堺市訪問入浴サービス事業実施要綱
更新日:2026年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第3項の規定に基づき、身体障害者及び身体に障害のある児童(以下「身体障害者等」という。)の身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図り、身体障害者等の生活を支援するため、訪問により居宅において入浴サービスを提供すること(以下「サービス」という。)について必要な事項を定める。
(対象者)
第2条 サービスの対象となる者は、次の要件の全てを満たす身体障害者等(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を申請し、又は受けている者をいう。)で、サービスを受けなければ入浴が困難であると認められるものとする。
(1) 本市の区域内に居住地を有している者
(2) 医師が入浴可能と認めた者
(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく訪問入浴介護を受けることができない者。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定により介護保険法に相当するサービスを受けることができる者及びこれと同等と認められる者は、対象外とする。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、サービスを提供すべき特別の事由があると認める者については、事業の対象とすることができる。
(サービス内容)
第3条 サービスの内容は、次のとおりとする。
(1) 入浴、洗髪等
(2) 血圧、脈拍、体温測定等健康管理
(3) 前2号に掲げるもののほか、サービスの提供に必要な措置
(支給申請)
第4条 サービスを利用しようとする障害者又は障害児の保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者をいう。)(以下「申請者」という。)は、堺市訪問入浴サービス支給申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。この場合において、当該利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
(1) 生活保護法による被保護者である者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている者 その旨を証する書面
(2) 市町村民税が課されていない者(前号に掲げる者を除く。) サービスを受けようとする日の属する年度分の市町村民税の額を証する書面(4月1日から6月30日までの間に申請しようとする場合にあっては、その前年度分の市町村民税の額を証する書面)
2 前項の規定にかかわらず、市長において前項の申請書を提出する暇がないと認めるときは、口頭によりサービスの申請を行うことができる。この場合において、申請者は、後日速やかに当該申請書を提出しなければならない。
(支給決定)
第5条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、速やかにその内容について調査を行い、サービスの実施の可否を決定するものとする。この場合において、利用を可とするときは、別表に規定する所得区分の決定も併せて行うものとする。
2 サービスの支給量は、原則として1週間に2回、1月に9回を上限とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(支給決定の有効期間)
第6条 支給決定の有効期間は、当該支給決定の日の属する月の翌月の初日から起算して3年間の範囲内において市長が定めるものとする。
(支給決定等の通知)
第7条 市長は、第5条第1項の規定による決定をしたときは、その旨を堺市訪問入浴サービス支給決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(利用手続き)
第8条 第5条第1項の規定により支給決定を受けた障害者又は障害児(以下「受給者」という。)がサービスの提供を受けようとする場合は、サービスを提供する事業所(以下「事業者」という。)に堺市訪問入浴サービス支給決定(却下)通知書を提示し、利用契約を締結しなければならない。
(申請内容の変更の届出)
第9条 受給者又はその保護者は、受給者の氏名、住所その他の第4条第1項の申請書に記載の事項について変更が生じたときは、当該変更の日から14日以内に、その旨を堺市訪問入浴サービス事業申請内容変更届出書(様式第3号)により市長に届け出なければならない。
(支給量の変更)
第10条 受給者又はその保護者は、支給量の変更の申請をしようとするときは、堺市訪問入浴サービス事業支給量等変更申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、支給量の変更を行うこととし、その旨を堺市訪問入浴サービス事業支給量等変更決定通知書(様式第5号)により受給者又はその保護者に通知するものとする。
(支給決定の取消し)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、サービスの利用を取り消し、又は停止することができる。
(1) 支給決定の有効期間内に、受給者が第2条の規定に該当しなくなったと認めるとき。
(2) 受給者が死亡したとき。
(3) 受給者が障害者支援施設等に入所したとき。
(4) 受給者が医療機関に入院したとき。
(5) 第4条の規定による申請に当たり、申請者が虚偽の申請をしたと認めるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、市長がサービス利用を不適当と認めるとき。
2 市長は、前項の規定による支給決定の取消しを行ったときは、その旨を堺市訪問入浴サービス支給決定取消通知書(様式第6号)により受給者又はその保護者に通知するものとする。
(受給者又はその保護者の遵守事項)
第12条 受給者又はその保護者は、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。
(1) 体調等に異常を認めたときは、サービスの利用日までに医師の診断を受け、入浴の可否を確認すること。
