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堺市訪問型病児保育事業事務取扱要領

更新日:2024年7月17日

(趣旨)
第1条 この要領は、堺市訪問型病児保育事業実施要綱(平成29年7月1日制定。以下「要綱」という。)に基づく事務の取扱いについて必要な事項を定める。
(事業者の指定等)
第2条 要綱第6条第3項に規定する指定にあたって、申請内容の事実を確認するため、申請者に対し、次の各号に掲げる書類等の提出を求めることができるものとする。
(1) 要綱第2条第4号に該当する者にあっては医師免許証の写し、同条第5号に該当する者にあっては法人の登記事項証明書の写し及び病児又は病後児を預かる事業を実施していることが確認できる書類
(2) 看護師、准看護師、保健師、助産師及び保育士の資格証明書の写し
(3) 市税等の滞納がないことを証明する書類
2 要綱第6条第3項に規定する通知は、堺市訪問型病児保育事業者指定書(要領様式第1号)によるものとする。
3 要綱第6条第6項に規定する変更申請書は、堺市訪問型病児保育事業者指定変更申請書(要領様式第2号)によるものとする。
(指定の取消し)
第3条 市長は、事業者の指定について、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは取り消すことができる。
(1) 事業者が、指定の辞退を申し出たとき。
(2) 事業者が要綱第5条に規定する要件を満たさなくなったとき。
(3) 事業者が業務を誠実に履行しないとき。
(4) 前2号に掲げるもののほか、事業者として不適当であると市長が認めるとき。
2 前項第1号に規定する辞退の申し出は、堺市訪問型病児保育事業者指定辞退申出書(要領様式第3号)によるものとする。
3 市長は、前項の規定により指定を取り消す場合は、その理由を付して堺市訪問型病児保育事業者指定取消通知書(要領様式第4号)により通知するものとする。
(実施体制の基準)
第4条 要綱第8条に規定するコーディネーターは、2人以上配置するものとする。
(事業内容)
第5条 事業者は、「保育所における感染症ガイドライン」(厚生労働省2012年改訂版)に準拠するとともに、その他次に掲げる事項に配慮して保育を行うよう、サポート会員に周知徹底させなければならない。
(1) 体温の管理等その他健康状態を的確に把握し、利用者の症状に応じて安静を保てるような処遇内容とすること。
(2) 事故の発生予防に努めること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、適切な保育を実施するために必要な措置を講じること。
(登録)
第6条 要綱第11条第1項に規定する登録に必要な講習のうち、サポート会員に係る講習について、事業者は堺市訪問型病児保育事業研修実施計画書(要領様式第5号)を事前に市長へ提出し、協議しなければならない。
2 事業者は、前項に規定する講習の実施状況を、堺市訪問型病児保育事業研修実施報告書(要領様式第6号)により講習終了後速やかに市長に報告しなければならない。
3 要綱第11条第4項に規定する乳幼児等の状況について、利用会員は児童票(要領様式第7号)を用いてコーディネーターと調整するものとする。
(謝礼金等)
第7条 要綱別表に規定する謝礼金の算出の基礎となる活動時間の計算は、原則としてサポート会員が利用会員の自宅や教育・保育施設、病児保育施設、医療機関に到着した時点から開始し、活動を終え、子どもを利用会員や活動を引き継ぐサポート会員、病児保育施設に引き渡した時点で終了する。ただし、事前に利用会員とサポート会員の間で合意のある場合は、この限りではない。
2 要綱別表に規定する謝礼金の算出の基礎となる活動時間は、活動開始から1時間までは、1時間に満たない活動であっても1時間として算定し、活動開始から1時間を超えた場合は、30分未満の活動を0.5時間として算定する。
3 前2項に規定する謝礼金以外に活動に要した経費については、原則として活動終了時にその都度、会員間で精算するものとする。ただし、事前に利用会員とサポート会員の間で合意のある場合は、この限りではない。なお、精算の際は、堺市訪問型病児保育事業活動報告書(サポート会員用)(要綱様式第10号)に漏れなく記載するものとする。
(委託料の支払い等)
第8条 市長は、事務の委託に際し、次の各号に定める経費を事業者に支払うものとする。
(1) 運営経費
(2) 要綱別表(1)に該当する世帯の者が援助活動を行った場合の減免に要した費用
2 事業者は、前項に定める経費を請求するときは、次の各号に定める日までに、必要書類を添付して、速やかに市長に請求しなければならない。
(1) 前項第1号に定める経費については、前金払とし、各四半期ごとの最初の月の末日
(2) 前項第2号に定める経費については、委託契約が終了した日から1カ月以内
3 市長は、前項各号に規定する経費の支払については、支払請求書を受理した日から30日以内に事業者に支払うものとする。
(実績報告)
第9条 事業者は、事業の実績について、次のとおり市長に報告しなければならない。
(1) 各月における事業実施状況を、堺市訪問型病児保育事業実施状況報告書(要領様式第8号)により、翌月10日までに市長に報告すること。
(2) 各年度における事業実施状況を、堺市訪問型病児保育事業実績報告書(要領様式第9号)により、当該年度終了後速やかに市長に報告すること。
(帳票類の保存期間)
第10条 事業者が整備した帳票類の保存期間については、事業の完結年度から5年間とする。
附則
この要領は、平成29年7月1日から施行する。
附則
この要領は、平成29年10月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要領は、平成30年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要領の施行の際は、この要領による改正前の堺市訪問型病児保育事業事務取扱要領の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市訪問型病児保育事業事務取扱要領の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要領は、平成31年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この要領の施行の際は、この要領による改正前の堺市訪問型病児保育事業事務取扱要領の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市訪問型病児保育事業事務取扱要領の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要領は、令和3年2月9日から施行し、改正後の各要領の規定は、令和2年11月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要領の施行の際は、この要領による改正前の各要領の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の各要領の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。

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子ども青少年局 子ども青少年育成部 子ども育成課

電話番号:(育成係・子ども保健係)072-228-7612、(青少年係)072-228-7457

ファクス:072-228-8341

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