このページの先頭です

本文ここから

堺市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱

更新日:2023年7月6日

(趣旨)
第1条 この要綱は、労働者等が育児と仕事等とを両立させ、安心して働くことができる環境づくりに資するため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第14項の規定に基づく子育て援助活動支援事業として、育児の援助を行うことを希望する者と育児の援助を受けることを希望する者を組織化し、相互援助活動に関する連絡、調整を行う堺市ファミリー・サポート・センター事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) ファミリー・サポート・センター(以下「センター」という。) 子育ての援助を行うことを希望する者(以下「提供会員」という。)及び子育ての援助を受けることを希望する者(以下「依頼会員」という。)からなる会員組織をいう。
(2) 会員 事業目的を理解し、相互援助活動を行う者であって、第7条の規定に基づき、提供会員又は依頼会員として登録された者をいう。
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、本市とし、社会福祉法人堺市社会福祉協議会(次条において単に「堺市社会福祉協議会」という。)に委託して行うものとする。
(事務局)
第4条 堺市社会福祉協議会は、事業として次に掲げる業務を行うため、事業を運営する堺市ファミリー・サポート・センター事務局(以下「事務局」という。)を本市の区域内(第6条において「市内」という。)に1か所設置するものとする。
(1) 会員の募集、登録その他組織管理業務
(2) 会員間の相互援助の調整業務(事業において事故等が発生した場合に、円滑な解決に向け、会員間の連絡等を行うことを含む。)
(3) 会員に対する講習及び指導に関する業務
(4) 会員間の交流に関する業務
(5) 子育て関連機関との連絡調整業務
(6) センターの広報に関する業務
(7) 前各号に掲げるもののほか、事業の運営について必要な業務
(体制等)
第5条 事務局に、前条各号に掲げる業務を統括する所長及び当該業務に関する事務を行うアドバイザーを置くものとする。
2 所長は、アドバイザーを兼ねることができるものとする。
3 所長は、会員のうちからサブリーダーを選任し、相互援助活動の調整を行わせることができる。
4 所長は、事業を円滑に行うために、堺市ファミリー・サポート・センター会則(以下「会則」という。)を定めなければならない。
(会員)
第6条 会員は、次の要件に該当する者でなければならない。
(1) 市内に在住していること。
(2) 事業の趣旨を理解していること。
(3) 提供会員にあっては、心身ともに健康な20歳以上の者で、登録に必要な講習等を受講していること。この場合において、提供会員が相互援助活動として子どもを預かるときは、自宅でこれを行うことができること。
(4) 依頼会員にあっては、生後2カ月以上小学校6年生以下の子どもを育てている者で、登録に必要な講習等を受講していること。
2 会員は、提供会員と依頼会員とを兼ねることができる。
3 会員は、センターの構成員であって、センターとは雇用契約を締結できないものとする。
(登録)
第7条 会員の登録をしようとする者は、 登録に際して、所長の定める所定の手続に従い、登録に必要な講習等を受講しなければならない。
2 前項の講習等を受講した者は、該当する会員の堺市ファミリー・サポート・センター会員票(様式第1号‐1、様式第1号‐2、様式第1号‐3)を所長に提出し、その承認を受けなければならない。
3 所長は、前項の承認を受けた会員に対し、堺市ファミリー・サポート・センター登録証(様式第2号)を発行するものとする。
(保険)
第8条 所長は、会員の相互援助活動等における災害に対処するため、ファミリー・サポート・センター補償保険に加入するものとする。
(会員の登録抹消)
第9条 所長は、会員が次の各号のいずれかに該当したときは、当該会員の登録を抹消するものとする。
(1) 堺市ファミリー・サポート・センター登録抹消届(様式第3号)を提出したとき。
(2) 第6条第1項各号のいずれかに該当しなくなったとき。
2 所長は、会員が次の各号のいずれかに該当したときは、当該会員の登録を抹消することができる。
(1) 会員としてふさわしくない行為があったと認められるとき。
(2) 次条に定める義務に違反する行為を行ったと認められるとき。
3 所長は、会員の登録を抹消したときは、速やかに当該会員から堺市ファミリー・サポートセンター登録証を返還させなければならない。
(会員の義務)
第10条 会員は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 相互援助活動により知り得た他人の秘密を漏らし、又はプライバシーを侵害しないこと。会員でなくなった後も、同様とする。