(2) 病気その他の理由により、サービスの利用ができなくなったときは、速やかにその旨を利用している事業者に連絡すること。
(3) その他事業者の従業者の指示に従うこと。
(請求及び支給)
第13条 市長は、利用者が第18条第2項の登録を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)からサービスを受けたときは、利用者負担額を除いて当該利用者又はその保護者に対し、訪問入浴サービス費(以下単に「サービス費」という。)を支給する。
2 市長は、利用者が当該登録事業者に支払うべきサービスに要した費用について、当該利用者又はその保護者に代わり、当該登録事業者にサービス費を支払うことができる。
3 前項の規定による支払があったときは、利用者又はその保護者に対しサービス費の支給があったものとみなす。
4 登録事業者は、サービス費の支給を受けようとするときは、やむを得ない合理的な理由がある場合を除き、サービスを行った日の属する月の翌月の10日までに堺市訪問入浴サービス費請求書(様式第7号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 堺市訪問入浴サービス事業明細書(様式第8号)
(2) 堺市訪問入浴サービス事業提供実績記録票(様式第9号)の写し
5 市長は、前項の請求書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、サービスがあった日の属する月の翌々月の末日までに、サービス費を支給するものとする。
(サービス費の支給額)
第14条 サービス費として支給する額は、当該サービスにつき1人1回当たり、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)に基づき算定した当該基準別表2イに定める訪問入浴介護費の金額と同額(その額に10円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)から、次条第1項に規定する利用者負担額を控除した額とする。
(負担額)
第15条 サービスを受けた際の利用者の負担金の額(以下「利用者負担額」という。)は、1人1回当たり、サービス費に100分の10を乗じて得た額とする。ただし、同一の月における利用者負担額の合計が、別表に定める負担上限月額を超えるときは、当該負担上限月額をその月の利用者負担額とする。
2 利用者が登録事業者からサービスを受けたときは、利用者又はその保護者は、登録事業者に利用者負担額を支払うものとし、登録事業者は利用者又はその保護者に対し、領収書を交付することとする。
(受給者等に関する調査)
第16条 市長は、受給者及びその世帯(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民基本台帳に登録されている世帯をいう。ただし、18歳以上の受給者の場合は、世帯の範囲を当該受給者及びその配偶者とする。)の所得及び家族の状況等について、少なくとも年1回定期的に調査を行うものとする。
2 市長は、前項の調査の結果に基づき、所得区分を変更するときは、堺市訪問入浴サービス変更決定通知書(様式第10号)により受給者又はその保護者に通知するものとする。
(事業者)
第17条 サービスを行う事業者は、介護保険法第70条第1項の規定に基づき市長が指定する訪問入浴介護に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けている者で、次条の規定による登録を受けたものとする。
2 登録事業者は、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第45条から第47条までの規定に準じた体制を備えなければならない。
3 事業者は、浴槽(身体障害者等の入浴に適したものに限る。)を運搬することができる車両又は入浴設備を備えた車両を準備して事業を行わなければならない。
(事業者の登録の申請)
第18条 事業者は、サービスの提供を行おうとする日の属する月の前月20日までに、堺市訪問入浴サービス事業者登録申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、登録の可否を決定し、堺市訪問入浴サービス事業者登録(却下)通知書(様式第12号)によりその旨を事業者に通知するものとする。
(事業者の登録内容の変更の届出)
第19条 登録事業者は、事業者の名称、所在地その他の前条第1項の申請書に記載の事項に変更を生じたときは、堺市訪問入浴サービス事業者登録内容変更届出書(様式第13号)により、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(事業者の廃止、休止及び再開)
第20条 登録事業者は、事業の廃止、休止又は再開をする場合には、事前に堺市訪問入浴サービス事業廃止・休止・再開届出書(様式第14号)により市長に届け出なければならない。
(訪問入浴サービス事業の運営基準)
第21条 サービスの運営の基準は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)第3条第2項、同条第3項、第9条、第11条から第13条まで、第17条から第21条まで、第23条から第25条まで、第29条から第31条まで及び第33条から第41条までの規定を準用する。
(心身の状況等の把握)
第22条 登録事業者は、サービスの提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。
(緊急時等の対応)
第23条 登録事業者の従業者は、現にサービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治医又はあらかじめ当該登録事業者が定めた協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
(記録の整備)
第24条 登録事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 登録事業者は、利用者に対するサービスの提供に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。
(調査及び指導)
