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堺市訪問入浴サービス事業実施要綱

更新日:2024年3月29日

(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第3項の規定に基づき、身体障害者の身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図り、身体障害者の生活を支援するため、訪問により居宅において入浴サービスを提供すること(以下「サービス」という。)について必要な事項を定める。
(対象者)
第2条 サービスの対象となる者は、次の要件の全てを満たす身体障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づき身体障害者手帳の交付を申請し、又は受けている者をいう。)で、サービスを受けなければ入浴が困難であると認められるものとする。
(1) 本市の区域内に住所を有している者
(2) 医師が入浴可能と認めた者
(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく訪問入浴介護を受けることができない者
2 市長は、前項の規定にかかわらず、サービスを提供すべき特別の事由があると認める者については、事業の対象とすることができる。
(事業の実施)
第3条 サービスは、介護保険法第70条第1項の規定に基づき市長が指定する訪問入浴介護に係る指定居宅サービス事業者に委託して行うものとする。
(実施体制)
第4条 前条の規定により委託を受けた者(以下「事業者」という。)は、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第44条から第47条までの規定に準じた体制を備えなければならない。
2 事業者は、浴槽(身体障害者の入浴に適したものに限る。)を運搬することができる車両又は入浴設備を備えた車両を準備して事業を行わなければならない。
(利用の申請)
第5条 サービスを利用しようとする者は、堺市訪問入浴サービス利用申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
この場合において、当該利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、
当該各号に定める書類を添付しなければならない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者である者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者 その旨を証する書面
(2) 市町村民税が課されていない者(前号に掲げる者を除く。) サービスを受けようとする日の属する年度分の市町村民税の額を証する書面(4月1日から6月30日までの間に申請しようとする場合にあっては、その前年度分の市町村民税の額を証する書面)
2 前項の規定にかかわらず、市長において前項の申請書を提出する暇がないと認めるときは、口頭によりサービスの申請を行うことができる。この場合において、申請者は、後日速やかに当該申請書を提出しなければならない。
(利用の決定等)
第6条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、速やかにその内容について調査を行い、サービスの実施の可否を決定するものとする。この場合において、利用を可とするときは、所得区分の決定も合わせて行うものとする。
2 市長は、前項前段の規定による決定をしたときは、その旨を堺市訪問入浴サービス利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(利用の限度)
第7条 サービスの提供は、おおむね1週間当たり2回とし、1月当たり9回を限度として行うものとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、限度を超えてサービスを提供することができる。
(書類の写しの送付)
第8条 市長は、第6条第1項前段の規定による決定をしたときは、速やかに第5条及び第6条に規定する書類の写しを事業者に送付しなければならない。
(サービス費及び負担金)

第9条 市長は、サービスを提供した事業者に対して、当該サービスに要した費用(以下「サービス費」という。)を支払うものとする。この場合において、市長が支払うサービス費の金額は、当該サービスにつき1人1回当たり、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)に基づき算定した当該基準別表2イに定める訪問入浴介護費の金額と同額(その額に10円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とする。

2 サービスを受けた際の利用者の負担金の額(以下「利用者負担額」という。)は、1人1回当たり、サービス費に100分の10を乗じて得た額とする。ただし、同一の月における利用者負担額の合計が、別表に定める負担上限額を超えるときは、当該負担上限額をその月の利用者負担額とする。

3 事業者は、サービスの実施に当たり利用者の希望により特別な浴槽水等の使用を求められたときは、当該サービスに係る費用の支払を利用者から受けることができる。この場合において、事業者は、あらかじめ利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、その同意を得ておかなければならない。
(負担金の納付方法)
第10条 利用者は、堺市費用負担金納付通知書(様式第3号)により前条第2項の負担金を納付しなければならない。
2 前項の規定により納付すべき負担金の額は、毎月の初日から末日までの間において提供を受けたサービスに係る利用者負担額とする。
3 前項の規定により算出された費用負担金の納付期限は、サービスを受けた日の属する月の翌々月の末日までの間で市長が定める日とする。
(利用者等に関する調査)
第11条 市長は、利用者及びその配偶者の所得及び家族の状況等について、少なくとも年1回定期的に調査を行わなければならない。
2 市長は、前項の調査の結果に基づき、所得区分を変更するときは、堺市訪問入浴サービス変更決定通知書(様式第4号)により利用者に通知しなければならない。
(利用の廃止等)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、サービスの利用を廃止し、又は停止することができる。
(1) 利用者が本市の区域外へ転出し、又は死亡したとき。
(2) 利用者が障害者支援施設等に入所したとき。
(3) 利用者が医療機関に入院したとき。
(4) 利用者又はその扶養義務者が負担金を3カ月分以上滞納したとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長がサービスを利用する必要がないと認めるとき。
(秘密の保持)
第13条 事業者は、その業務の実施に当たっては、個人の人権を尊重しなければならない。
2 事業者は、利用者の世帯について、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(帳簿の整備)
第14条 市長は、サービスの利用に関する記録その他必要な帳簿を整備しなければならない。
(委任)
第15条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、改正前の堺市訪問入浴サービス事業実施要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市訪問入浴サービス事業実施要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の第9条の規定は、令和元年10月1日以後に提供される入浴サービスについて適用し、同日前に提供された入浴サービスについては、なお従前の例による。
附則
この要綱は、令和2年6月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の各要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の各要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
別表(第9条関係)

 区分

負担上限額

生活保護法による被保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている者

 

 0円

 

低所得世帯に属する者

市民税課税世帯に属する者

4,000円 

備考

1 この表において「世帯」とは、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民基本台帳に登録されている世帯をいう。

2 この表において「低所得世帯」とは、利用者及びその配偶者のいずれも当該年度分(4月1日から6月30日までの間の申請にあっては、前年度分)の市町村民税が非課税である世帯をいう。
3 この表において「市民税課税世帯」とは、利用者又はその配偶者のいずれかが当該年度分(4月1日から6月30日までの間の申請にあっては、前年度分)の市町村民税を課税されている世帯をいう。

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健康福祉局 障害福祉部 障害福祉サービス課

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