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堺市シルバー人材センター運営補助金交付要綱

更新日:2024年4月2日

1 補助金の名称
補助金の名称は、堺市シルバー人材センター運営補助金(以下「補助金」という。)とする。
2 補助金の目的
補助金は、高年齢者の就業機会の増大と福祉の増進を図るとともに、高年齢者の能力をいかした活力ある地域社会づくりに寄与することを目的とする。
3 堺市補助金交付規則との関係
補助金の交付については、堺市補助金交付規則(平成12年堺市規則第97号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
4 補助事業等
(1)補助対象者は、公益社団法人堺市シルバー人材センター(以下「センター」という。)とする。
(2)補助対象事業は、次のとおりとする。
ア. 臨時的かつ短期的な就業(雇用によるものを除く。)又はその他の軽易な業務に係る就業(雇用によるものを除く。)を希望する高年齢者のために、これらの就業の機会を確保し、提供すること。
イ. 臨時的かつ短期的な雇用による就業又はその他の軽易な業務に係る就業(雇用によるものに限る。)を希望する高年齢者のための職業紹介事業及び一般労働者派遣事業。
ウ. 高年齢者に対し、臨時的かつ短期的な就業及びその他の軽易な業務に係る就業に必要な知識及び技能の付与を目的とした講習を行うこと。
エ. 高年齢者のための臨時的かつ短期的な就業及びその他の軽易な業務に係る就業を通じて、高年齢者の生きがいの充実及び社会参加の推進を図るために必要な事業。
オ. 前4号に掲げるもののほか、高年齢者の多様な就業機会の確保及び地域社会、企業等における高年齢者の能力の活用を図るために必要な事業。
カ. その他センターの目的を達成するために必要な事業。
(3)補助対象経費は、補助対象事業に係る諸経費及び当該事業の運営に要する事務局の人件費とする。ただし、消費税及び地方消費税は、補助対象経費に含めないものとする。
5 補助金の額
補助金の額は、4(3)の補助対象経費の実支出額から国庫補助金を控除した額に3分の2を乗じた額を限度とし、毎年度予算の範囲内で市長が定めるものとする。 
6 補助金の交付の申請
(1)補助事業者は、堺市補助金交付申請書(規則様式第1号)を毎年4月10日までに市長に提出しなければならない。
(2)交付申請に当たっては、次の書類を添付しなければならない。
ア. 事業計画書(規則様式第2号)
イ.収支予算書(規則様式第3号)
ウ.前年度決算書((1)の期限に提出できない場合は、決算の確定後速やかに提出すること。)
エ. 役員情報届出書(規則様式第1号の2)
オ. その他市長が必要と認める書類
7 補助金の変更交付申請
補助事業者は、補助金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更して交付申請を行う場合は、市長が別に定める期日までに、堺市シルバー人材センター運営補助金変更交付申請書(様式第1号)に必要書類を添付して提出しなければならない。
8 補助金の変更交付決定の通知
市長は7の変更交付申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、変更する必要があると認めるときは、堺市シルバー人材センター運営補助金変更交付決定通知書(様式第2号)により、補助金の交付変更申請をした補助事業者に通知するものとする。
9 補助金の交付の条件
補助事業者は、事業の実施に当たり、次の条件を遵守しなければならない。
(1)補助金は、その目的以外に使用してはならないこと。
(2) 補助事業に要する経費の配分若しくは補助事業の内容について変更(市長が定める軽微な変更を除く。)をし、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合においては、あらかじめ市長の承認を受けること。
(3)補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(4)この要綱及び規則の規定に従うこと。
10 交付申請の取下げ
申請者は、交付決定の通知を受けた日から起算して30日以内に交付の申請を取り下げることができる。
11 実績報告
(1)補助事業者は、堺市補助金実績報告書(規則様式第6号)を補助事業が完了した日の翌日から起算して30日以内に市長に提出しなければならない。
(2)堺市補助金実績報告書には、次の書類を添付しなければならない。
ア. 事業実施報告書(規則様式第7号)
イ. 収支決算書(規則様式第8号)
ウ. その他市長が必要と認める書類
12 補助金の交付
(1)補助金は、規則第5条第1項の規定により交付の決定した後、当該交付の決定をした額の全部を概算払により交付する。
(2)補助事業者は、概算払により補助金の交付を受けようとするときは、堺市補助金交付請求書(規則様式第10号)により、堺市補助金交付決定通知書(規則様式第4号)に記載する補助金の交付月の20日までに、補助金の交付請求を市長に対して行わなければならない。ただし、8の規定による通知を受けている場合は、堺市シルバー人材センター運営補助金変更交付請求書(様式第3号)によるものとする。
(3)補助事業者は、概算払により補助金の交付を受けたときは、補助金の実績報告を行う際に、堺市補助金精算書(規則様式第11号)を提出しなければならない。
(4)補助事業者は、(3)により堺市補助金精算書を提出した場合において、交付を受けるべき補助金の額を超える補助金を既に交付されているときは、堺市補助金返納・返還命令通知書(規則様式第5号)に定めるところにより、それを返納しなければならない。
13 委任
この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、昭和56年10月15日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、令和8年度の予算に係る補助金(当該年度の予算で翌年度に繰り越したものに係る補助金を含む。)については、この要綱は、同日後もなおその効力を有する。
附則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年3月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前に行われていた交付決定に係る補助対象経費については、なお従前の例による。
3 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市シルバー人材センター運営補助金交付要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の堺市シルバー人材センター運営補助金交付要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附 則
この要綱は、令和6年3月31日から施行する。

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