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堺市民間賃貸住宅等の賃貸料に係る住宅扶助費代理納付の実施に関する要綱

更新日:2024年4月4日

(趣旨)
第1条 この要綱は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)第37条の2及び生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)第3条の規定に基づき、民間の住宅等に居住する被保護者に係る住宅扶助費(法第14条に規定する住宅扶助費をいう。以下同じ。)を当該民間の住宅等の賃貸料として、その債権者に代理納付すること(以下「住宅扶助費代理納付」という。)について必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 被保護者 法第6条第1項に規定する被保護者(住宅扶助費が支給されているものに限る。)をいう。
(2) 住宅等 賃貸借契約に基づき被保護者に提供される居住用の建物(公営住宅法(昭和26年法律第193号)又は住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)に基づき整備された住宅を除く。)又は被保護者の居住用の建物が所在する賃貸料の支払を要する土地をいう。
(3) 賃貸人 被保護者と住宅等に係る賃貸借契約を締結している賃貸人をいう。
(4) 管理受託者 賃貸人から住宅等に係る賃貸料の徴収その他事務について委任を受けている者をいう。
(5) 賃貸人等 賃貸人又は管理受託者をいう。
(6) 賃貸料 住宅等の賃貸借契約に係る家賃、間代、地代等をいう。
(7) 滞納 住宅等に係る賃貸借契約に定める納付の期限(当該期限の日が生活保護費の定例支給日よりも前にある場合は、当該定例支払日を納付の期限とする。以下「納期」という。)を経過しても賃貸料を納付しないこと及び賃貸人等が納期を過ぎた賃貸料について賃借人である被保護者に督促をしたにもかかわらず、正当な理由なく納付しないことをいう。
(住宅扶助費代理納付の適用の要件)
第3条 住宅扶助費代理納付の適用を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する被保護者とする。
(1) 住宅等に係る賃貸料が滞納となっている者
(2) 高齢等の理由により日常生活能力が低下し、賃貸料の滞納により住居を失うおそれがある者
(3) 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号)第21条第1項に規定する登録事業者が提供する同法第10条第5項に規定する登録住宅に新たに入居する者
(4) 前3号に掲げる者のほか、保健福祉総合センター所長が必要と認める者
2 住宅扶助費の支給額が賃貸料(賃貸料が住宅扶助(家賃、間代等)の限度額を超えるときは限度額)に満たない場合は、住宅扶助費代理納付の適用を受けることができない。
(住宅扶助費代理納付の開始に係る手続等)
第4条 保健福祉総合センター所長は、前条各号の規定に該当する被保護者について、賃貸人等から承諾書兼口座指定書(様式第1号)の提出を受け、住宅扶助費代理納付を行うことを決定することができる。
2 前項の場合において、保健福祉総合センター所長は、被保護者に対して住宅扶助費代理納付制度の説明を行うものとする。
3 保健福祉総合センター所長は、第1項の規定により住宅扶助費代理納付を行うことを決定したときは、被保護者にあっては保護決定通知書(堺市生活保護法施行細則(平成8年規則第36号)第5条第1号に規定するものをいう。以下同じ。)により、賃貸人等にあっては住宅扶助費代理納付決定通知書(様式第2号)により、速やかに通知するものとする。
4 前項の場合において、保健福祉総合センター所長は、住宅扶助費代理納付を円滑かつ適正に行うため、第1項の規定により住宅扶助費代理納付を行うことを決定した被保護者(以下「代理納付適用者」という。)の賃貸人等に対し、次のとおり条件を付するものとする。
(1) 住宅扶助費代理納付の実施に関して保健福祉総合センター所長に協力するとともに、この要綱及び本市の職員の指示に従うこと。
(2) 代理納付適用者との間に生じた住宅等の賃貸借に関する争い(住宅扶助費代理納付に関するものを除く。)について当事者間で解決すること。
(3) 住宅扶助費代理納付の適用において知り得た情報について、住宅扶助費代理納付の目的以外に使用してはならないこと。
(4) 住宅扶助費代理納付の実施に当たり、代理納付適用者に対して手数料等の経済上の負担を一切求めないこと。
(5) 住宅等に係る賃貸借契約の内容その他住宅扶助費代理納付の実施に関する事項に変更があったときは、速やかに保健福祉総合センター所長に連絡すること。
(6) その他保健福祉総合センター所長が必要と認める条件
(住宅扶助費代理納付の実施)
第5条 保健福祉総合センター所長は、賃貸借契約の定めにかかわらず、代理納付適用者に係る各月の住宅扶助費を、当該月の末日までに賃貸人等が承諾書兼口座指定書により指定した金融機関口座に振り込むものとする。
2 住宅扶助費代理納付は、住宅等に係る賃貸料のみをその対象として行うものとし、補修その他住宅等の維持のために必要な費用、敷金等については対象としない。
(住宅扶助費代理納付の変更)