(2) 相互援助活動を通じて、物品のあっ旋、宗教活動、政治活動等を行わないこと。
(3) 相互援助活動中に生じた事故等については、当事者間で解決すること。
(4) 相互援助活動中に事故等が発生したときは、速やかに事務局に報告すること。
(5) 会則を遵守すること。
2 提供会員は、前項に定めるもののほか、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 相互援助活動中の子どもの安全確保に努めること。
(2) 相互援助活動中の子どもに異常を認めたときは、速やかに依頼会員にその旨を連絡するとともに、状況に応じた適切な処置をとること。
(3) 相互援助活動の実施に際し、事務局の定める所定の手続に従い、定期的に講習等を受講すること。
(相互援助活動の内容)
第11条 会員が相互援助活動として行う援助は、生後2カ月から小学校6年生までの子どもを対象として、恒常的又は臨時的に行う次の事項とする。
(1) 教育・保育施設の保育開始時まで子どもを預かること。
(2) 教育・保育施設の保育終了後子どもを預かること。
(3) 教育・保育施設までの送迎を行うこと。
(4) 小学校の放課後において、子どもを預かること。
(5) 冠婚葬祭又は他の子どもの学校行事の際に子どもを預かること。
(6) 買い物等外出の際に子どもを預かること。
(7) その他会員の一時的な保育需要に対しアドバイザーが必要と認める援助を行うこと。
2 子どもが病気にかかり、又はその回復期にある場合等は、原則として前項第3号に規定する事項を除き、援助活動は行わないものとする。
3 子どもを預かる場合は、原則として提供会員の自宅において行うものとする。ただし、提供会員と依頼会員との間で合意がある場合は、この限りでない。
4 子どもの宿泊を伴う援助活動は、行わないものとする。
5 援助活動の実施に当たり、提供会員が預かる子どもの人数は、1人とする。
6 前項の規定にかかわらず、2人以上の子どもを預かる必要性があり、かつ、安全性に問題がない等所長が特に認めるときは、提供会員は、複数の子どもを預かることができる。この場合において、提供会員は、子どもの年齢等を考慮し、安全面に細心の注意を払わなければならない。
(相互援助活動の実施方法)
第12条 依頼会員は、援助を必要とする場合は、サブリーダー又はアドバイザーに援助の依頼の申込みをするものとする。
2 前項の規定により援助の申込みを受けたサブリーダー又はアドバイザーは、援助の内容、日時等の詳細を確認し、援助依頼受付簿(様式第4号)に必要事項を記入の上、当該依頼会員に対し、申込の内容にふさわしいと認められる提供会員を紹介するものとする。この場合において、初めての組合せの会員であるときは、事前打合せ表(様式第5号)により十分打合せを行うものとする。
3 依頼会員は、第1項の規定により申し込んだ依頼内容以外の援助を求めてはならない。
4 会員は、原則としてサブリーダー又はアドバイザーを通じて相互援助活動を行うこととし、会員間で勝手にこれを行ったときは、援助活動とは認めない。
5 提供会員は、援助実施後、その記録を堺市ファミリー・サポート・センター援助活動報告書(様式第6号‐1、様式第6号‐2、様式第6号‐3)に記入し、当該依頼会員の確認印を受けなければならない。
6 提供会員は、前項の報告書を援助活動終了後、速やかにアドバイザーに提出するものとする。
7 サブリーダーは、当月分の援助調整報告書(様式第7号)及び援助活動報告書を翌月5日までにアドバイザーに提出するものとする。
(報酬)
第13条 依頼会員は、提供会員に対し、当該援助終了後、会則に定める基準に従い報酬を直接支払うものとする。
(委任)
第14条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この要綱は、平成13年5月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
(美原町の編入に伴う経過措置)
2 美原町の編入の日から平成17年3月31日までの間において、美原支所の区域内で実施するセンターの事業については、この要綱の規定にかかわらず、旧美原町ファミリー・サポート・センター事業実施要綱(平成16年制定)の例による。
附則
この要綱は、平成17年2月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができるものとする。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページの作成担当

子ども青少年局 子ども青少年育成部 子ども育成課

電話番号:(育成係・子ども保健係)072-228-7612、(青少年係)072-228-7457

ファクス:072-228-8341

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館8階

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで