中国残留邦人等支援受給者(同条においてこれらを「生活保護受給者等」という。)であった者
2 前項の規定にかかわらず、市長は、給付金の交付申請時において、次の各号のいずれにも該当する者については、交付対象者とすることができる。
(1)市内に住所を有しない認知症高齢者等で、次のいずれかに該当するもの
ア 介護保険法(平成9年法律第123号)第13条第1項又は第2項の規定に基づく本市に係る住所地特例対象被保険者
イ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項又は第4項の規定により、本市が介護給付費等の支給決定を行っている者
ウ その他市長が特に必要と認める者
(2)前項第2号及び第3号に該当する者
3 前2項の規定にかかわらず、成年被後見人等が次の各号のいずれかに該当する場合は、交付対象者としない。
(1)その者の成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)が、配偶者又は4親等内の親族である者である場合
(2)その者の成年後見人等が、後見人養成に関する本市の研修を修了している場合
(3)成年被後見人等又はその者の成年後見人等が、本市以外の地方公共団体その他団体の実施する制度により成年後見人等の報酬に係る助成を受けることができる場合
(交付対象経費)
第3条 給付金の交付の対象となる経費は、成年後見人等に対して支払うべき報酬とする。
(交付対象期間)
第4条 交付対象期間は、交付対象者に係る報酬付与の審判書に記載されている期間とする。ただし、第2条第1項第3号エに規定する要件を満たすとして交付の決定を受けた者は、当該審判書に記載されている期間のうち、生活保護受給者等であった期間とする。
(給付額)
第5条 給付金の額(以下この条において「給付額」という。)は、審判書記載の報酬額に相当する額(当該報酬額の対象となる期間が13カ月間を超えるときは、一の年度につき、直近の13カ月間に係る報酬額に相当する額を限度とする。)とする。ただし、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定めるところにより算出される額を超えることはできないものとする。
(1)次のいずれかの施設等(オを除き、当該施設等を生活の本拠としている場合に限る。)において介護等を受けている場合 後見等の事務が行われた月数×18,000円
ア 生活保護法第38条第1項に規定する保護施設
イ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項に規定する障害者支援施設
ウ 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人福祉施設
エ 介護保険法第8条第25項に規定する介護保険施設
オ 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の2第2項に規定する医療提供施設(3月を超えて入院した場合に限る。)
カ 住宅型有料老人ホーム、介護付有料老人ホーム、健康型有料老人ホーム、サービス付高齢者向け住宅、認知症対応型グループホーム、児童福祉施設、矯正施設その他これらに類する施設等で市長が特に認めるもの
(2)前号に掲げる場合以外の場合 後見等の事務が行われた月数×28,000円
2 前項の規定により給付額の算定を行う場合において、1月に満たない日数があるときは、当該1月に満たない日数に係る給付額については、日割計算により算出するものとする。この場合において、当該算出した給付額に100円未満の端数が生じたときは、当該端数は、切り捨てるものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、成年被後見人等の誕生月以前に成年後見人等が確定した場合は、当該確定日以後、最初の報酬付与の審判に係る申請に限り、同項に規定する期間を超えた期間について給付金の交付の対象とし、給付額を決定することができる。
(申請)
第6条 成年被後見人等は、給付金の交付を受けようとするときは、家庭裁判所による報酬付与の審判があった日から起算して6カ月以内に堺市成年後見制度利用支援給付金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。
(1)報酬付与審判書の写し
(2)第2条第1項第2号の登記がされていることが確認できる登記事項証明書の写し(報酬付与審判書に報酬付与対象期間が記載されていない場合に限る。)
(3)収入・資産等申告書(様式第2号)及び当該申告書に関する次に掲げる証明書類
ア 世帯員全員の発行後3カ月以内の住民票の写し
イ 世帯員全員の住民税の課税に係る証明書の写し
ウ 世帯員全員の預金通帳の写しその他の預金又は貯金の総額が分かる書類
エ 世帯員全員の障害年金又は遺族年金の前年中の支払額が分かる書類(障害年金又は遺族年金の受給者に限る。)
オ 報酬付与の審判の際、家庭裁判所に提出した直近の財産目録の写し
(4)扶養義務者による金銭的援助の状況が分かる次の書類
ア 扶養義務者一覧表(様式第3号)
イ 扶養届(様式第4号)(扶養義務者がいない場合及び扶養義務者一覧表に扶養届を添付できない理由を記載した場合を除く。)
(5)全ての扶養義務者を確認することができる発行後3カ月以内の戸籍の写し
(6)発行後3カ月以内の生活保護受給証明書の写し(第2条第1項第3号エに該当する者として交付の申請をする者に限る。)
2 成年被後見人等が生活保護受給者等である場合は、その旨を証明する書面の提出をもって、前項第3号から第5号までに掲げる書類の提出に替えることができる。
(給付金の交付決定)
第7条 市長は、申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査の上、給付金の交付の可否を決定し、その旨を堺市成年後見制度利用支援給付金交付決定通知書(様式第5号)又は堺市成年後見制度利用支援給付金不交付決定通知書(様式第6号)により、申請者に通知するものとする。
(給付金の交付)
第8条 市長は、前条の規定による給付金交付決定の通知をしたときは、その日から30日以内に給付金を交付するものとする。
(交付対象者の死亡に係る特例)
第9条 交付対象者が死亡した場合において、その者に交付していない給付金があるときは、当該給付金は、その者の成年後見人等であった者に対して交付することができる。
2 第5条の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第1項本文中「13カ月間」とあるのは「24カ月間」と、「とする」とあるのは「から被相続人である交付対象者に係る相続財産の額を控除したする」と、同項ただし書中「額」とあるのは「額から当該相続財産の額を控除した額」と読み替えるものとする。
3 第1項の規定により給付金の交付を受けようとする者は、堺市成年後見制度利用支援給付金交付申請書(特例用)(様式第7号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。この場合において、申請者は、調査のため必要であるとして、市長から当該相続財産の価額を証する書面の提出を求められたときは、速やかにこれを提出しなければならない。
(1)第6条第1項各号に掲げる書類(同項第3号の申告書及び同号イの証明書のうち対象者に係るものを除く。)
(2)収入・資産等申告書(特例用)(様式第8号)
(3)交付対象者の死亡日時を確認することができる書類
4 前項各号に掲げる書類については、第6条第2項の規定を準用する。この場合において、同項中「前項第3号から第5号までに掲げる」とあるのは、「第6条第1項第3号(オを除く。)から第5号までに掲げる」と読み替かえるものとする。
5 前2条の規定は、第1項の規定による給付金の交付について準用する。
(資産状況等に係る報告の徴収)
第10条 市長は、第6条又は前条の規定による申請に係る審査のため必要があるときは、申請者に対し、交付対象者並びにその世帯の世帯員及び親族が有する資産の状況等について報告を求めることができる。
(交付金の返還)
第11条 給付金の交付を受けた者は、次に掲げる事由に該当するときは、当該給付金に相当する額を返還しなければならない。
(1)交付対象者、成年後見人等、親族その他の関係人が、給付金に係る交付に関し、虚偽の申出をしていたとき。
(2)前号に掲げるもののほか、不正の手段により給付金の交付を受けたとき。
(譲渡等の禁止)
第12条 給付金の交付を受ける権利は、他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、給付金の交付について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
1 この要綱は、平成15年10月1日から施行する。
2 第4条の規定の給付の対象となる期間は、平成15年度に限り、平成15年10月1日から平成16年3月31日の間とする。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この要綱中第1条の規定は平成24年4月1日から、第2条の規定は平成24年7月9日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第3条及び第5条の規定は、交付対象期間のうち施行日以後に係るものについて適用し、施行日前に係るものについては、なお従前の例による。ただし、施行日前に係るものの交付の申請については、平成28年9月30日までにしなければならない。
3 改正後の第9条(以下この項において「改正第9条」という。)の規定は、施行日以後に死亡した交付対象者に係る給付金であって、施行日以後の交付対象期間に係るものについて適用する。ただし、施行日前の交付対象期間に係るものについて、平成28年9月30日までに交付の申請があった場合に限り、改正第9条の規定は、同条第2項中「第5条」とあるのは「堺市成年後見制度利用支援給付金交付要綱の一部を改正する要綱(平成27年制定)による改正前の第5条」と、同条第3項中「第6条第1項各号に掲げる書類」とあるのは「第6条第1項各号に掲げる書類、所定の後見等事務経費計算書」と読み替えて適用する。
(経過措置)
4 この要綱の施行の際、改正前の堺市成年後見制度利用支援給付金交付要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市成年後見制度利用支援給付金交付要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第6条第1項の改正規定(「ときは、」の次に「家庭裁判所による報酬付与の審判があった日から起算して6カ月以内に」を加える部分に限る。)は、平成30年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の堺市成年後見制度利用支援給付金交付要綱(以下「新要綱」という。)第5条第1項及び第9条第2項の規定は、交付対象期間に施行日前の期間が含まれない場合における給付金について適用し、交付対象期間に施行日前の期間が含まれる場合における給付金については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 次の各号に掲げる場合に該当する交付対象者に対する改正後の第6条第1項の規定の適用については、同項中「家庭裁判所による報酬付与の審判があった日から起算して6カ月以内」とあるのは、それぞれ当該各号に定める字句とする。
(1)報酬付与の審判の決定があった日が平成30年3月31日以前の日である場合(交付対象期間に施行日前の期間が含まれる場合を除く。)  平成30年9月30日まで
(2)交付対象期間に施行日前の期間が含まれる場合 平成31年3月31日まで
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の堺市成年後見制度利用支援給付金交付要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、施行日以後に給付金の交付の申請をした者で、平成30年4月1日以後に報酬付与の審判が確定したものに対する同日以後の交付対象期間に係る給付金について適用し、同日前に報酬付判が確定したものに係る給付金及び同日以後に報酬付与の審判が確定したものに対する同日前の交付対象期間に係る給付金並びに施行日前に給付金の交付の申請をした者に係る給付金については、なお従前の例による。
3 前項の規定による新要綱の規定の適用に係る給付金の額は、新要綱第5条の規定により算出した額(当該額が報酬付与の審判書に記載された額の同日以後の交付対象期間に係る額より高額である場合については、当該交付対象期間に係る額)とする。
4 前項の規定は、第2項の規定によりなお従前の例によることとされる給付金の額について準用する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市成年後見制度利用支援給付金交付要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の堺市成年後見制度利用支援給付金交付要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則
(施行期日)
1この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市成年後見制度利用支援給付金交付要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の堺市成年後見制度利用支援給付金交付要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則
(施行期日)
1この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市成年後見制度利用支援給付金交付要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の堺市成年後見制度利用支援給付金交付要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

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健康福祉局 長寿社会部 長寿支援課

電話番号:072-228-8347

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