第6条 賃貸人等は、住宅等に係る賃貸借契約の内容その他住宅扶助費代理納付の実施に関する事項に変更があったときは、住宅扶助費代理納付変更届(様式第3号)により、その旨を速やかに保健福祉総合センター所長に届け出なければならない。
2 保健福祉総合センター所長は、前項の規定による届出があった場合において、その内容が適当と認めるときは、変更内容を代理納付適用者に説明の上、引き続き住宅扶助費代理納付を行うものとする。
3 保健福祉総合センター所長は、前項に規定する場合において、その内容が適当でないと認めるときは、期限を付して賃貸人等に対してその補正等を求めるものとする。
(住宅扶助費代理納付の中止)
第7条 保健福祉総合センター所長は、次の各号のいずれかに該当するときは、住宅扶助費代理納付を中止することができる。
(1) 賃貸人等がこの要綱の規定に違反したとき、及びこの要綱に基づく本市職員の指示に違反したとき。
(2) 前条第3項の規定により補正等を求められた事項について、期限の経過後も補正等が行われないとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、住宅扶助費代理納付を中止することが適当であると保健福祉総合センター所長が認めるとき。
2 保健福祉総合センター所長は、前項の規定により住宅扶助費代理納付を中止したときは、被保護者にあっては保護決定通知書により、賃貸人等にあっては住宅扶助費代理納付終了(中止)通知書(様式第4号)により、それぞれ通知するものとする。
(住宅扶助費代理納付の再開)
第8条 保健福祉総合センター所長は、前条第1項の規定により住宅扶助費代理納付を中止した場合において、その中止した事由が消滅したときは、住宅扶助費代理納付を再開するものとする。
(住宅扶助費代理納付の終了)
第9条 保健福祉総合センター所長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、住宅扶助費代理納付を終了することができる。
(1) 賃貸人等が住宅扶助費代理納付終了届出書(様式第5号)により住宅扶助費代理納付の終了を申し出た場合
(2) 賃貸人等がこの要綱の規定に違反したとき、及びこの要綱に基づく本市職員の指示に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、住宅扶助費代理納付を終了することが適当であると保健福祉総合センター所長が認めるとき。
2 保健福祉総合センター所長は、前項の規定により住宅扶助費代理納付を終了する決定をしたときは、被保護者にあっては保護決定通知書により、賃貸人等にあっては住宅扶助費代理納付終了(中止)通知書により、それぞれ通知するものとする。
(返納の取扱い等)
第10条 保健福祉総合センター所長は、法の規定による保護の内容等の変更又はその停止若しくは廃止の決定により、既に代理納付した住宅扶助費に過払いが生じた場合は、代理納付適用者から当該過払分を返納させるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、保健福祉総合センター所長は、同項に規定する場合において、代理納付適用者及び賃貸人等の同意を得たときは、代理納付適用者に代理して住宅扶助費を受領した賃貸人等から過払分の住宅扶助費を返納させること(以下「代理返納」という。)ができる。
3 賃貸人等は、前項に規定する場合において、代理納付適用者が自ら返納を行うに当たり住宅扶助費の過払分に相当する金額の引き渡しを求めてきたときは、速やかにこれを引き渡すものとし、代理納付適用者に対して有している債権をもって、これと相殺することはできない。
4 賃貸人等は、保健福祉総合センター所長が第2項の規定により代理返納を求めたときは、代理納付適用者に対して有している債権をもって、代理返納に係る債務との相殺を主張してはならない。
(正当な権利なき者の受領)
第11条 賃貸人等は、賃貸人等の賃貸借契約上の地位に変更が生じ、代理納付された住宅扶助費を正当な権利なく受領した場合は、速やかに当該住宅扶助費を代理納付適用者に返還しなければならない。この場合において、代理納付適用者は、当該住宅扶助費を正当な権利を有する者に賃貸料として支払わなければならない。
2 前条第2項の規定は、前項の規定により代理納付適用者が住宅扶助費の引渡しを求めた場合について準用する。
(返納事務への協力)
第12条 代理納付適用者は、法又はこの要綱の規定に基づき、保健福祉総合センター所長から住宅扶助費を返納するよう指示があったときは、速やかにこれに応じなければならない。
(出納に関する事項)
第13条 住宅扶助費代理納付に係る出納に関する事項については、この要綱に定めるもののほか、堺市会計規則(平成19年規則第43号)の定めるところによる。
(適用除外)
第14条 この要綱は、賃貸人が地方公共団体、地方公共団体が設置する公社及び独立行政法人並びに無料低額宿泊事業(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第8号に規定する事業をいう。)を行うものである場合は、適用しない。
2 住宅等が転貸借契約により提供されている場合は、この要綱による住宅扶助費代理納付を適用しない。
(委任)
第15条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この要綱は、令和3年12月1日から施行する。

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