第25条 市長は、必要があると認めるときは、事業者若しくは事業者であった者又は事業者の従業者若しくは従業者であった者に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、若しくは出頭を求め、又は当該職員に関係者等に対して質問させ、若しくは事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 市長は、前項の場合において、事業者等に本事業の実施又はサービス費の請求に関して適当でないと認める部分があるときは、事業者等に対して改善指導を行うものとする。
3 市長は、前項の改善指導について改善が認められるまでの間は、事業者等に対し、サービスの実施の全部又は一部の中止を命ずることができる。この場合において、市長は、あらかじめ書面をもって事業者に通知するものとする。
(登録の取消し)
第26条 市長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。
(1) 第17条の規定に該当しなくなったとき。
(2) サービス費の請求に関し不正があったとき。
(3) 登録事業者が、不正の手段により登録を受けたとき。
(4) 前条の規定に基づく改善指導に従わないとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、本事業の実施等に関し、不正又は著しく不当な行為があったとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、市長が登録事業者として適当でないと認めるとき。
(秘密の保持)
第27条 登録事業者は、その業務の実施に当たっては、個人の人権を尊重しなければならない。
2 登録事業者は、利用者及びその世帯について、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。この業務が終了し、又は登録を取り消された後においても、同様とする。
(委任)
第28条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行前にこの要綱による改正前の堺市訪問入浴サービス事業実施要綱の規定により提供された入浴サービスについては、改正前の堺市訪問入浴サービス事業実施要綱の規定を適用する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行前にこの要綱による改正前の堺市訪問入浴サービス事業実施要綱の規定により提供された入浴サービスについては、改正前の堺市訪問入浴サービス事業実施要綱の規定を適用する。
(適用区分)
3 この要綱による改正後の堺市訪問入浴サービス事業実施要綱第18条の規定は、この要綱の施行の日以後に行われる申請及び当該申請に係る登録について適用し、同日前に行われた申請及び当該申請に係る登録については、なお従前の例による。
別表(第5条、第15条関係)
所得区分 | 負担上限月額 |
|---|---|
| 生活保護等世帯 |
0円
|
| 低所得世帯 | |
| 一般世帯 | 4,000円 |
備考
1 この表において「世帯」とは、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民基本台帳に登録されている世帯をいう。ただし、18歳以上の受給者の場合は、世帯の範囲を当該受給者及びその配偶者とする。
2 この表において「生活保護等世帯」とは、生活保護法による被保護世帯に属する者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている者をいう。
3 この表において「低所得世帯」とは、当該年度分(4月1日から6月30日までの間の申請にあっては、前年度分)の市町村民税が非課税である世帯に属する者をいう。
4 この表において「一般世帯」とは、当該年度分(4月1日から6月30日までの間の申請にあっては、前年度分)の市町村民税を課税されている世帯に属する者をいう。
堺市訪問入浴サービス支給申請書 (様式第1号)(PDF:141KB)
堺市訪問入浴サービス支給申請書(様式第1号)(ワード:56KB)
堺市訪問入浴サービス支給決定(却下)通知書 (様式第2号)(PDF:90KB)
堺市訪問入浴サービス事業申請内容変更届出書 (様式第3号)(PDF:95KB)
堺市訪問入浴サービス事業申請内容変更届出書 (様式第3号)(ワード:39KB)
堺市訪問入浴サービス事業支給量等変更申請書 (様式第4号)(PDF:137KB)
堺市訪問入浴サービス事業支給量等変更申請書 (様式第4号)(ワード:50KB)
堺市訪問入浴サービス事業支給量等変更決定通知書 (様式第5号)(PDF:48KB)
堺市訪問入浴サービス支給決定取消通知書 (様式第6号)(PDF:52KB)
堺市訪問入浴サービス費請求書 (様式第7号)(PDF:58KB)
堺市訪問入浴サービス費請求書 (様式第7号)(ワード:35KB)
堺市訪問入浴サービス事業明細書 (様式第8号)(PDF:64KB)
堺市訪問入浴サービス事業明細書 (様式第8号)(ワード:55KB)
堺市訪問入浴サービス事業提供実績記録票 (様式第9号)(PDF:57KB)
堺市訪問入浴サービス事業提供実績記録票 (様式第9号)(ワード:49KB)
堺市訪問入浴サービス変更決定通知書 (様式第10号)(PDF:64KB)
堺市訪問入浴サービス事業者登録申請書(様式第11号)(PDF:100KB)
堺市訪問入浴サービス事業者登録申請書(様式第11号)(エクセル:51KB)
付表 訪問入浴サービス事業者の登録に係る記載事項(様式第11号)(PDF:139KB)
付表 訪問入浴サービス事業者の登録に係る記載事項(様式第11号)(エクセル:63KB)
堺市訪問入浴サービス事業者登録(却下)通知書(様式第12号)(PDF:49KB)
堺市訪問入浴サービス事業者登録内容変更届出書(様式第13号)(PDF:89KB)
堺市訪問入浴サービス事業者登録内容変更届出書(様式第13号)(エクセル:39KB)
堺市訪問入浴サービス事業廃止・休止・再開届出書(様式第14号)(PDF:89KB)
堺市訪問入浴サービス事業廃止・休止・再開届出書(様式第14号)(エクセル:46KB)
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